兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ -14ページ目

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


いつも労務ブログばかりですと、肩がこるので、

今日は私(三木)について書いてみたいと思います!!


興味無いとか言わないでくださいね(*^^)v

お付き合いください♪


年齢 : 37歳(花の独身です)

いつの間にか年をとりましたね~

精神年齢はまだ25歳ぐらいで停滞してると思うんですが、


加齢臭はまだ発生していない、と信じています(笑


人格者になりたい、と願うこの頃です。


趣味 : ゴルフです。

ゴルフ歴1年くらいのペーペーです。

スコアは、200 → 150 → 120 → 120 → 130 → 140 → 150


スコアの退化がとまりません。

どうすればいいんでしょう?練習あるのみでしょうか(*^^)v


趣味2 : 温泉が好きです。

日帰り温泉がメインですが。

篠山の今田薬師の湯は良いです(*^^)v

おすすめです。


趣味3 : 朝ドラ好きです。

「カーネーション」面白いですね!(^^)!

「ゲゲゲの女房」以来の出来です。

最近は朝ドラの質が高くて面白いと思います。



仕事について

社労士をしています。最近は社会福祉士で成年後見人も始めました。

介護の現場や営業の仕事などしてましたので、

社労士業は当初は未経験で始めました。

今年5年目、おかげさまで楽しく過ごさせてもらっています

(仕事は何かと大変ですが)


今年度の抱負

事業所の人事・労務だけでなく

社会福祉士兼業事務所として、ソーシャルワーカーとしての活動の

幅も広げて行きたいですね。



ブログをやっていますと、色々な人から貴重な意見をもらったり、

ブログを通じてリアルでも声をかけていただいたり、

良い出会いに恵まれています(*^^)v


「私、読者ですよ」と会う人から言われると嬉しいです(楽

「もう少し、日常の様子も書いた方が良い」

有名人ではないので恥ずかしいですが、書いていきたいと思います。


ちなみに、今日は夕方から、神戸で異業種交流会です。

自営業やっていますと、どこからどこまでが仕事とプライベートの境

なのかわからなくなります(汗


まあ、あえて分けて考える必要もないのかと(*^^)v

両方、同じように真剣に楽しめれば、自然と仕事のつながりがプライベートに

プライベートが仕事につながったり、


それで良いかな~と考えています。


今後もブログ更新していきますので、

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


土曜日ですが自営業に休みはありません(汗

労働基準法、自分は関係ないのに、労働基準法を人に説明

しなければならない仕事に不思議を感じる今日この頃(笑


そんな事はさておき、


今回は、「試用期間」について。


「試用期間ならばいつでも解雇できる」

そのように考えておられる経営者の方は意外と多いです。


正しくもあり、そうではない、とも言えます。


いや、理屈的には正しくはありません(汗

試用期間には法律で定められた試用期間と、

会社のルールで定めた期間がありますね。


法定の期間は「14日」ですね(*^^)v

雇い入れから14日以内ならば、30日以上前の解雇予告をせずに

即時解雇ができる、という事なんです。


では、14日を過ぎればどうなるか?

14日以上過ぎてから、解雇する場合は

30日以上前の解雇の予告をしなければいけません。


予告をせずに即時解雇しようとすれば

解雇予告手当を支払わなければいけなくなるんです。


例えば、2月1日に雇い入れて、2月15日に解雇予告をした場合、

3月16日まで待たないと解雇できませんね。


2月末に解雇するとなると、15日分の解雇予告手当を

支払わないといけない!(15日、日数が足りませんから)


そういう事なんです(*^^)v


今日の本題ですが。


例えば、2月1日に雇い入れて、3カ月間は試用期間とする。

通常は試用期間中に業務に対する適性を見極めて、

ちょっと無理だな~と感じた場合、


3カ月間修了(4月末日)を待って、解雇とします。

実際は、30日以上前に解雇予告をしないといけませんから、

2月中には適性を見極めて、試用期間満了で解雇するか決定した上で、

4月1日には解雇予告を済ませておかなければいけませんね(この場合)



試用期間でも解雇予告は必要なわけです。

解雇予告の必要なく即時解雇ができるのは、あくまで当初の14日間のみなんです。


試用期間中は特に理由なく解雇できるー!?

