横溝慎一郎行政書士合格ブログ   -2898ページ目

科目別学習法~民法その4

前回は、民法の学習においては「AさんとBさんの間の売買契約」を想定すると

わかりやすい、ということをお話しました。


さていよいよ具体的な学習方法についてお話していきましょう。


民法は非常に分量のある科目です。

そして最近の行政書士試験の傾向からすると


いわゆる行政書士試験用に市販されている書籍では対応しきれていません。


かといって、学者の方が書いた書籍では難しすぎて5分と読んでいられないでしょう。

特に初学者にとってはかなり辛い作業になってしまいます。


そこでおすすめなのが、こちらです。

柴田 孝之
S式柴田の生講義 入門民法〈1〉総則・物権
柴田 孝之
S式生講義 入門民法〈2〉債権・親族相続

この書籍は、司法試験指導で有名な柴田孝之氏が、講義の実況中継風に書いたものですので、

話し言葉で書いてあります。


ということで独学の方でも、あたかも予備校の講義を聞いているかのようにすらすら読むことができます。


講義中に書くような図が豊富に入っているのも魅力です。


この書籍で民法の概要をつかんだら、細かい知識はこちらの書籍で補充すると良いでしょう。

東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部
新・旧司法試験完全整理択一六法 民法〈2007年版〉

より詳しい知識を調べるときには少し冊数が多くなってしまいますが

こちらの書籍を揃えると良いでしょう。

伊藤 真
伊藤真試験対策講座2 物権法
伊藤 真
伊藤真試験対策講座1 民法総則
伊藤 真
伊藤真試験対策講座3 債権総論
伊藤 真
伊藤真試験対策講座4 債権各論
伊藤 真
伊藤真試験対策講座12 親族・相続

試験対策用に執筆されている書籍ですので図表も多く掲載されていますし、

論文対策的な記載もあるのですが、これは記述式問題対策にも使えます。

ただし、「親族・相続」についてはなくてもよいでしょう。


もちろん行政書士過去問題を活用した学習も重要です。


ただ多くの過去問題集の発売がまだ少し先なので(たとえば「出る順行政書士ウォーク問過去問題集」は2007年2月下旬発売)

それまでは 法学検定試験問題集4級〈2006年〉  で代用するとよいでしょう。


いずれにしても、今までなんどもお話してきているように、このような問題は「読む教材」として、また「解く教材」として活用してください。詳しくはこちらを読んでください⇒ http://ameblo.jp/mizo-pan/entry-10021166566.html


民法は最後まで学習するとはじめて各論点が有機的につながってくる科目です。


特に「総則」はその後に出てくる論点に関連する共通項を抽出しているので、そこから学習してもなんだかよくわからないかもしれ

ません(民法は「総則」「物権」「債権」「親族・相続」の4つに大きく分かれます)。


そこで

まず最初に売買契約の成立要件と成立の効果について知っておくと、それに「総則」で学ぶ内容を当てはめていくことができるので理解を早めることができるのです。


そして、これも以前お話ししましたが、人間は忘れる生き物です。


これは民法に限らない話ではありますが、こまめに復習すること。

特に

独学の方は、1週間のうち新しいことを学ぶ時間と前週に学んだことを復習する時間を確保することを忘れないでください。


民法や行政法のような範囲の広い科目を苦手にしている人は、大抵そもそもあまり学習していない場合が多いです。

苦手というより、学習不足である場合が多いのです。

いってみれば「食わず嫌い」のようなものです。


次回は売買契約の成立要件と成立の効果について簡単に解説しておくことにしましょう。


☆2007年1月10日

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科目別学習法~民法その3

民法は受験生から嫌われる科目です。


いきなりこんな書き出しになってしまいましたが、これは事実です。

予備校に通っている人でさえ民法の途中で挫折する場合が多いのです。


理由はいくつか考えられますが、その中で一番大きいものはなんといっても、学習の最初がいきなり

「民法の三大原則」とかなんとか、まあかなり抽象度の高い話を聞かなければならないからでしょう。

その後も「権利能力」だの「意思能力」「行為能力」と、なじみのない話が続き、制限行為能力者の話でいきなり

具体的な話に入り込むものの、いまいちイメージがもてないままつぎの論点に移って行く。

これではたしかに好きになれないのも無理はありません。


結局これらのことを一生懸命覚えても問題が解けるわけではない。しかも模試の解説などで「常識的に判断して」といわれてしまうと「これまで学習してきたことはなんだったのだろう・・・」という脱力感に襲われる、なんて方もいらっしゃることでしょう。


これらはすべて民法で学ぶことをひたすら覚えようとすることから生じる結果といって間違いないでしょう。

このブログでも書きましたが


「法律を学ぶには、暗記しないで、理解しなければならない」と我妻先生もおっしゃっています。


では理解するためには、テキストを読む姿勢としてどのようなものが要求されるのか?

これも法律を学ぶ姿勢として重要であると、我妻先生がおっしゃっている次の言葉をもって説明に代えましょう。


「まず書いてあることはどういう意味なのかを理解し、

次に、なぜそんなことをいうのか、を考えること」


このことが書いてある書籍はこちらです。

我妻 栄, 遠藤 浩, 川井 健
民法案内〈1〉私法の道しるべ

民法は私たちの生活関係を規律する法律です。


憲法ほどの壮大さはないですが、より身近な存在ではあるのです。


予備校に通って民法の講義を受講している場合、講師が典型的な具体例をあげて説明することが多いと思います。

あくまでも典型的な具体例なので、実際の社会ではありえないのでは?という疑問をもつこともあるかもしれません。


しかし民法を理解するときには、なるべくシンプルでわかりやすい具体例を思い浮かべることが最も適しています。

私も講義をする場合は、AさんとBさんとの間の売買契約を軸に話を進めていきます。

だれもが同様の内容を想定するであろう典型的な具体例であればあるほど好ましいのです。


あとは、この具体例を各論点に当てはめて、まず何が問題になっているのかを考えていく。

売買契約が成立するのはどのような条件がそろった場合か、成立した場合の効果はどのようなものか。

売買契約を成立させることができる立場にたつ「人」とはどのような「人」か。

契約上のトラブルにはどのようなものがあり、その影響は?

一方が約束を破ったらどうなるか。

売買契約の目的物の所有権はどうなるのか。相手方に所有権が移るのはどのような場合か、など。

こうしていくことで


ばらばらに学んできた内容も、

単純な売買契約に集約して説明することができるのです。


そのことを頭にいれた上で、より具体的な学習方法に次回は入っていきましょう。



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一般知識対策~個人情報保護法検定のご紹介

以前「個人情報保護士認定試験」についてご紹介したことがありました。


ただ「個人情報保護士認定試験」の試験範囲には、行政書士試験で問われるであろう個人情報保護法の範囲を超える内容が含まれているということに気付き、なにかもっと良いものはないかと探していたところ、


今回ご紹介する「個人情報保護法検定」に行き着いた次第です。


この検定試験の趣旨は、「個人情報保護法の理解の証明」ということですから、行政書士試験対策としては最適ですね。


詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

http://www.joho-gakushu.or.jp/pipl/pipl.html


なおこのサイトの中でもテキストを紹介していますが

行政書士試験対策本としても使えるのは

こちらです。

柴原 健次, ITセキュリティ研究会, 藤谷 護人, 宮崎 貞至
個人情報保護士試験公式テキスト

ぜひ参考にしてみてくださいね。