【人身事故】 事故発生直後の対応の重要なポイント | mitosakura-lawのブログ

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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 人身事故の被害者が負う傷害でもっとも多いのが、「むちうち」という症状です。頚椎捻挫(けいついねんざ)、腰椎捻挫(ようついねんざ)と診断書に書かれているものです。

 

 治療終了後に、むちうち症の相談者で多い相談が、まだ痛みが治まらないけど、相手保険会社から治療を打ち切られた。どうしたらよいか?というものです。

 

 痛みが半年以上続く場合、後遺症の等級認定の申請をします。

 この認定に際し、重要になるのが医師が作成する「後遺障害診断書」ですが、もう1つ重要なのが、レントゲン、CT、 MRI等 の画像資料です。

 担当医も、後遺障害診断書の「他覚症状及び検査結果」欄に、レントゲン画像の結果などを記入します。

 

 この点、レントゲンは、ほとんどの整形外科で撮影しますが、CTや MRI まで撮影する病院は多くありません

 これは、レントゲン検査装置しか街の整形外科には設置されていないことが要因かと思われます。CTや MRI は、設備のある大病院に紹介状を書いてもらい撮影に行きます。

 

 レントゲン画像では判明しなかった損傷が、CTや MRI画像で判明するケースがあります。

 後遺障害の等級認定において、重要なのは、事故発生直後の傷害部位の画像所見です。

 事故発生から半年以上経過してからCTや MRI 画像を撮影して異常が発見されても、因果関係不明、あるいは因果関係なしとして、後遺障害認定されない可能性が高くなります。

 ですので、事故発生直後、可能であれば2週間(遅くとも1か月)以内に、CTや MRI 画像を撮っておくことが、後遺障害の等級認定の点からは重要となります。

 

 通院している整形外科の担当医が、レントゲンしか撮影しない場合、CTや MRI での検査もして欲しいと頼めば、念のため検査してくれるお医者さんが多いので、後遺症が不安な方は、遠慮せずに頼んでみることをおすすめします。

 

 ちなみに、むち打ち症の場合、画像所見あり(画像で痛みの原因となる異常が認められる場合)の場合、12級に認定される可能性が高まります。

 等級認定には、 受傷態様、症状の内容及び程度、症状経過、神経学的異常所見の有無等の 様々な要素が考慮されています。