契約とは、当事者間の合意により、当事者間に法律上の権利義務を生じさせるものをいいます。
普段私たちは、多くの契約を交わしています。
例えば、スーパーやコンビニで商品を買う行為は、法律上は、売買契約にあたります。レジでいちいち契約書を交わしていませんが、口頭での売買も有効です。
典型的な契約は、民法で規定されています。
民法に規定されている契約の種類は、以下の13種類あります。
① 贈与(ぞうよ)
贈与とは、当事者の一方が相手方に無償で財産を与える契約をいいます。
⇒おじいちゃんからもらうお年玉
② 売買(ばいばい)
売買とは、当事者の一方(売主)が、ある財産権を相手方に移転することを約束し、これに対し、買主が代金を支払うことを約束する契約をいいます。
⇒お店での買物全般
③ 交換(こうかん)
交換とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転する契約をいいます。
⇒いわゆる物々交換のことです。
④ 消費貸借(しょうひたいしゃく)
消費貸借とは、金銭その他の代替物を借りて、後にこれと同種・同等・同量の物を返還する契約をいいます。
⇒消費者金融や銀行からの借金
⑤ 使用貸借(しようたいしゃく)
使用貸借とは、当事者の一方(貸主)が、相手方(借主)に、無償で貸すことにして、目的物を引き渡し、借主が使用収益した後に返還する契約をいいます。
⇒友人から漫画やゲームを借りる、知人から土地を借りる。
⑥ 賃貸借(ちんたいしゃく)
賃貸借とは、当事者の一方(賃貸人)が、相手方(賃借人)にある物を使用収益させ、これに対し賃借人が使用収益の対価を支払う契約をいいます。
⇒賃貸アパート・マンションを借りる。
※ 使用貸借との大きな違いは、有償か、無償かです。
⑦ 雇用(こよう)
雇用とは、当事者の一方が、相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約する内容の契約をいいます。
※ 多くの人の勤務会社との間の雇用関係については、労働法が適用されます。
⑧ 請負(うけおい)
請負とは、当事者の一方が、ある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対し、報酬を与えることを約束する契約をいいます。
⇒家の建築やリフォーム、洋服や部屋のクリーニング、自動車の修理
⑨ 委任(いにん)
委任とは、当事者の一方が、法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約をいいます。
⇒弁護士に示談交渉を依頼する。
※ 請負との違いは、結果が求めらているかどうかです。請負は、仕事の完成を目的にしているので、結果を出すのが前提になっている一方、委任は、仕事の完成すなわち結果を出すことは前提になっていません。
⑩ 寄託(きたく)
寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管することを約束して、ある物を受け取ることによって成立する契約をいいます。
⇒知人に物やペットを預かってもらう。
⑪ 組合(くみあい)
組合とは、数人の当事者がそれぞれ出資をし、共同の事業を営むことを約する契約をいいます。
⑫ 終身定期金(しゅうしんていいききん)
終身定期金とは、ある人が自己、相手方または第3者の死亡するまで、相手方または第3者に定期に金銭その他の代替物を給付する契約をいいます。
⇒親が死ぬまで親に生活費を送る
※現在は、殆ど利用されいません。
⑬ 和解(わかい)
和解とは、当事者が互いに譲歩し、その間に存する争いをやめることを約束する契約をいいます。
⇒交通事故など損害賠償請求事件の示談。
以上が民法に規定されている契約の種類です。上記以外の契約をすることも出来ます。非典型契約(ひてんけいけいやく)もしくは無名契約(むめいけいやく)と呼ばれています。