下記の前稿について
誤りの原因は
秋田県人事行政の運営等の状況の公表
から
学校事務職員が抜けていることが判明
その数
関係法令の解釈次第だが
最大で1千名近くあり
人事行政の運営等の状況の公表は
法によって義務づけられ
条例の制定をもってなされることであり
秋田県には何名の県職員がいるか
県政の最も基本となることであり
県の公報に公示し
その詳細は
各県民への全戸配布の広報の3月号に掲載されたばかりである
その誤りは絶対に許されない
いつからこのような誤りが起こされていたのか
その詳細と原因究明と再発防止がなされることと期待する
本稿ではそれゆえ
惻隠の情をもってその追及をやめる
なお
秋田県の中学校のクラス編成基準については
中2中3年生において
今年度から
少人数制を廃止し
40人学級制に変更したとのこと
やっと正常化がなされた思いである
よき成果がでることを期待する
○学校職員の定数に関する条例
昭和三十七年三月三十一日
秋田県条例第五号
学校職員の定数に関する条例をここに公布する。
学校職員の定数に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第三項及び第四十一条第一項の規定に基づき、この条例を制定する。
学校職員の定数に関する条例(昭和三十五年秋田県条例第四号)の全部を改正する。
第一条 公立の小学校、中学校及び義務教育学校の職員定数は、次のとおりとする。
一 校長及び教員 四、四九六人
二 養護教員 二八五人
三 栄養教諭及び学校栄養職員 九二人
四 事務職員 二八九人
(平二四条例三二・全改、平二五条例二八・平二六条例八〇・平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二七・平三〇条例五〇・平三一条例三六・令二条例三六・令三条例三八・令四条例一八・令五条例三〇・令六条例五〇・令七条例三八・一部改正)
第二条 県立高等学校の職員定数は、次のとおりとする。
一 全日制課程
(一) 校長、教員、実習助手及び事務職員 一、七九八人
(二) その他の職員 五七人
二 定時制課程
(一) 校長、教員、実習助手及び事務職員 一二二人
(二) その他の職員 七人
三 通信制課程
(一) 教員及び事務職員 一七人
(二) その他の職員 一人
〇・平一三条例三九・平一四条例三五・平一五条例三六・平一六条例三七・平一七条例四二・平一八条例三七・平一九条例三二・平二〇条例二一・平二一条例二九・平二二条例二三・平二三条例二七・平二四条例三二・平二五条例二八・平二六条例八〇・平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二七・平三〇条例五〇・平三一条例三六・令二条例三六・令三条例三八・令四条例一八・令五条例三〇・令六条例五〇・令七条例三八・一部改正)
第三条 県立特別支援学校の職員定数は、次のとおりとする。
一 校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員 九九八人
二 その他の職員 七六人
・平一三条例三九・平一四条例三五・平一五条例三六・平一六条例三七・平一八条例三七・平一九条例三二・平二〇条例二一・平二一条例二九・平二一条例七一(平二二条例二三)・平二三条例二七・平二四条例三二・平二五条例二八・平二六条例八〇・平二七条例三七・平二八条例三八・平二九条例二七・平三一条例三六・令二条例三六・令四条例一八・令五条例三〇・令七条例三八・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第三八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。
合計 8,615人
学校職員の定数に関する条例
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秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年秋田県条例第7号)第4条第1項の規定に基づき、令 和6年度における人事行政の運営の状況及び秋田県人事委員会の業務の状況を次のとおり公表する。 令和7年9月26日 秋田県知事 鈴 木 健 太 第1 人事行政の運営の状況 1 任免及び職員数の状況等 (1) 任免及び職員数の状況 (各年4月1日現在)
職 員 数 対前年増減数 部 門 区 分
令和7年 令和6年 主な うち うち うち 増減理由 知事部局 知事部局 知事部局
一般行政 総務他 3,483人 3,158人 3,513人 3,171人 △30人 △13人 業務集約等
特別行政 教 育 7,684人 4人 7,930人 5人 △246人 △1人 児童生徒数の減少等
警 察 2,375人 0人 2,365人 0人 10人 0人 業務増等
公営企業 病 院 0人 0人 0人 0人 0人 0人
下水道 11人 11人 11人 11人 0人 0人
その他 114人 15人 115人 16人 △1人 △1人 業務減等
合 計 13,667人 3,188人 13,934人 3,203人 △267人 △15人
※ 職員数は、一般職の職員(地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含み、臨時的任用職員及びフ ルタイムの会計年度任用職員以外の非常勤職員を除く。)の人数である。 ※ 「うち知事部局」の合計は、「(2) 定員管理の取組」における対象職員と一致する。
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令和6年度における人事行政の運営等の状況の公表令和6年度における人事行政の運営の状況及び秋田県人事委員会の業務の状況を公表します。ダウンロード秋田県の人事行政の運営について(要旨).pdf令和6年度における人事行政の運営等の状況の...
