アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -9ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

年号が変わるにあたり、「平成」が商標登録できるのか?という話が、出ているようです。

これは、特許庁側でも注意喚起しているようですが、原則、商標登録されません。

「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。」というのが、原則だからです。

但し、この表現からも明らかなように、例示はしにくいですが、識別力があるケースは、存在すると思われます。

新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

 

弁理士の立場からは、新規性喪失の例外制度を用いることは、正直お勧めしませんが、どうしても、という場合には、例外期間が改正されますので、ご注意ください。

特に、施行日との関係で、期間計算が難しくなっておりますので、不明な場合には、ご質問ください。

 

【特許庁】 発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

【特許庁】 意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます