こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
少々、ブログ更新停滞しておりました(汗
また、どんどん更新して行きたいと思います。
本日は、最近急増している、年金事務所の調査対応について。
社会保険の調査は、昨年度途中からの4年間で、全事業所を対象に行われる、
という話を耳にいたします。
そういえば、幣事務所の近辺(兵庫県の田舎方面)でも昨年から、
年金事務所の調査のお知らせが届いた!
という連絡がちょくちょく有りました。
事業規模に関係なく、今まで調査に入られたことのない事業所にも、調査が実施されていました。
厳しい社会保険財政を立て直す為に、本格的に調査確認を実施していく
、という方針のようです。
事業所には耳の痛い話です(汗
勿論、加入義務が有るにもかかわらず、加入していないのはまずいわけですが、
パートタイム労働者への社会保険制度の適用拡大が議論されるなど、
社会保険財政の立て直しに政府も本腰を入れてきている、という感じです。
背景に、財政の立て直しがある分、加入漏れに対する、遡及払いなどの対応が厳しい、
というのが特徴のように感じます。
本来、就業時間数からいって、加入の義務がある従業員の方を加入させていないとなると、
入社日や加入の条件を満たした日に遡って最大2年間の社会保険料の支払いを
命じられる危険性があります。
例えば、月額20,000円程の従業員負担が有る方の加入手続きを怠っていた場合、
2年間遡ると、最大24万円の負担が発生するわけです。
社会保険料は、事業所も毎月同額の負担義務が有りますから、実際には
合計48万円の負担ですね。
従業員負担分に関しては、従業員さんに支払って貰えば良いのですが、現実には
中々簡単にはいかないケースもあります。
加入漏れが発覚したから2年間遡って〇〇万円保険料を支払ってください、
と、いきなり会社から言われて、すぐに支払える方ばかりではございません。
加入の手続きを怠っていたのは会社側にも責任があるのだから、
結局、従業員負担分も含めて会社側が全額負担する、という事態にもなりかねないのです。
加入漏れの方が複数名居る様な場合には、本当に大変な負担になるのです。
これまで、社会保険の加入漏れに関しては、それほど厳しい対応ではなかったかもしれません。
強制加入の社会保険制度でありながら、
殆ど任意加入と思い違いされている事業所様も時々見受けられますが、
行政側からも放置されてきた歴史があるように思えます。
実務的には、社会保険への加入を事業所側が勧めても、
毎月の収入が減るのが嫌だ!と従業員の側からの反対があるケースもございます。
試用期間のうちは社会保険には加入させない、と誤った対応をされておられるケースや、
ごくまれにですが、事業所自体、社会保険制度への適用申請を出していないケースもありました。
基本的に法人の事業所は、社会保険の強制適用事業所になります。
当初より、社会保険に加入すべき対象の方がいない、などの一部例外を除き、
法人の事業所様は全て、社会保険制度に加入しなければいけません(汗
福祉の事業は、基本法人形態でないと認められませんから、
社会保険制度に未加入というのは、理屈の上ではあり得ない事になるのです。
加入漏れがある場合に、いずれ調査が実施されたときに、
遡及払いという痛い思いを事業所様がされないように、改めて社会保険の加入条件を
書かせていただきます。
主な加入条件
① 一日又は一週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上の場合
② 一か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上の場合
パートだから、アルバイトだからという区別は関係がありません、
また給料の高い低いも関係がないんです。
契約期間が2月以内などの、短期雇用でもない限りは、当初の入社日から加入してもらわないと
いけないんです。短期間の雇用の場合でも契約期間の更新により、当初の予定の期間を超えて
雇用される場合には、雇い入れ当初から社会保険に加入対象になります。
年金事務所の調査で指摘されやすい事項としては、
〇 社会保険の加入漏れがないか
〇 加入時期は適正かどうか
〇 標準報酬月額が適正かどうか
〇 賞与支払い届などの届け出書類が提出されているか
年金事務所から、調査の呼び出しが有った場合に持参する書類としては、
〇 賃金台帳
〇 タイムカード類(出勤簿)
〇 源泉所得税の領収書
〇 就業規則、賃金規程
〇 雇用契約書、労働者名簿
10人以下の事業所で就業規則を作成していない場合など、
書類が無い場合は、仕様がありませんが、
有るものは提出が求められます。
社会保険、任意加入ではないのです。
従業員様も事業所様も、毎月の負担額が多いので、
社労士としましても、心苦しいんですが、入らなくても良いですよ、
とはちょっと言えないんです(汗
開業当時、あまりにも仕事が少なくて、一時期、社会保険の適用調査員のバイトしてましたが(苦笑
本当に訪問すると嫌われます(苦笑
ですが、最近は調査の事があるので
加入漏れに対して不安のある事業所様は、お近くの年金事務所か
社会保険労務士にお早めにご確認されておかれる事をお勧めいたします。
社会保険、合法的に加入を免れるには、
フルタイムの従業員は極力人数を絞って
パートタイムの従業員を余裕の有る人数を確保する、
社会保険料負担を軽減しつつ事業を上手くまわすには現状このセオリー
を守っていくしかないんです。短時間正社員制度を導入して、短時間といえど
責任を持って、業務にあたってもらう!という方法も有りですね!(^^)!
調査には充分注意してください、
本日はこの辺で失礼いたします!
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