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令和7年度予算説明書
2 事務局費 8,850,696 11,496,992 △ 2,646,296 2,261 6,400 7,214,235 1,627,800 1 29,756 非常勤職員報酬 5,612 会計年度任用職員報酬 24,144 2 641,201 特別職給 9,125 1人 一般職給 632,076 143人
2項 小 学 校 費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 教職員費 24,714,107 24,754,700 △ 40,593 6,883,332 7,419 17,823,356 2 13,456,468 一般職給 13,456,468 3,094人
3項 中 学 校 費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 教職員費 17,485,263 17,745,845 △ 260,582 4,640,669 4,613 12,839,981 2 9,361,422 共済費 旅費 給料 305 教 育 費 一般職給 9,361,422 2,116人
4項 高等学校費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 高等学校総務費 18,118,623 17,863,952 254,671 880 2,010,359 16,107,384 1 346,884 会計年度任用職員報酬 346,884 2 9,411,796 一般職給 9,411,796 2,056人
5項 特別支援学校費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 特別支援学校総務費 9,147,548 8,845,742 301,806 1,397,998 2,115 7,747,435 1 144,869 会計年度任用職員報酬 144,869 2 4,907,235 一般職給 4,907,235 1,079人
6項 社会教育費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 社会教育総務費 1,474,594 1,463,692 10,902 28,909 14,600 452 1,430,633 1 7,821 非常勤職員報酬 2,755 会計年度任用職員報酬 5,066 2 716,468 一般職給 716,468 165人
7項 保健体育費 本 年 度 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 源 節 説 明 国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 区 分 金 額 1 保健体育総務費 281,433 295,964 △ 14,531 5,890 72,390 203,153 1 59,335 非常勤職員報酬 54,362 会計年度任用職員報酬 4,973 2 38,648 一般職給 38,648 8人
合計8,661人
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000086977_00/%E4%BA%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%90%EF%BC%94%E3%80%91%EF%BC%88%EF%BC%92%E6%9C%88%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%83%BB%EF%BC%B2%EF%BC%97%E5%BD%93%E5%88%9D%E4%BA%88%E7%AE%97%E5%88%86%EF%BC%89.pdf
令和7年度予算 令和7年度当初予算
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学校基本調査の結果報告書「学校基本調査結果」について掲載しております。 ダウンロード令和7年度学校基本調査結果(概要)[809KB]令和7年度学校基本調査結果(統計表)[558KB]令和7年度学校基本調査...
