横溝慎一郎行政書士合格ブログ   -1398ページ目

合格者アンケート㉑

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スクールを利用していても、独学であっても、基本的な学習スタンスは同じだと思います。

ただ独学の場合は、どうしても独りよがりになってしまうところがあるので、そこをいかに修正するか?が重要です。

YNさんは、私のブログや著書を参考に、「王道の勉強法」を貫いたのが合格につながったのだと思っています。

それではYNさんのアンケートをお読みください。

■YNさん(受験6回)
☆ 得点  210点  
(法令択一 104点 多肢選択 20点 記述 42点 一般知識 44点)


☆2014年度受講講座
「必修論点シリーズ行政法」
「必修論点シリーズ個人情報保護」
「行政法8点アップ道場」

●合格の要因
1:2013年11月横溝先生の著書「最短で最高の結果を出す・超効率勉強法」と出会ったこと
2:早い時期から民法を固めていったこと
3:横溝先生の本、ブログで紹介している方法を、自分なりに実践していったこと

☆1について
平成24年度(2012年)試験 合計174点平成25年度(2013年)試験 合計156点
平成24年あと一歩だった好成績を過信。前年と同じ内容、勉強量で臨んだ平成25年度試験。今年は受ければ合格するんじゃねぇかと、と考えた自分が甘かった。自己採点で、平成24年より点数落としての不合格を確信。これで5回不合格。さすがに、もう1年勉強を続けるのがいやになりました。

勉強辞めるつもりで、試験直後の、横溝先生の試験分析会に参加。その帰り、何気なく手に取った「最短で最高の結果を出す・超効率勉強法」。やはり合格あきらめられなかった。この本が、私の「やる気」に火を点けました。

その日、本を一気読み。これまで自分に欠けていたのが、「今年絶対合格する」という強い気持ちであると気がつきました。

「今年絶対合格する」という強い気持ちとは?
『みんなができる問題を絶対に間違えない』『覚えるべきことは覚えるまで繰り返す』『条文を徹底的に読み込む』『情報は一元化する』『苦手分野をつくらない』
先生が、著書であげているこの基本を信じ、本試験終了の瞬間までぶれずに準備と実践を行う。これが続けられたかどうかだったように思います。

先生の本と出会わなければ合格はありませんでした。

☆2について
確か、平成25年度(2013年)試験後のブログだったと記憶しています。

「リベンジを考えている人は、民法から勉強するとよい」
とありました。

民法は苦手科目でした。

早速民法中心の勉強をスタート。2013年11月~2014年ゴールデンウィークごろまで、7割ほど民法に時間を割いてました。バランス悪いかもしれませんが、民法の苦手意識を克服し、追い込み期に民法への不安を残さず過ごせたので結果的によかったと思います。
その1ともかぶりますが、2013年11月に先生の本と出会い、早めのスタートを切ったこと。本当に幸運でした。直前期の勉強で大きなアドバンテージになりました。

☆3について
以下のように、平成26年度(2014年)試験に向け、私が取った勉強法は、先生が紹介している非常にシンプルなものです。

テキストを読む(市販のLEC合格基本書)  

該当箇所の問題集を解く  

その際、肢1つ1つにつき正誤の理由を考える  

間違えた肢、あいまいな箇所はテキストと条文を読み返す
全科目、基本はこの繰り返し。

・その他、覚えるべきことは繰り返し学習。自分の弱点、条文、判例、民法の要件は、市販の単語カードに穴埋めや1問1答形式で書き出し、スキマ時間に繰り返す。

・勉強しない日をつくらない。1日30分でも、テキストを開き、問題集を解く。ブログに合格したくばお正月から勉強せよ、とあれば、元旦の朝一番、行きつけの喫茶店で民法のテキスト開きました。

独学ですし、この勉強法でいいか、成果が出るか常に不安でした。ただ、2014年7、8月ごろから徐々に、勉強することに夢中になってきました。大げさに言ってません。あれだけ苦手だった民法も、問題解くのが楽しくなってきました。「楽しい」というのは、その問題が何を聞いているのか、読み取れるようになってきたからだと思います。実力がついたのかわかりません。しかし勉強以外の雑事に関心なくなり、無我夢中で勉強に打ち込んだのは6回の受験で初めてでした。

