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兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v

少々、ブログ更新停滞しておりました(汗

また、どんどん更新して行きたいと思います。


本日は、最近急増している、年金事務所の調査対応について。


社会保険の調査は、昨年度途中からの4年間で、全事業所を対象に行われる、

という話を耳にいたします。


そういえば、幣事務所の近辺(兵庫県の田舎方面)でも昨年から、

年金事務所の調査のお知らせが届いた!

という連絡がちょくちょく有りました。


事業規模に関係なく、今まで調査に入られたことのない事業所にも、調査が実施されていました。

厳しい社会保険財政を立て直す為に、本格的に調査確認を実施していく

、という方針のようです。


事業所には耳の痛い話です(汗


勿論、加入義務が有るにもかかわらず、加入していないのはまずいわけですが、

パートタイム労働者への社会保険制度の適用拡大が議論されるなど、

社会保険財政の立て直しに政府も本腰を入れてきている、という感じです。



背景に、財政の立て直しがある分、加入漏れに対する、遡及払いなどの対応が厳しい

というのが特徴のように感じます。


本来、就業時間数からいって、加入の義務がある従業員の方を加入させていないとなると、

入社日や加入の条件を満たした日に遡って最大2年間の社会保険料の支払いを

命じられる危険性があります。


例えば、月額20,000円程の従業員負担が有る方の加入手続きを怠っていた場合、

2年間遡ると、最大24万円の負担が発生するわけです。


社会保険料は、事業所も毎月同額の負担義務が有りますから、実際には

合計48万円の負担ですね。

従業員負担分に関しては、従業員さんに支払って貰えば良いのですが、現実には

中々簡単にはいかないケースもあります。


加入漏れが発覚したから2年間遡って〇〇万円保険料を支払ってください、

と、いきなり会社から言われて、すぐに支払える方ばかりではございません。


加入の手続きを怠っていたのは会社側にも責任があるのだから、

結局、従業員負担分も含めて会社側が全額負担する、という事態にもなりかねないのです。

加入漏れの方が複数名居る様な場合には、本当に大変な負担になるのです。



これまで、社会保険の加入漏れに関しては、それほど厳しい対応ではなかったかもしれません。

強制加入の社会保険制度でありながら、

殆ど任意加入と思い違いされている事業所様も時々見受けられますが、

行政側からも放置されてきた歴史があるように思えます。


実務的には、社会保険への加入を事業所側が勧めても、

毎月の収入が減るのが嫌だ!と従業員の側からの反対があるケースもございます。


試用期間のうちは社会保険には加入させない、と誤った対応をされておられるケースや、

ごくまれにですが、事業所自体、社会保険制度への適用申請を出していないケースもありました。


基本的に法人の事業所は、社会保険の強制適用事業所になります。

当初より、社会保険に加入すべき対象の方がいない、などの一部例外を除き、

法人の事業所様は全て、社会保険制度に加入しなければいけません(汗


福祉の事業は、基本法人形態でないと認められませんから、

社会保険制度に未加入というのは、理屈の上ではあり得ない事になるのです。



加入漏れがある場合に、いずれ調査が実施されたときに、

遡及払いという痛い思いを事業所様がされないように、改めて社会保険の加入条件を

書かせていただきます。


主な加入条件

① 一日又は一週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上の場合

② 一か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上の場合


パートだから、アルバイトだからという区別は関係がありません、

また給料の高い低いも関係がないんです。


契約期間が2月以内などの、短期雇用でもない限りは、当初の入社日から加入してもらわないと

いけないんです。短期間の雇用の場合でも契約期間の更新により、当初の予定の期間を超えて

雇用される場合には、雇い入れ当初から社会保険に加入対象になります。



年金事務所の調査で指摘されやすい事項としては、

〇 社会保険の加入漏れがないか

〇 加入時期は適正かどうか

〇 標準報酬月額が適正かどうか

〇 賞与支払い届などの届け出書類が提出されているか


年金事務所から、調査の呼び出しが有った場合に持参する書類としては、

〇 賃金台帳

〇 タイムカード類(出勤簿)