特に理由なく解雇できるわけではないです。

試用期間であろうがなかろうが、解雇は解雇ですからね。


ただ、試用期間を一応定めておけば、通常の期間に解雇するよりは

幾分かは解雇しやすいー


解雇には解雇するなりの相当の理由が必要。


でも試用期間中という事であれば、

相当の理由の程度が幾分軽くなる、

そういう事ですね!(^^)!



わかりづらいかもしれませんが(汗

試用期間を定めておけば、通常の期間よりは解雇しやすくなる、

という事は、ほぼ間違いはありません。


ただ、試用期間中に適性がない、という事で

解雇するなら最低でも、必要な教育指導はしたが、改善の見込みが見られない、

など、客観的かつ合理的な理由は必要になります。


このあたりは通常の解雇とほぼ同じです。

何となく気に入らないから、うちの事業所に合わないような気がする、

など漠然とした理由では難しいんです。


特に試用期間という事で安易に解雇できる、とする考えは問題があります。

安易にはできません(少なくとも)

試用期間であってもそれなりの理由は必要です。


試用期間であっても、解雇は解雇。

そういう事になるのです(*^^)v


試用期間中は教育期間です。

特に雇い始めという事で、事業所の理念や方針など。

仕事の進め方や、技術的な部分を教えるという事も勿論必要ですが、


適性を見極める、という事により重点を置いてください。

技術的な部分に問題は無くとも、

理念を理解していない、周りの意見に耳を傾けようとしない、


ちゃんと注意指導してが聞き入れてくれない、など。

長い目で見て、事業所に合う人かどうかの見極めが重要ですね(*^^)v

試用期間を有効に活用して、事業所に合う人材に育てて行ってください。



「労務のちょっとした誤解シリーズ」

また、ちょこちょこ更新していきたいと思います。


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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


大分暖かくなりましたね!行楽シーズン到来です(冬のゴルフはきつかった、、)


本日は、高年齢者の継続雇用について。

以前、このブログでも年金受給開始年齢の引き上げによる、

雇用の空白期間について書きましたが。


老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始が61歳に引き上げられる

平成25年4月の施行を目指して、

60歳定年後の希望者全員継続雇用義務化、が検討されています。



労働政策審議会が1月6日、厚労省に建議したようです。

今通常国会に改正法案を提出される見込みです。


60歳になった時に、一旦定年退職して後、嘱託などで継続雇用(再雇用)する、

このような取り決めをされている事業所さんは多いかと思います。


再雇用はするが、再雇用の基準を労使協定などで定めた場合に、

基準に満たない場合は、再雇用の申し出を断る事ができる、。


再雇用基準を職員さんとの協定で定めておられるかと思います。

希望者全員義務化になれば

この基準が無くなるのですね。


「過去〇〇年間の出勤率が〇〇%以上であること」

「過去〇〇年間の人事評価が〇〇以上であること」

「健康状態など就業に支障がないこと」

↑一般的には上記のような感じでしょうか?


現状どうでしょうか?

変な言い方ですが、基準うまく活用されていますか?


厚労省の調査によると、

定年到達者のうち継続雇用を希望しなかった者は24・6%、

継続雇用を希望して雇用された者は73・6%、

継続雇用を希望したが雇用されなかった者は1・8%となっているそうです。


ちょっと数字が低すぎる感もしないではないですが。


現状は、希望すれば基準を理由として継続雇用を断るケースは

そう多くはないようです。


再雇用の条件に不満が有る場合や健康上の理由で

自分から希望しない、ケースが多いからですね。


現状、希望者全員義務化になっても大きな騒動が起こるとは数字の上では

言いきれませんが、


義務化が決定されれば規定は手直ししておく必要があります。


事業所の就業規則の継続雇用の部分をチェックしておいてくださいね(*^^)v



年金制度の不足を企業側が面倒をみる、という事ですね。

企業側の反発も予測されますが、法改正の方向で動くようです。


サラリーマンも事業者もあまり関係なくなりますね。

結局、いつまでも働いていなければいけなくなる、という事です。


定年後は悠々自適ー

なかなかそうもいかなくなってきそうです。


私どもは元々自営業者ですから、元気なうちは通用する限り

働いていようと考えてはおりますが。

健康には気をつけていようと思います。


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