【裁判知識】 支払督促が届いたらすべきこと | mitosakura-lawのブログ

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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 ある日、突然、裁判所から、支払督促の書面が届いた。

 内容を確認したところ、貸金業者から滞納している借金の請求する内容だった。

 今後どういう事態になるのか?

 また、どういう対応をすべきか?

 

【今後予想される事態】

 

 支払督促は、金銭等の一定の種類の給付請求を、裁判所を通じて行うものです。

 支払督促は、内容証明郵便等の請求の場合と異なり、放置していると、請求内容が確定し、最終的には、預金差押え、給料差押え等の強制執行をされることになります。

 

【とるべき対応について】

 

 支払督促は、書面が届いてから、2週間以内に、裁判所に対し異議申立を行うことが出来ます。

 なお、異議申し立ての機会は2回あります。

 支払督促の書面が送達された場面と、仮執行宣言の申立ての書面が送達された場面の2回です。

 

 異議申立てをすると、通常の裁判手続に移行します。

 なお、異議申し立ては、書面又は口頭でできます。

 ひらめき電球注意 電話での申し出は、口頭に当たりません。裁判所書記官の面前で行う必要があります(民訴規則1条2項)。 

 

⑴ 請求内容に争いがある場合

 請求金額が実際の借金額よりも多すぎる、そもそも借りた覚えがない業者から請求が来ているなどの場合には、必ず、異議申立てを行ってください。

 放置しておくと、事実と異なる金額で債務(借金)が確定してしまいます。

 

⑵ 請求金額に争いはないけれども、一括払いではなく、分割払いの話合いをしたい場合

 この場合も、異議申立を行う必要があります。

 支払督促手続には、債権者と話合う機会はありません。

 

⑶ 請求内容に争いはなく、かつ返済する意思も能力も全くないような場合

 このような場合、決して好ましいことではないですが、放置でもやむをえません。

 裁判に移行したところで、和解による解決も期待できないので、結論が出るまでの時間が引き延ばされる効果しかありません。