養育費とは、未成熟子が、社会人として独立生活できるまでに必要とされる費用をいいます。
養育費は、民法766条1項で、「子の監護に要する費用」として規定されています。
「養育費」という用語は、法律の条文には出てきません。
1 父母の話合いで決める
養育費に関する事項は、父母の協議により決めることとされています(民法766条1項)。
ですので、養育費の額や支払方法に絶対的な基準はなく、父母の話合いで納得のいく形で決めればよいのです。
2 裁判所に決めてもらう
養育費について、父母の話合いで決まらない場合、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停・審判を求めることができます(民法766条2項)。
家庭裁判所で調停や審判で、養育費を決める場合、算定表を基に決めることが一般的です。
算定表では、父母の収入の額、子供の人数、子供の年齢などを下に毎月支払うべき養育費の額を決定します。
もっとも、算定表も絶対的基準ではなく、住宅ローンの額や、私立学校の学費、子の医療費の支払い、高額所得者の場合など、様々な事情を考慮して決められます。
3 何歳まで支払うのか
何歳まで養育費を支払うのかは、法律で規定されていませんし、一律の基準もありません。
①高校卒業の18歳まで、②成人する20歳まで(今後は成人年齢の引き下げを理由に18歳までとなるかもしれません)、③大学卒業する22歳まで、が一般的です。
高校卒業後、子が就労し自立することがほぼ予定されている場合などは18歳まで、大学進学することがほぼ予定されている場合などは22歳まで、特別な事情がない場合は成人年齢の20歳まで支払う場合が多いといえます。