無料成績診断の途中経過から見えてくる記述の採点基準 | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

無料成績診断の途中経過から見えてくる記述の採点基準

2021年度行政書士試験を受けた方は、こちらのアンケートにご協力ください。

 


こちらの中間結果を本日17時より15分ほどYou Tubeライブにてお話します。もちろんアーカイブも残りますので、良かったらご覧ください。

 


本試験の簡単な講評はこちら



発表待ちの方向け

 



残念な結果になりそうな方向け

 


昨日から個別相談会が始まりました。

すでに元々予定していた枠はすべて昨日で埋まりました。

ということで、追加枠を作ります。

決まり次第また改めて発表しますね。

少々お待ちを。



今回は法令択一の出来が良いようです。

プレミアム生で早くもふたり、択一のみで196点、200点という高得点を取ったという報告を受けました。


全体的にも一般知識と合わせても、2017年以来の高い水準に達している状況です。


2017年度は合格率が15.7%に達した年ですね。

この年も行政法択一は易しめでした。


となると記述の採点基準が気になるところですが、今回の択一の出来からみると、厳密な採点になるのではないかと見ています。


問題44


文部科学省なのか文部科学大臣なのかという論争があるようです。個別相談で質問されて知りました。


行政手続法2条5号に行政機関の定義が定められています。イのなかで「これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員」という文言がありますが、ここには、各省の長が含まれると理解されています。


そして36条の2第1項において「当該行政指導をした行政機関に対し」としているのですから、本問においては、勧告をした文部科学大臣に申出を行うことになります。


問題文では「それを前提に同法に基づき、誰に対して」としているので、手続法の解釈上、文部科学大臣で問題ないでしょう。


このあたりは、あまり深読みせずに解答したほうが良いと思います。


問題45


「重大な過失」が抜けている人が少なくないようです。要件は正確に書けていないと点はつかないと思ったほうが良いでしょう。

この問題の場合、466条3項の文言通りに解答している人はいまのところ700通超の答案を見ていますが皆無です。

譲渡制限特約としたいところですが、問題文に「禁止」とあるので、譲渡禁止の特約でもいいと思います。


問題46


民法717条1項ただし書の文言を正確に再現できているかどうかは厳密に評価される。まぁそんなところです。問題としては簡単なだけに、正確な言葉使いが求められると思います。


横溝慎一郎のmy Pick


おまけ


問題37は、行政書士試験研究センターへの忖度なのか、「なるべく没問にしないような形で穏便に」という空気が流れているように感じています。


ただ、募集設立と発起設立で区別してね!と説明し、2021年度向けの商法会社法特訓講座の演習問題でも、その点を読み取って解答すべき肢を入れたこともあり、肢1が○となるのにはまったく納得できません。どこを読んだら「発起設立」の話だと読み取れるのか教えてほしいくらいです。


まぁ肢4はたしかに誤りなので、やはり「全員正解」とすべきです。


空気を読むのはキライなので、しつこく言い続けてやろうと思っている次第です。




血圧が上がってきたので(元々超低めですが(笑))新曲でも聴いて心を落ち着かせましょう。

これは生田絵梨花さんの卒業ソングですね。

なんとなくですが、新内眞衣さんも卒業を発表しそうな感じがしています。

乃木坂46は、昨年からメンバーが卒業しすぎです(涙)