いた港区の特養の入所基準にあたっても
原則として要介護3以上が対象となることはわかるが
知的障害者の場合
は要介護1でも入所基準に該当することは明記されていない
https://www.city.minato.tokyo.jp/koureishisetsu/kenko/fukushi/koresha/sumai/rojinhome.html
更新日:2020年5月30日
老人ホームに入所するには
特別養護老人ホーム
対象
要介護認定で要介護3~5の認定を受けている人
ただし、要介護1または2の方については、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合に限り、特例的に入所対象者とします。
事業詳細
常時介護が必要で在宅生活が困難な人に、入浴、食事、その他日常生活のお世話、健康管理等を行う施設です。
費用
介護保険の自己負担分のほか、居住費・食費、その他日常生活のための費用がかかります。
港区内の特別養護老人ホームの申込について
申込書の配布及び手続きについては、高齢者支援課高齢者施設係、各地区高齢者相談センター(地域包括支援センター)、区内特別養護老人ホームで行っています。(随時受付)
※年2回(1月末と7月末)の締切を設けて入所者募集をしています。
関連ページ
下記の厚労省課長通知は
強制力をもっていないために
書いていないと一般の人はわかりません。
https://www.city.koto.lg.jp/211103/fukushi/koresha/rojin/documents/bessi2.pdf
参考
地方自治法 第二編 第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
- 第二百四十五条の四
- 各大臣(内閣府設置法第四条第三項 に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項 に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。