mitosakura-lawのブログ

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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。



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 裁判しなければいけない問題が起こりました。

 でも、弁護士に依頼するお金がない、もしくは惜しい。

 果たして、裁判は個人でも出来るのでしょうか?

 

【結論】

 弁護士に依頼せずとも、裁判することは出来ます。しかし、それなりの法律の知識がないと、裁判で勝つことは難しいです。

 

 弁護士をつけないで裁判をすることは法律で禁止されていませんので個人で訴訟を提起することは可能です。

 弁護士に依頼せず個人で訴訟を提起する場合、「本人訴訟」(ほんにんそしょう)と言います。

 実際、裁判所で本人訴訟をしている方は割と頻繁に拝見いたします。

 割合としては、原告(訴えた側)よりも、被告(訴えられた側)の方が本人訴訟が多い印象です。

 

 ただし、訴訟は、証拠に基づいた法的に意味のある主張立証(しゅちょうりっしょう)をしないと、思うような結果が得られません。

 自分の言い分をいくら力説しても、法的に意味のある主張立証になっていなければ、裁判官を納得させることは出来ません。

 本来は、勝てたはずの裁判なのに、主張立証がきちんと出来ないばかりに負けてしまったという結果になりかねません。

 

 一審で敗訴した方から、控訴(こうそ)したいけど、どうしたらよいかと法律相談を受けることがあります。 

 控訴審になって、弁護士を依頼して挽回することも不可能ではありませんが、正直言って難しいです。

 控訴審は、一審での内容を前提に行いますので、一審で適切な主張立証してなかったことは、不利な事実として残ります。その点について、いくら弁解したとしても、裁判所は、自己責任として取り合ってくれませんえーん

 

 弁護士に依頼しない意思を固めていても、裁判をする前には、一度弁護士に法律相談をすることをお勧めします。

 県や市役所等で実施している弁護士無料法律相談を利用するのもいいと思います。

 

 

 あおり運転が問題になる中で、ドライブレコーダー(車載カメラ)を搭載した車の数は年々増えています。

 アマゾン等のネット通販でも以前よりも安価で販売されており、搭載のハードルは低くなっています。

 

 あおり運転対策だけではなく、交通事故の示談交渉においても、ドライブレコーダーは解決に重要な役割を果たします。

 

 それは、過失割合を判断する場面です。

 

 センターラインオーバーの事実が問題になっている事故や、赤信号無視が問題になっている事故、速度違反の事実が問題になっている事故、歩行者の飛び出しの有無が問題になっている事故等、事故態様で当事者の主張が食い違う場面は多いです。

 こういう場合に、ドライブレコーダーで録画していれば、真実を明らかにすることが出来ます。

 もっとも、真実は、いつも自分に有利とは限りませんが。

 

 事故態様に関し、当事者の主張が食い違い、過失割合で折り合いがつかずに裁判に発展するケースはままあります。

 

 数十万円の修理費用等のために、わざわざ弁護士を依頼して、時間をかけて裁判するのは非常に不効率ですので、ドライブレコーダーを搭載するメリットは大きいと言えます。

 

 ドライブレコーダーを搭載しておくだけで、無用な争いを防げる可能性が高まりますので、是非とも搭載することをお勧めします。

 ちなみにドライブレコーダーは、前側だけでなく、後側も撮影するものがお勧めです。

 

 

 

 人身事故の被害者が負う傷害でもっとも多いのが、「むちうち」という症状です。頚椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)と診断書に書かれているものです。

 

 治療終了後に、むちうち症の相談者で多い相談が、まだ痛みが治まらないけど、相手保険会社から治療を打ち切られた。どうしたらよいか?というものです。

 

 痛みが半年以上続く場合、後遺症の等級認定の申請をします。

 この認定に際し、重要になるのが医師が作成する「後遺障害診断書」ですが、もう1つ重要なのが、レントゲン、CT、 MRI等 の画像資料です。

 担当医も、後遺障害診断書の「他覚症状及び検査結果」欄に、レントゲン画像の結果などを記入します。

 

 この点、レントゲンは、ほとんどの整形外科で撮影しますが、CTや MRI まで撮影する病院は多くありません

 これは、レントゲン検査装置しか街の整形外科には設置されていないことが要因かと思われます。CTや MRI は、設備のある大病院に紹介状を書いてもらい撮影に行きます。

 

 レントゲン画像では判明しなかった損傷が、CTや MRI画像で判明するケースがあります。

 後遺障害の等級認定において、重要なのは、事故発生直後の傷害部位の画像所見です。

 事故発生から半年以上経過してからCTや MRI 画像を撮影して異常が発見されても、因果関係不明、あるいは因果関係なしとして、後遺障害認定されない可能性が高くなります。

 ですので、事故発生直後、可能であれば2週間(遅くとも1か月)以内に、CTや MRI 画像を撮っておくことが、後遺障害の等級認定の点からは重要となります。

 

 通院している整形外科の担当医が、レントゲンしか撮影しない場合、CTや MRI での検査もして欲しいと頼めば、念のため検査してくれるお医者さんが多いので、後遺症が不安な方は、遠慮せずに頼んでみることをおすすめします。

 

 ちなみに、むち打ち症の場合、画像所見あり(画像で痛みの原因となる異常が認められる場合)の場合、12級に認定される可能性が高まります。

 等級認定には、 受傷態様、症状の内容及び程度、症状経過、神経学的異常所見の有無等の 様々な要素が考慮されています。