年金受給年齢まで継続雇用義務化 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
就業規則、残業代対策、労基署対応、職場の労務相談ならお任せください! 
神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


大分暖かくなりましたね!行楽シーズン到来です(冬のゴルフはきつかった、、)


本日は、高年齢者の継続雇用について。

以前、このブログでも年金受給開始年齢の引き上げによる、

雇用の空白期間について書きましたが。


老齢厚生年金の報酬比例部分の受給開始が61歳に引き上げられる

平成25年4月の施行を目指して、

60歳定年後の希望者全員継続雇用義務化、が検討されています。



労働政策審議会が1月6日、厚労省に建議したようです。

今通常国会に改正法案を提出される見込みです。


60歳になった時に、一旦定年退職して後、嘱託などで継続雇用(再雇用)する、

このような取り決めをされている事業所さんは多いかと思います。


再雇用はするが、再雇用の基準を労使協定などで定めた場合に、

基準に満たない場合は、再雇用の申し出を断る事ができる、。


再雇用基準を職員さんとの協定で定めておられるかと思います。

希望者全員義務化になれば

この基準が無くなるのですね。


「過去〇〇年間の出勤率が〇〇%以上であること」

「過去〇〇年間の人事評価が〇〇以上であること」

「健康状態など就業に支障がないこと」

↑一般的には上記のような感じでしょうか?


現状どうでしょうか?

変な言い方ですが、基準うまく活用されていますか?


厚労省の調査によると、

定年到達者のうち継続雇用を希望しなかった者は24・6%、

継続雇用を希望して雇用された者は73・6%、

継続雇用を希望したが雇用されなかった者は1・8%となっているそうです。


ちょっと数字が低すぎる感もしないではないですが。


現状は、希望すれば基準を理由として継続雇用を断るケースは

そう多くはないようです。


再雇用の条件に不満が有る場合や健康上の理由で

自分から希望しない、ケースが多いからですね。


現状、希望者全員義務化になっても大きな騒動が起こるとは数字の上では

言いきれませんが、


義務化が決定されれば規定は手直ししておく必要があります。


事業所の就業規則の継続雇用の部分をチェックしておいてくださいね(*^^)v



年金制度の不足を企業側が面倒をみる、という事ですね。

企業側の反発も予測されますが、法改正の方向で動くようです。


サラリーマンも事業者もあまり関係なくなりますね。

結局、いつまでも働いていなければいけなくなる、という事です。


定年後は悠々自適ー

なかなかそうもいかなくなってきそうです。


私どもは元々自営業者ですから、元気なうちは通用する限り

働いていようと考えてはおりますが。

健康には気をつけていようと思います。


本日はこの辺で失礼いたします!




↓↓ランキング参加しています。押していただくと非常に有難いのです。↓↓


にほんブログ村


にほんブログ村

福祉の職場の労務に関するご相談なら
さくら社労士事務所にお任せください。

現場に沿った解決方法をご提案いたします(*^^)v

無料相談窓口はこちらから