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アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

知的財産の世界においては、ベンチャー企業が成功するか否かは、支援する弁護士・弁理士の力量で決まってしまうと、まことしやかに言われています。

正直、私自身、そう思います。

逆に言えば、知財戦略をどう立案し、実行していくかに掛かっていると言うわけです。

そんな中、知的財産権制度自体が、国際条約や国内法で詳細に定義されている制度で、法律及び制度を正しく理解しないと、知財戦略自体が立てられないのが現実です。

一方、大半の弁理士は知的財産権制度における権利取得等の支援のプロであるものの、技術経営(MOT)コンサルとしての能力は未知数であるというのが、正直なところです。もちろん、弁理士会は、MOTコンサルに関係する講習会等を、弁理士に対して積極的に行っています。

 

ベンチャー企業の経営者と弁理士の相互のたゆまぬ努力が、真に必要だと、強く感じます。

特許庁から「特許行政年次報告書2019年版」が発表されました。

もちろんですが、令和最初です。

令和最初がゆえに、「知財の視点から振り返る平成という時代」というサブタイトルが附されて、冒頭特集が掲載されています。

 

この冒頭特集を見ると、懐かしさを感じずにはいられませんでした。

エンジニア時代ではありますが、私自身も直接携わった商品について、述べられているからです。

多くの弁理士が、メーカーのエンジニアとして又研究者として、発明者の立ち位置で仕事をした経験を持ち、時代の要求にそった商品等を発明し、世に送り出してきた経験を持っています。

特許は、他社の先を行く世界ではあるものの、私自身も経験していますが、時代を先取りしすぎて売れなかった商品(今は主流の商品)が多いのも現実ですが・・・。

 

肝心の年次報告の内容は、追って解説したいと思います。

最近、新聞等で、商標登録出願が急増し、その結果として審査が遅れ気味であることが頻繁に報道されています。

確かに審査期間が延びているような感じを、私どもも受けています。

出願が増えている要因は、他人に先に商標登録をされてしまうと自分が使えなくなるという懸念が大きいのではないでしょうか。
実際、私どもも、その点について、注意喚起させていただいていますし、実際に侵害警告を受けるトラブルも多いと感じています。
(法律一般では、先に使用している人には既得権がありますが、商標法の規定では、既得権(先使用権)が、かなり厳しく制限されており、既得権がないと思った方が安全です。)。

他方、商標制度とビジネス全般の両方に詳しい弁理士に依頼した場合は良いのですが、弁理士に依頼せずに出願し、商標権を得たものの、使えない権利だったりするケースも増えています。
例えば、「図柄+一般名称」で出願して商標権を得た場合、権利行使できる部分は一般的に図柄部分だけなのですが、一般名称部分にまで商標権を得られたと勘違いされ他社に警告してしまうケースです。
他の例は、指定商品・指定役務(サービス)を勘違いして、欲しい範囲で権利を得られていないケースです。

むやみな出願を抑え、適切な出願をすることで、審査期間が長期化しても確実に権利を取得できるようにされることをお勧めする次第です。