特許庁が、広報誌のHP版を充実させました。
なかなか面白い情報が掲載されていますので、是非、ご覧ください。
年号が変わるにあたり、「平成」が商標登録できるのか?という話が、出ている ようです。
これは、特許庁側でも注意喚起しているようですが、原則、商標登録されません。
「元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。」というのが、原則だからです。
但し、この表現からも明らかなように、例示はしにくいですが、識別力があるケースは、存在すると思われます。
新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。
弁理士の立場からは、新規性喪失の例外制度を用いることは、正直お勧めしませんが、どうしても、という場合には、例外期間が改正されますので、ご注意ください。
特に、施行日との関係で、期間計算が難しくなっておりますので、不明な場合には、ご質問ください。
【特許庁】 発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます
【特許庁】 意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます