【交通事故】 交通事故の損害賠償請求の相手とは? | mitosakura-lawのブログ

mitosakura-lawのブログ

水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 交通事故の被害にあった場合、損害賠償請求をすることのできる相手方は、誰でしょうか?

 ここでは、典型的な場合について説明します。

 

1 運転者

 自動車を運転していた人が、請求の相手方となることは、特に問題ないかと思います。

 運転者の責任は、「不法行為責任」(ふほうこういせきにん)といいます。

 根拠条文:民法709条

 

2 運転者の雇用主(会社)

 運転者が、勤務中に起こした事故だった場合、運転手を雇用している会社も、請求の相手方となります。

 会社の責任を、「使用者責任」(しようしゃせきにん)といいます。

 民法715条で規定されています。

 

3 自動車の所有者

 自動車を運転者に貸していた所有者も、盗まれた車の所有者など一部例外的な場合を除けば、請求の相手方となります。

 所有者の責任を、「運行供用者責任」(うんこうきょうようしゃせきにん)といいます。

 ちなみに、運行供用者の負う責任は、治療費や慰謝料などの対人賠償のみです。

 車の修理費などの対物賠償責任は含みません。

 自動車損害賠償保障法3条に規定されています。

 

 上記以外にも、損害賠償請求の相手方となりうる者は存在しますが、それぞれの事案によって異なりますので、ここでは割愛します。

 

【被害者】

 運転者の資力が乏しく、また任意保険にも加入していなかった場合、被害者は、損害金を全額回収できず、泣き寝入りになってしまいます。

 そういう場合に、雇用主や、車の所有者が請求の相手方になれば、彼らに損害賠償請求をすることで、被害救済が図ることができます。

 

【車の所有者】

 昨今、カーシェアリングが徐々に浸透してきています。

 しかし、安易に他人に自動車を貸したりすると、運行供用者責任を負うリスクがありますので、貸す相手の属性、貸す場合の条件等、慎重に検討することをお勧めします。