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令和7年度学校統計一覧 公立本務教員数7,404人 公立本務事務職員数
小学校事務職員170人学校栄養職員10人
中学校事務職員105人学校栄養職員 7人
義務教育学校事務職員3人学校栄養職員 0人
特別支援学校事務職員等182人
高校全日制事務職員等365人
高校定時制事務職員等12人
高校通信制1人合計855人
公立本務教員数7,404人+事務職員等855人=8,259人
令和6年度学校基本調査公立本務教員数7,590人
令和7年度学校基本調査公立本務教員数7,418人前年度比172人減少
公立本務事務職員数
公立本務事務職員数 小学校事務職員169人学校栄養職員9人
中学校事務職員105人学校栄養職員 7人
義務教育学校事務職員12人学校栄養職員 0人
特別支援学校事務職員等185人
高校全日制事務職員等349人
高校定時制事務職員等12人
高校通信制1人 合計849人
公立本務教員数7,418人+事務職員等849人=8,267人
結論
予算人数 8,661人
条例人数 8,615人
学校一覧 8,259人
学校基本調査8,267人で
人事行政の運営の状況教 育 7,684人は誤り
参考
○秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月十八日
秋田県条例第七号
秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。
秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第二条 任命権者は、毎年七月三十一日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。
一 任免及び職員数の状況
二 人事評価の状況
三 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
四 休業の状況
五 分限及び懲戒の状況
六 服務の状況
七 退職管理の状況
八 研修の状況
九 福祉及び利益の保護の状況
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二六条例九〇・平二八条例九・令元条例一二・令四条例三四・一部改正)
(人事委員会の報告)
第三条 人事委員会は、毎年七月三十一日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告するものとする。
2 前項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
二 職員の競争試験及び選考の状況
三 勤務条件に関する措置の要求の状況
四 不利益処分についての審査請求の状況
(平二八条例七・一部改正)
(公表)
第四条 知事は、毎年九月三十日までに、第二条の規定による報告の概要及び前条の規定による報告を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、県公報に掲載して行うものとする。
(周知)
第五条 知事は、前条の規定により公表する報告の概要等の要旨について、インターネット等を利用して周知を図るものとする。
(委任規定)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第三条第二号の規定による改正後の秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条第二項第四号の規定は、この条例の施行後にされた行政庁の処分に係る同条第一項の規定による報告について適用し、この条例の施行前にされた行政庁の処分に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第九号)
1 この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
2 第二条の規定による改正後の秋田県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の報告について適用し、平成二十七年度分までの報告については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一二号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三四号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
○秋田県職員定数条例
昭和二十四年八月二十日
秋田県条例第二十四号
秋田県職員定数条例を、次のように制定する。
秋田県職員定数条例
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、知事、議会、人事委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会及び海区漁業調整委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時に雇用された者を除く。)をいう。
(昭二九条例五九・昭三〇条例三六・昭三三条例二一・昭三七条例一九・昭四三条例五・平一六条例七九・平一八条例三・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員
(一) 知事の事務部局の職員((二)に掲げる職員を除く。) 三、五七〇人
(二) 公営企業の業務に従事する職員 一一一人
二 議会の事務部局の職員 三六人
三 人事委員会の事務部局の職員 一四人
四 監査委員の事務部局の職員 二五人
五 教育委員会の事務部局の職員 三四七人
六 労働委員会の事務部局の職員 一三人
七 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 四人
計 四、一二〇人
(昭三三条例二一・全改、昭三四条例三〇・昭三五条例六・昭三六条例二・昭三六条例四一・昭三七条例一九・昭三七条例三〇・昭三八条例二・昭三八条例二三・昭三九条例五二・昭三九条例六六・昭四〇条例二六・昭四三条例五・昭四三条例四三・昭四五条例四一・昭四六条例二・昭四八条例五・昭四九条例五・昭五〇条例一・昭五三条例一四・昭五四条例五・昭五七条例一・昭五八条例一九・平五条例一・平七条例二・平八条例三・平九条例一・平一一条例六・平一三条例二・平一六条例七九・平一八条例三・平二〇条例二・平二一条例四・平二二条例三・令六条例三・一部改正)
(職員の定数の配分)
第三条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ知事、議長、人事委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会及び海区漁業調整委員会が定める。
(昭二六条例三五・昭二六条例六四・昭二九条例五九・昭三〇条例三六・昭三三条例二一・昭三七条例一九・昭四三条例五・平一六条例七九・平一八条例三・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員は、その数が昭和二十四年十月一日において第二条の各号に掲げる定数をこえないように同年九月三十日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の職員は、定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 第二項の規定による整理により退職する職員に対しては、退官退職手当支給要綱(昭和二十三年七月秋発人課第五九号)(以下要綱という。)により退職手当を支給する。
5 前項の場合において、要綱により算出した退職手当の額が「行政機関職員定員法施行に伴い退職する職員に対して支給される退職手当に関する政令」(昭和二十四年七月政令第二六三号)(以下政令という。)の計算方法により算出した退職手当の額に満たないときは、要綱の規定にかかわらず、政令により算出した退職手当の額を支給することができるものとする。