〇 源泉所得税の領収書

〇 就業規則、賃金規程

〇 雇用契約書、労働者名簿


10人以下の事業所で就業規則を作成していない場合など、

書類が無い場合は、仕様がありませんが、

有るものは提出が求められます。



社会保険、任意加入ではないのです。

従業員様も事業所様も、毎月の負担額が多いので、

社労士としましても、心苦しいんですが、入らなくても良いですよ、

とはちょっと言えないんです(汗


開業当時、あまりにも仕事が少なくて、一時期、社会保険の適用調査員のバイトしてましたが(苦笑

本当に訪問すると嫌われます(苦笑


ですが、最近は調査の事があるので

加入漏れに対して不安のある事業所様は、お近くの年金事務所か

社会保険労務士にお早めにご確認されておかれる事をお勧めいたします。



社会保険、合法的に加入を免れるには、

フルタイムの従業員は極力人数を絞って

パートタイムの従業員を余裕の有る人数を確保する、


社会保険料負担を軽減しつつ事業を上手くまわすには現状このセオリー

を守っていくしかないんです。短時間正社員制度を導入して、短時間といえど

責任を持って、業務にあたってもらう!という方法も有りですね!(^^)!


調査には充分注意してください、

本日はこの辺で失礼いたします!


関連記事 : 「事業所の社会保険」



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


今回は、タイトルのとおり、成年後見業務について、


実は「ぱあとなあ兵庫」から推薦を受ける事ができたんです^_^;

それも、いきなり2件も!

びっくりしましたね。


2件とも市長申し立て案件なんですが、

実績も無いし、どうせすぐには決まらないだろうと思い、

比較的近くの案件で、応募できそうな案件に応募してたのです。


成年後見業務を始めると決めたからには、

出来るだけ早い段階で、実績を積んで行きたい!

と積極的に応募してたのが功を成しました(*^^)v


ただ、いきなり2件を受け持つ事になりそう(一件はこれから審判です)

なので、これからが大変です(汗

しばらく福祉の仕事から遠ざかっていたので、まずは

現状を理解する事から始めなければ。


地域包括支援センターなるものが出来た頃には、私は福祉職を

辞めていたので、浦島状態なのです(汗


福祉職時代は現場で介護してましたので、ケアマネジャーとか相談員の

経験がございません。

介護施設の現場の状況はイメージできるんですが、事務的な手続きが

少々苦手かもです。


ただ、そこは不断の努力でカバーしようかと^_^;

仕事柄、調べ物をするのは嫌いでないので、最近は成年後見実務マニュアルを

読みこんでいます、かなり重宝しますね。


実務でわからない面は、先輩同業者の方に電話で聞きまくってます。

おそらくは、当初は連絡をいただいている市の職員の方にも

ご迷惑かけてしまうかもですね(汗


ただ、反面気持ち的には盛り上がってます

社労士で右も左もわからず、いきなり独立して業務を始めた4年前を

思い出します。(大変でした、、)


新しい挑戦はいつでもワクワクしますね!(^^)!

何とか乗り越えてモノにしていきたいと思います。



成年後見の仕事は、21世紀の社会を支えるに非常に重要な役割です。

認知症や障害をお持ちの方の権利擁護の為に尽力出来る事に

意義を感じます。


出来ましたら、同じように成年後見人として活動されている、あるいは

これから活動しようと考えておられる方とも意見後見などしたいと考えています(*^^)v


事例研究などお互いの情報を持ち寄り切磋琢磨していけたら

素晴らしいです^_^;


お気軽にメッセージなどいただけたら幸いです(*^^)v

一緒に盛り上げていきましょう。



少し(かなり)気が早いですが、将来的に「成年後見センター」

などの立ち上げも視野に入れて考えています。


現状、利用者の方の預かり金の管理など、本人に代わって施設が出来る範囲で

実施しているのでは?と推測いたします。


法人後見という形で施設に入所されている方の財産管理等を

受任出来たなら、施設はより利用者の処遇の改善に集中できる。

(本来業務に集中できる)


特に高齢者施設よりも知的障害者の施設の方に、より必要性を感じています。

親御さんに何か有った時に、誰がご本人の後見を引き受けるのか?