ただし、その2で書いたように、独学は苦手分野や、好きな科目に時間割いたりと、偏りが生まれます。私は、先生のブログをペースメーカーに、どの時期にどこまで進んでいればいいのか、ひとつの目安にしました。

行政法総論、行政事件訴訟法、地方自治法で、この点わかってますか?と聞かれるたび、ドキリとし、まったく知らなかったり、知識があいまいだと、毎回泣きそうになりましたが、それが復習のいい刺激になりました。

憲法統治の条文問題落とす人は合格しない」名言です。その通りです。何度も条文読みました。結果出ました。

しかし、先生の紹介している方法すべて実践はできませんでした。『情報は一元化する』『苦手分野をつくらない』どちらもできませんでした。会社法、個人情報保護は最後まで苦手分野でした。

最もできなかったのが、学習スケジュールです。

計画立てること自体プレッシャーになり、勉強にも影響出たので、計画作りはあきらめました。
ただ追い込み期に、未消化の教科が続出。何も手につかず焦りに焦ったので、計画はあったほうが便利と思います。

もしスケジュール作り苦手なら、各科目どこは終了しているか、済んでいるものを書き出しましょう。

すべきことより、終了したことを書き出したほうが、精神衛生上安心でお守り代わりになりました。

☆横溝や当ブログへのメッセージ
横溝先生本当にありがとうございました。

先生の教えどおり、試験直後、合格発表直後、日々の生活で一番お世話になった両親に感謝を伝えました。

「行政法8点アップ道場」に参加した際、マークシート用のシャーペン・消しゴムセットいただきましたが、先生から「あがきまくれ!」のメッセージ書かれてました。追い込みから、試験終了の11/9  16:00まで、この言葉を励みに、何度も踏ん張り、粘ることができました。

リベンジを考えている方、スタートは早めに。横溝先生の本とブログは、あなたを最後まで、きっと支え続けます。

独学の方、はからずも多数回受験になった方、少しでも合格したい気持ちがあれば決してあきらめないでください。

「努力をすれば成果が出るわけではないが、成果を出した人は必ず努力をしている」コツコツと勉強を積み重ねれば、その努力は裏切りません。

6回も受けてやっと合格した人間がここにいるんですから、安心してください。


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夫婦同氏と再婚禁止期間に関する事案が大法廷に回付

18日に最高裁判所がふたつの事案について、小法廷から15人の裁判官全員で審理する大法廷に回付しました。

回付された事案は以下のふたつです。

①「夫婦別姓」に関する訴訟
②再婚禁止期間に関する訴訟

どちらも、国会が必要な法改正をしなかったことで精神的苦痛を受けたとして、国家賠償を求めたものでした。

高等裁判所(①は東京高裁、②は広島高裁岡山支部)は、原告の請求を棄却していましたが、最高裁がこの2件の訴訟につき大法廷に回付したことで、それぞれの事案についてなんらかの憲法判断が行われることになると思われます。

①については、民法750条では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定めています。
実は1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会は「選択式夫婦別姓制度の導入」を答申していました。

②については、民法733条1項では「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と定めています。

たとえば、サザエさんとマスオさんが離婚したあと、サザエさんが別の男性と再婚したとします。
その後サザエさんが子供を産んだ場合、そのタイミングによっては、民法上マスオさんとの子供であると推定されるとともに、再婚相手の男性との子供であると推定されるという困った事態が生じるのです。

というのは、民法772条2項では「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定めているからです。婚姻中に懐胎したと推定されれば、夫の子と推定されることになります(民法772条1項)。

つまり、サザエさんが子供を産んだタイミングが、マスオさんと離婚したあと300日以内であるとともに、再婚してから200日経過後であるというマスオさんもびっくりの事態が、離婚してから100日以内に再婚すると生じる可能性がでてくる。