6 第二項の規定による整理により退職する場合、要綱第一条第一項但し書第二号の職員に対しても同条同項但し書の規定にかかわらず退職手当を支給するものとする。
7 秋田県教育委員会事務局職員の定数条例(昭和二十四年四月条例第十号)は廃止する。
8 選挙管理委員会の書記の定数(昭和三十二年六月条例第十六号)の一部を次のように定める。
〔次のよう〕略
9 監査委員の事務の執行に関する条例(昭和二十二年六月条例第十七号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
10 第二条第五号の規定にかかわらず、埋蔵文化財の調査研究等に関する事務を行う職員を置く場合においては、当分の間、二十人を超えない範囲内において同号に掲げる定数を超えて職員を置くことができる。
(平一〇条例六・追加)
附則(昭和二五年条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則(昭和二五年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年条例第二一号)
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和二九年条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月十五日から適用する。
附則(昭和三〇年条例第三六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。
2 この条例による改正後の秋田県職員定数条例第二条の規定にかかわらず、昭和三十年十一月三十日までの間は、なお、同条各号に掲げる定数をこえて職員を置くことができるものとする。
3 特に必要があると認められる場合は、知事は、前項の期限を延長することができるものとする。ただし、昭和三十一年三月三十一日をこえて延長することはできない。
4 職員のうち、結核性疾患のため六月以上休養を要すると認められ職員の休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年秋田県条例第二十三号)第三条第一項第二号の療養休暇を与えられた者については、当分の間、秋田県職員定数条例第二条各号に掲げる定数を超えて置くことができる。
(昭五六条例三・一部改正)
5 前項の規定は、職員のうち、国もしくは他の地方公共団体または地方公共団体の長もしくは議会の議長の連合組織に派遣を命ぜられ、国もしくは当該地方公共団体または当該組織の職員としての身分を併せ有することとなつた者について準用する。
附則(昭和三一年条例第四七号)
この条例は、昭和三十一年十一月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第四一号)
この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和三九年条例第五二号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第五号)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第二条第一号(一)の規定にかかわらず、昭和四十五年三月三十一日までの間は、三十人をこえない範囲内において同条同号(一)に掲げる定数をこえて職員を置くことができるものとする。
(昭四四条例七・一部改正)
附則(昭和四三年条例第四三号)
この条例中第一条の規定は昭和四十三年十二月一日から、第二条の規定は昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第七号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第二号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第五号)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の第二条第一号(一)の規定にかかわらず、当分の間は、百十八人をこえない範囲内において同条同号(一)に掲げる定数をこえて職員を置くことができる。
附則(昭和五〇年条例第一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第五号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一号)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田県職員定数条例第二条の規定にかかわらず、昭和五十八年三月三十一日までの間、同条第一号(二)中「二二四人」とあるのは「一六三人」と、同条中「六、〇三三人」とあるのは「五、九七二人」とする。
附則(昭和五八年条例第一九号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第二号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 秋田県職員定数条例の一部を改正する条例(平成十三年秋田県条例第二号)による改正後の秋田県職員定数条例第二条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一号(四)中「三〇五人」とあるのは「三一一人」と、同条中「六、〇三四人」とあるのは「六、〇四〇人」とする。
(平一三条例二・一部改正)
附則(平成一三年条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(秋田県職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 秋田県職員定数条例の一部を改正する条例(平成十一年秋田県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第七九号)抄
1 この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第三号)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 平成二十年三月三十一日までの間におけるこの条例による改正後の秋田県職員定数条例第二条の規定の適用については、同条第一号(一)中「四、二九二人」とあるのは「四、三一六人」と、同条中「五、三一三人」とあるのは「五、三三七人」とする。
附則(平成二〇年条例第二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
秋田県の広報紙
https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000087958_00/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%AA%8C%E3%81%82%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%B2%E3%82%99%E3%81%97%E3%82%99%E3%82%87%E3%82%93_202603.pd
秋田県公報
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/pages/pdf/14844/1
https://www.pref.miyagi.jp/documents/28673/r07zinzigyouseiunnei_2.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/files/R6_1_jinjigyousei.pdf
(人事行政の運営等の状況の公表)
第五十八条の二 任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
3 地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。
第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの