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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 養育費とは、未成熟子が、社会人として独立生活できるまでに必要とされる費用をいいます。

 

 養育費は、民法766条1項で、「子の監護に要する費用」として規定されています。

 ひらめき電球「養育費」という用語は、法律の条文には出てきません。

1 父母の話合いで決める

 養育費に関する事項は、父母の協議により決めることとされています(民法766条1項)。

 ですので、養育費の額や支払方法に絶対的な基準はなく、父母の話合いで納得のいく形で決めればよいのです。

2 裁判所に決めてもらう

 養育費について、父母の話合いで決まらない場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停・審判を求めることができます(民法766条2項)。

 

 家庭裁判所で調停や審判で、養育費を決める場合、算定表を基に決めることが一般的です。

 算定表では、父母の収入の額、子供の人数、子供の年齢などを下に毎月支払うべき養育費の額を決定します。

 もっとも、算定表も絶対的基準ではなく、住宅ローンの額や、私立学校の学費、子の医療費の支払い、高額所得者の場合など、様々な事情を考慮して決められます。 

 

3 何歳まで支払うのか

 何歳まで養育費を支払うのかは、法律で規定されていませんし、一律の基準もありません。

 ①高校卒業の18歳まで、②成人する20歳まで(今後は成人年齢の引き下げを理由に18歳までとなるかもしれません)、③大学卒業する22歳まで、が一般的です。

 高校卒業後、子が就労し自立することがほぼ予定されている場合などは18歳まで、大学進学することがほぼ予定されている場合などは22歳まで、特別な事情がない場合は成人年齢の20歳まで支払う場合が多いといえます。

 

 

 

  

 

 

 養育費を毎月8万円支払うと決めたが、不景気の影響で、自分の収入が離婚当時の半分にまで減ってしまった。生活が苦しく、毎月の養育費の額を減らしたいが、変更は可能か?

 

【結論】変更できます。

 

 増額、減額のいずれの変更もできます。

 話合いで養育費を決めた場合、公正証書で養育費の取り決めをした場合、家庭裁判所で養育費を決めた場合、いずれの場合も養育費の変更は可能です。

 変更の方法は、以下の通りです。

1 協議による変更

 父母の話合いで、養育費の額を変更することが出来ます。

 変更の合意が出来た場合、合意書もしくは公正証書を作成しておくとよいです。

 特に、公正証書や裁判所での調停や審判で養育費を決めた場合、強制執行できる効力(債務名義といいます)が発生しています。この効力は、法的な力がありますので、確実に変更したことを証拠として残しておく必要があります。

 

2 家庭裁判所に変更請求をする

 

 父母の話合いで、変更の合意が出来ない場合などは、家庭裁判所に養育費増額(減額)請求の調停・審判を求める方法があります。

 減額変更が認められる場合の例

・親権者が再婚した場合

・義務者の収入が著しく減った場合

  

 

 

 

 支払督促の手続を行う債権者は、以下の手順を踏むことが必要です。

 

 支払督促の申立

   ⇓ 相手方に送達

   ⇓

 2週間以内に相手方の異議がない

   ⇓

⑵ 仮執行宣言付支払督促

   ⇓ 相手方に送達

   ⇓

 2週間以内に相手方の異議がない

   ⇓

⑶ 確定判決と同様の効力発生

 (債務名義取得)

 

 このように債権者は、上記⑴と⑵の2回、簡易裁判所に対し、申立手続をする必要があります。 

 

【相手方から異議がある場合】

 この場合、通常の裁判手続に移行します。

 

 支払督促をするメリットは、通常の裁判をするよりも、簡易迅速に低額で、強制執行できるようになる点にあります。

 しかし、相手方から異議が出ると、通常の裁判手続に移行するため、上記メリットは失われます。

 そればかりか、最初から訴訟提起をした場合と比べて、支払督促の手続を行った分だけ、手間と時間がかかってしまうので、デメリットが大きくなります。

 

 従って、相手方が、請求内容について争わないことが明白な場合に利用すべき手続といえます。