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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 ある日、突然、裁判所から、支払督促の書面が届いた。

 内容を確認したところ、貸金業者から滞納している借金の請求する内容だった。

 今後どういう事態になるのか?

 また、どういう対応をすべきか?

 

【今後予想される事態】

 

 支払督促は、金銭等の一定の種類の給付請求を、裁判所を通じて行うものです。

 支払督促は、内容証明郵便等の請求の場合と異なり、放置していると、請求内容が確定し、最終的には、預金差押え、給料差押え等の強制執行をされることになります。

 

【とるべき対応について】

 

 支払督促は、書面が届いてから、2週間以内に、裁判所に対し異議申立を行うことが出来ます。

 なお、異議申し立ての機会は2回あります。

 支払督促の書面が送達された場面と、仮執行宣言の申立ての書面が送達された場面の2回です。

 

 異議申立てをすると、通常の裁判手続に移行します。

 なお、異議申し立ては、書面又は口頭でできます。

 ひらめき電球注意 電話での申し出は、口頭に当たりません。裁判所書記官の面前で行う必要があります(民訴規則1条2項)。 

 

⑴ 請求内容に争いがある場合

 請求金額が実際の借金額よりも多すぎる、そもそも借りた覚えがない業者から請求が来ているなどの場合には、必ず、異議申立てを行ってください。

 放置しておくと、事実と異なる金額で債務(借金)が確定してしまいます。

 

⑵ 請求金額に争いはないけれども、一括払いではなく、分割払いの話合いをしたい場合

 この場合も、異議申立を行う必要があります。

 支払督促手続には、債権者と話合う機会はありません。

 

⑶ 請求内容に争いはなく、かつ返済する意思も能力も全くないような場合

 このような場合、決して好ましいことではないですが、放置でもやむをえません。

 裁判に移行したところで、和解による解決も期待できないので、結論が出るまでの時間が引き延ばされる効果しかありません。

 

 

  

 日常生活で、契約をする機会は頻繁にありますが、多くの人は、金額以外の条件をあまり確認しません。

 しかし、そのことが後に契約トラブルを生じる原因になっています。

 

1 日常生活で契約する場面

 

 携帯電話の購入及び通信契約、アパートの賃貸借契約、自動車ローンの金銭消費貸借契約、自宅の建築やリフォームをする場合の請負契約、勤務会社との間の雇用契約…等。

 

 上記に挙げた場合に、契約書を作成することがほとんどです。

 そして、契約書は、相手方が用意した書面があり、あなたは、その書面に署名・押印するだけの場合がほとんどです。

 それは、契約の相手方が継続的な業務を行う企業だからです。

 

2 契約の際の注意点

 

 契約書にサインを交わした時点で、契約内容について合意したことになり、簡単に解除、撤回等は出来ません。

 ですので、契約書は、必ず良く内容を確認してから署名・押印しましょう。意味が分からない部分があれば、遠慮なく相手方に問い合わせましょう。相手方は、あらかじめ定型書面を用意しているのですから、分かり易く説明できて当然です。

 もし相手方が納得のいかない説明しか出来ないのであれば、あせらず、契約をするのはいったん保留して、持ち帰りましょう。

 後日、契約書面をもって、弁護士等の専門家に相談に行くのもよいです。

 

2 約款について

 また、契約書と一緒に約款を渡されることもあります。

 契約書以上に非常に細かく内容が書かれており、とても全て読む気力などありません。

 しかし、約款の中にも、契約解除できる場合、違約金の額、損害賠償に関する事項など結構重要な事が書かれています。

 約款も、契約と同じく当事者間に拘束力をもつ場合があります(民法548条の2)。

 

 

 

 

 

 契約書は、当事者間で紛争になった場合において、証拠として重要な役割を果たします。

 

 証拠は、裁判の勝敗を分ける重要なものであることは、多くの人が知っているかと思います。

 

 そして、契約書は、証拠の中でも非常に重要な位置を占めています。

 なぜならば、契約書は、当事者間で合意した内容が記載されているからです。

 この点、当事者の一方の認識や言い分を記したに過ぎない日記やメモ帳等とは全く異なります。

 

 他方、当事者間の口頭の合意のみで、契約を交わした場合、後に契約内容が争いになった場合、「そんな合意はしていない。」「代金は、原告の主張する100万円じゃない。」などと否定されてしまうリスクがあります。

 裁判官は、当事者間の契約に立ち会っていませんので、どちらが真実を話しているのか分かりません。

 

 そうすると、結局、原告の主張する合意があったのか、無かったのかが分からない(証明できない)ことになり、結局、裁判に勝てないということになります。

 

 もちろん、契約書面がない場合でも、第3者の証言や、領収書その他の資料などから、契約の内容を証明できる可能性はあります。

 

 しかし、当事者間で、契約の詳細についてあらかじめ書面できちんと作成しておけば、無用な争いは避けることが出来ます。

 また仮に、紛争が生じたとしても、契約書に書かれた条件については、ひっくり返されるリスクを圧倒的に減らすことが出来るのです。

 

 このように、契約書は、裁判で証拠としても非常に重要な価値がありますので、安くない金額の取引をする際には、必ず契約書を作成しておくことをおすすめします。