損害保険の保険料は、自営業の方も
それを業務のために使用している部分を
経費計上することができます。
 
 
ただ、その仕訳は、少し複雑です。
 
 
そこで、この記事では
各パターンによって仕訳の方法について
解説させていただきますね。
 
 
自賠責保険の場合

 
自賠責保険は、強制加入保険のため
簿記の仕訳は簡易的な措置が認めらています。
 
 
保険の始期や期間を問わず
支払ったタイミングで一括計上を認められています。
 
 
完全に仕事オンリーの車の場合は
全額を計上できます。
 
 
プライベート使用もある車の場合は
事業に使用する割合(家事按分)
に応じて計上しましょう。
 
 
ちなみに正しく期間を按分しても
かまいません。(めんどくさいけど)
 
 
1年契約の損害保険の場合

 
任意保険の場合は、加入の期間がポイントです。
 
 
2021.4.1~2022.4.1という期間の場合
所得税の計上期間は2021.1.1~2021.12.31
となっているため、ズレが生じます。
 
 
本来であれば、9か月分しか
この年に経費にはできません。
 
 
ですが、そうなると、毎年
はみ出す部分が存在し、手間です。
 
 
でも、火災保険や自動車保険などは
翌年も同程度の内容で更新される方がほとんどです。
 
 
その場合は、簿記上は1年間分をまとめて
計上してもよい、とされています。
これを短期前払費用と言います。
 
 
ただ、翌年に契約しないのであれば
正しく月割りをする必要があります。
 
 
そして、自賠責同様、マイカーの場合は
家事按分をしてくださいね。
 
 
仕訳の例はこちら(保険料100,000円の場合)

 

 

1年超の損害保険の場合


 

火災保険は1年契約以外にも
3年とか5年の契約があります。
 
 
すごく前の契約なら
火災保険は30年を超えるものもあります。
 
 
この場合の仕訳がやや複雑になってしまいます。
例を出して説明しますね。
 
保険期間2021.4.1~2024.4.1(3年契約)
支払保険料360,000円(長期一括払い)
 
 
①まず期間を按分し、当期の経費を計上する。
 
1.1~12.31までの期間を月割りします。
上記の例であれば、9か月。
3年契約=36か月なので月割りすると
1か月あたり保険料=10,000円。
 
当年の計上額は10,000×9か月=90,000円
 
②翌年以降の保険料を資産計上(長期前払い費用)
 
360,000円-90,000円=270,000円=長期前払費用
 
①・②の仕訳はこちら
③翌年に該当分を経費計上し、長期前払い費用から落とす
 
10,000円×12か月=120,000円
 
③・④の仕訳はこちら
 
④さらに翌年に、同様に1年分経費計上し、長期前払い費用から落とす
 
10,000円×12か月=120,000円
 
⑤さらに翌年に、残りを経費計上する

 

10,000円×3か月=30,000円

 

⑤の仕訳はこちら

 

この例は、事業オンリーの車の場合ですので

マイカーは更に家事按分します。

 

 

ポイントは保険料の払い方にあります


 
このように特に1年超の契約は
めんどくさくなるわけですが
 
 
これがイヤな場合は
月払いにすればいいんですね。
 
 
毎月保険料を支払う場合は、
支払った都度に計上するため
期間を按分する必要がありません。
 
 
ただし、保険料は高くなります。
 
 

損害保険料の勘定科目は?


 
最後に損害保険料の勘定科目は
損害保険料ですが、車両の場合は車両費もOK。
 
 
車両費は他に車検代などが該当します。
 
 
私は損害保険料でまとめる方が
スッキリするので、損害保険料をお勧めしています。
 

 

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