こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
土曜日ですが自営業に休みはありません(汗
労働基準法、自分は関係ないのに、労働基準法を人に説明
しなければならない仕事に不思議を感じる今日この頃(笑
そんな事はさておき、
今回は、「試用期間」について。
「試用期間ならばいつでも解雇できる」
そのように考えておられる経営者の方は意外と多いです。
正しくもあり、そうではない、とも言えます。
いや、理屈的には正しくはありません(汗
試用期間には法律で定められた試用期間と、
会社のルールで定めた期間がありますね。
法定の期間は「14日」ですね(*^^)v
雇い入れから14日以内ならば、30日以上前の解雇予告をせずに
即時解雇ができる、という事なんです。
では、14日を過ぎればどうなるか?
14日以上過ぎてから、解雇する場合は
30日以上前の解雇の予告をしなければいけません。
予告をせずに即時解雇しようとすれば
解雇予告手当を支払わなければいけなくなるんです。
例えば、2月1日に雇い入れて、2月15日に解雇予告をした場合、
3月16日まで待たないと解雇できませんね。
2月末に解雇するとなると、15日分の解雇予告手当を
支払わないといけない!(15日、日数が足りませんから)
そういう事なんです(*^^)v
今日の本題ですが。
例えば、2月1日に雇い入れて、3カ月間は試用期間とする。
通常は試用期間中に業務に対する適性を見極めて、
ちょっと無理だな~と感じた場合、
3カ月間修了(4月末日)を待って、解雇とします。
実際は、30日以上前に解雇予告をしないといけませんから、
2月中には適性を見極めて、試用期間満了で解雇するか決定した上で、
4月1日には解雇予告を済ませておかなければいけませんね(この場合)
試用期間でも解雇予告は必要なわけです。
解雇予告の必要なく即時解雇ができるのは、あくまで当初の14日間のみなんです。
試用期間中は特に理由なく解雇できるー!?
特に理由なく解雇できるわけではないです。
試用期間であろうがなかろうが、解雇は解雇ですからね。
ただ、試用期間を一応定めておけば、通常の期間に解雇するよりは
幾分かは解雇しやすいー
解雇には解雇するなりの相当の理由が必要。
でも試用期間中という事であれば、
相当の理由の程度が幾分軽くなる、
そういう事ですね!(^^)!
わかりづらいかもしれませんが(汗
試用期間を定めておけば、通常の期間よりは解雇しやすくなる、
という事は、ほぼ間違いはありません。
ただ、試用期間中に適性がない、という事で
解雇するなら最低でも、必要な教育指導はしたが、改善の見込みが見られない、
など、客観的かつ合理的な理由は必要になります。
このあたりは通常の解雇とほぼ同じです。
何となく気に入らないから、うちの事業所に合わないような気がする、
など漠然とした理由では難しいんです。
特に試用期間という事で安易に解雇できる、とする考えは問題があります。
安易にはできません(少なくとも)
試用期間であってもそれなりの理由は必要です。
試用期間であっても、解雇は解雇。
そういう事になるのです(*^^)v
試用期間中は教育期間です。
特に雇い始めという事で、事業所の理念や方針など。
仕事の進め方や、技術的な部分を教えるという事も勿論必要ですが、
適性を見極める、という事により重点を置いてください。
技術的な部分に問題は無くとも、
理念を理解していない、周りの意見に耳を傾けようとしない、
ちゃんと注意指導してが聞き入れてくれない、など。
長い目で見て、事業所に合う人かどうかの見極めが重要ですね(*^^)v
試用期間を有効に活用して、事業所に合う人材に育てて行ってください。
「労務のちょっとした誤解シリーズ」
また、ちょこちょこ更新していきたいと思います。
本日はこの辺で失礼いたします!
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