運営が出来るレベルの低廉な後見料で受任する仕組みが出来たなら、

利用者の方にもご家族の方にも受け入れられるのでは?と想像いたします。


もちろん、ハードルが高いのは理解はしているつもりです(汗

ご家族の方の都合などもありますし、施設や地域社会にも必要性を

認知してもらわないといけません。

家庭裁判所など関係機関にも認めてもらわないといけません。

ただね、取り組む限りは目標は大きく持っていたいのですよ(*^^)v

若輩者ですが、任意団体など設立して少しずつでも前進していこうと思います。


今後の方針ですが、社労士+社会福祉士として、人事や労務に関する事だけでなく、

ソーシャルワークにも力を入れた事務所作りを目指していきたいと思います。


「フリーのソーシャルワーカーになる」、目標実現に向けて

確かな一歩を踏み出す一年にしないといけませんね。


引き続き頑張りますのでどうぞ応援お願いいたします(*^^)v


本日はこの辺で失礼いたします!



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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


先日は、福祉施設の労務一般調査について書かせていただきました。

残業代に関する部分についてもう少し補足で書かせていただきます。


管理職の残業代について。

よく現場で聞かれるのが、

「管理職手当を出しているのだから、残業代は必要ない」


本当にそうでしょうか?

このブログでも何度か取り上げましたが、いわゆる

職場の「管理職」と労働法でいうところの「管理監督者

とは、違う場合が有るんです。


労働法でいうところの「管理監督者」ってどんな人なのか?

福祉の施設でいうと、「施設長」や「事務長」などが

これにあたる事が多いです。


ただ、施設によっては「事務長」といえど

「管理監督者」としては扱っていない事業所さんもあります。


「管理監督者」とは経営者に近い立場の人です、(すごく簡単にいえば)

経営者に近い立場で現場をとりしきるのだから、残業代などの

そもそもの時間管理に馴染まない、人の事を言うんですね。


「管理監督者」について詳しくは → 「管理職に残業代は支払う!?」



施設長や事務長だけでなく、現場の主任さんやリーダーさんにも

管理職手当が出ている場合があります。

(主任手当やリーダー手当など呼び名は様々ですが)


管理職手当が出ているのだから、残業代は必要ない、

そう決めつけてしまうのは、ちょっと危ない考え方なんです(汗


大抵の場合、現場で働く主任さんやリーダーさんは

現場の管理職ではあっても、上記の「管理監督者」には

あたらない事が多いです。


要するに、残業代の支払いが必要になる、

という事なんですね(汗


今日はかなり言いきっております(大汗

ちょっといつも現場で言いづらいんですが^_^;


ただ、正直実態として、そうなんです、

労基署の指導が入った時に、一番指摘されやすい部分なんです。


もちろん、管理職手当は残業代相当分として支給する

と取り決めているのなら、それでかまいません。


ただ、管理職手当(あるいは主任手当、リーダー手当など呼び方は様々)

が仮に30000円だったとして、30000円を超える時間分の残業が実際に

発生している場合には、追加で残業代を支給しなければいけないんです。


管理職手当を支給されているから、

いくら残業しても残業代が発生しない、

というわけではないんですよ。


残業しても、残業代の支払いが必要ないのは「管理監督者」として

認められる方だけです。

(補足、「管理監督者」であっても深夜割増しは支払わないといけません)


現場職の方で、残業代の支払いが必要でない「管理監督者」

として認められるケースはあまりありません、


実態にもよりますが、基本、残業代は支払わなければいけない、

と考えておいてほうが無難です。


一般に、主任さんやリーダーさんは一般職員の方よりも

職場にいる時間は長くなりがちですから注意が必要です。

指摘を受ければ労働時間を改善しなければいけなくなりますからね。


介護課長はどうなの?

指導員は?など、施設によって色々と役職はありますから、

全てそうとまでは言いきれませんが、不安な場合、実態を確認してみてください。



就業規則に、

管理職手当に関する意味合いを

記載しておく事も労務対策として重要です。


何度も取り上げていますが、残業は許可制にしておく事。


そしてやはり、仕事が終わったら出来るだけ早く帰ってもらう

習慣づけを行う事が大事です。



以前から有る問題ですが、ここのところ労働局の注意指導も

厳しくなってきている感がしますので改めて(汗


放置しておいて、指導で万が一指摘された場合、

遡って残業代を支払わなければいけないケースも出てきます、


それ以前に残業に制限が無い、となると

事業所全体の労働時間が長くなりがちですから、

そこのところが私(三木)としては、気になるところなんですよ(*^^)v


施設長などの明らかに誰が見ても、「管理監督者」という方以外は

残業代の支払いが必要無い人かどうか、あくまで肩書きではなく

労働の実態で判断してみてください。


どうぞ気をつけていただければ幸いです*^^)v

本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「労務調査への対応」



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