それを避けるために、再婚禁止期間を民法はおいているのです。

でもこういった目的であるならば、禁止期間は「6か月」ではなく「100日」でよいはずです。

実際1996年に法制審議会は、再婚禁止期間を100日とする答申を出しています。

①②とも、1996年に改正を促す答申がでているのに、それから20年近く何も国会は対応してきませんでした。

それだけに、①②について大法廷でどのような判断がなされるのかはとても注目されますね。

②はおそらく民法733条を憲法違反だと判断するのではないかと思っています。

問題は①です。
個人的には、別姓か同姓か選択できるようにするべきだと思っていますが、こういった問題には「感傷的反対」が付きまとうものです。
たとえば「家族の一体感がなくなる」といったものが代表的な「感傷的反対」でしょう。
同姓だって家庭は崩壊するし、離婚する人は離婚するんだから、「絶対同姓」にこだわる必要は全くないと思いますが、国会議員のなかにもこうした「感傷的反対」を唱える人がけっこういるような気がしますね。
それだけに最高裁がどう判断するかがとても気になります。

<アンケートのお願い>
2014年度試験に合格した方にアンケートをお願いしています。
今後の参考にしたいと思っていますので、ぜひご協力をお願いします。
アンケートの内容は、こちらをご覧ください。

<LEC渋谷駅前本校ガイダンス情報>
2月22日(日)16時30分~18時
2月28日(土)17時~18時30分

<LEC渋谷駅前本校開講情報>
2月28日(土)9時30分~12時30分 横溝プレミアム合格塾本論編民法第1回
※「無料体験」ができます。
LEC渋谷駅前本校(03-3464-5001)までお問い合わせください


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合格者アンケート⑳

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「私ぎりぎりにならないと頑張れないタイプなんです」

こんなことを言う受験生にときどき出会います。

過去の成功体験があると、余計にそのスタイルにこだわってしまう、というのは、ビジネスでも資格試験の受験でも、よくあることかもしれません。

AKさんはコツコツ派ではなかったのに、当ブログをペースメーカーにしてコツコツ努力を積み上げることに成功したようです。

きっと自分の中で、「変わらなきゃ」という思いがあったのでしょう。

私のブログはその背中をそっと押してあげることができたのだと思っています。

それではAKさんのアンケートをお読みください。

■AKさん(受験2回)
 
☆2014年度受講講座横溝プレミアム合格塾2期生(通学)

 ☆得点:合計196点(法令択一100点、多肢選択14点、記述42点、一般知識40点)

  毎日コツコツと勉強し続けることができたことだと思います。

先生がいつもおっしゃっていたようにスキマ時間をみつけて、1問でも!という気持ちでいました。(本当に1問しかできなかった日もけっこうありました(笑))

問題数ではなく、その1問について真剣に考えるようにしたことが良かったと思います。

 私は本来コツコツ派ではなく、すぐに楽なほうに流されるタイプなのですが先生のブログにうまく誘導(洗脳?)され、最後まで走り続けることができたと思ってます。

先生のブログがなかったら気持ちを持ち続けられたかどうか・・・本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 私は飽きっぽいので、テキスト・問題集など同じことを何度もするのが苦手です。かといってわかっているわけでもないのですが・・・

先生がブログで色々と問題を出してくださるので、それをフ゜リントして自分なりに工夫し楽しみながら勉強できたと思ってます。(直前で、行政法総論の問題を大量に出題してくださったとき、初めて見る問題が出てきてかなり焦ったことも、今では笑い話となりました!) 

ときどき、全体の勉強のすすみ具合を見つめ直し、細かな調整を加え、優先順位を変えたり模試で毎回自分の弱点をみつけて、微調整し続けたことが良い結果につながったのかなと思います。 

☆横溝先生へのメッセージ 
私は横溝先生に出会えて本当にラッキーだったと思います。

2013年受験のときに、1発合格を目指して勉強していたのですが(2013年はTACの講座を受講) 試験直前の9月に母が入院していまい、勉強スケジュールが大幅にくずれ立て直すことができず、結果は案の定不合格でした。 

そのことを半分母のせいにしていたのですが、今、勉強してきた自分のノートやテキストを見直したとき、今回の試験勉強では前回と比べ、その書き込み量の多さや、付箋の数の多さ、マーカーの多さ、参考資料の多さに驚き、改めて前回なぜ自分が試験に落ちたのか、よくわかりました。

今回とは真剣度が全然違ったのです。 
横溝先生のおかげで勉強だけでなく真剣に何かに取り組む姿勢を学ぶことができた気がします。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです!ありがとうございました!


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