管理職の残業代についての誤解 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


先日は、福祉施設の労務一般調査について書かせていただきました。

残業代に関する部分についてもう少し補足で書かせていただきます。


管理職の残業代について。

よく現場で聞かれるのが、

「管理職手当を出しているのだから、残業代は必要ない」


本当にそうでしょうか?

このブログでも何度か取り上げましたが、いわゆる

職場の「管理職」と労働法でいうところの「管理監督者

とは、違う場合が有るんです。


労働法でいうところの「管理監督者」ってどんな人なのか?

福祉の施設でいうと、「施設長」や「事務長」などが

これにあたる事が多いです。


ただ、施設によっては「事務長」といえど

「管理監督者」としては扱っていない事業所さんもあります。


「管理監督者」とは経営者に近い立場の人です、(すごく簡単にいえば)

経営者に近い立場で現場をとりしきるのだから、残業代などの

そもそもの時間管理に馴染まない、人の事を言うんですね。


「管理監督者」について詳しくは → 「管理職に残業代は支払う!?」



施設長や事務長だけでなく、現場の主任さんやリーダーさんにも

管理職手当が出ている場合があります。

(主任手当やリーダー手当など呼び名は様々ですが)


管理職手当が出ているのだから、残業代は必要ない、

そう決めつけてしまうのは、ちょっと危ない考え方なんです(汗


大抵の場合、現場で働く主任さんやリーダーさんは

現場の管理職ではあっても、上記の「管理監督者」には

あたらない事が多いです。


要するに、残業代の支払いが必要になる、

という事なんですね(汗


今日はかなり言いきっております(大汗

ちょっといつも現場で言いづらいんですが^_^;


ただ、正直実態として、そうなんです、

労基署の指導が入った時に、一番指摘されやすい部分なんです。


もちろん、管理職手当は残業代相当分として支給する

と取り決めているのなら、それでかまいません。


ただ、管理職手当(あるいは主任手当、リーダー手当など呼び方は様々)

が仮に30000円だったとして、30000円を超える時間分の残業が実際に

発生している場合には、追加で残業代を支給しなければいけないんです。


管理職手当を支給されているから、

いくら残業しても残業代が発生しない、

というわけではないんですよ。


残業しても、残業代の支払いが必要ないのは「管理監督者」として

認められる方だけです。

(補足、「管理監督者」であっても深夜割増しは支払わないといけません)


現場職の方で、残業代の支払いが必要でない「管理監督者」

として認められるケースはあまりありません、


実態にもよりますが、基本、残業代は支払わなければいけない、

と考えておいてほうが無難です。


一般に、主任さんやリーダーさんは一般職員の方よりも

職場にいる時間は長くなりがちですから注意が必要です。

指摘を受ければ労働時間を改善しなければいけなくなりますからね。


介護課長はどうなの?

指導員は?など、施設によって色々と役職はありますから、

全てそうとまでは言いきれませんが、不安な場合、実態を確認してみてください。



就業規則に、

管理職手当に関する意味合いを

記載しておく事も労務対策として重要です。


何度も取り上げていますが、残業は許可制にしておく事。


そしてやはり、仕事が終わったら出来るだけ早く帰ってもらう

習慣づけを行う事が大事です。



以前から有る問題ですが、ここのところ労働局の注意指導も

厳しくなってきている感がしますので改めて(汗


放置しておいて、指導で万が一指摘された場合、

遡って残業代を支払わなければいけないケースも出てきます、


それ以前に残業に制限が無い、となると

事業所全体の労働時間が長くなりがちですから、

そこのところが私(三木)としては、気になるところなんですよ(*^^)v


施設長などの明らかに誰が見ても、「管理監督者」という方以外は

残業代の支払いが必要無い人かどうか、あくまで肩書きではなく

労働の実態で判断してみてください。


どうぞ気をつけていただければ幸いです*^^)v

本日はこの辺で失礼いたします!



関連記事 : 「労務調査への対応」



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