試用期間の誤解 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v


土曜日ですが自営業に休みはありません(汗

労働基準法、自分は関係ないのに、労働基準法を人に説明

しなければならない仕事に不思議を感じる今日この頃(笑


そんな事はさておき、


今回は、「試用期間」について。


「試用期間ならばいつでも解雇できる」

そのように考えておられる経営者の方は意外と多いです。


正しくもあり、そうではない、とも言えます。


いや、理屈的には正しくはありません(汗

試用期間には法律で定められた試用期間と、

会社のルールで定めた期間がありますね。


法定の期間は「14日」ですね(*^^)v

雇い入れから14日以内ならば、30日以上前の解雇予告をせずに

即時解雇ができる、という事なんです。


では、14日を過ぎればどうなるか?

14日以上過ぎてから、解雇する場合は

30日以上前の解雇の予告をしなければいけません。


予告をせずに即時解雇しようとすれば

解雇予告手当を支払わなければいけなくなるんです。


例えば、2月1日に雇い入れて、2月15日に解雇予告をした場合、

3月16日まで待たないと解雇できませんね。


2月末に解雇するとなると、15日分の解雇予告手当を

支払わないといけない!(15日、日数が足りませんから)


そういう事なんです(*^^)v


今日の本題ですが。


例えば、2月1日に雇い入れて、3カ月間は試用期間とする。

通常は試用期間中に業務に対する適性を見極めて、

ちょっと無理だな~と感じた場合、


3カ月間修了(4月末日)を待って、解雇とします。

実際は、30日以上前に解雇予告をしないといけませんから、

2月中には適性を見極めて、試用期間満了で解雇するか決定した上で、

4月1日には解雇予告を済ませておかなければいけませんね(この場合)



試用期間でも解雇予告は必要なわけです。

解雇予告の必要なく即時解雇ができるのは、あくまで当初の14日間のみなんです。


試用期間中は特に理由なく解雇できるー!?

特に理由なく解雇できるわけではないです。

試用期間であろうがなかろうが、解雇は解雇ですからね。


ただ、試用期間を一応定めておけば、通常の期間に解雇するよりは

幾分かは解雇しやすいー


解雇には解雇するなりの相当の理由が必要。


でも試用期間中という事であれば、

相当の理由の程度が幾分軽くなる、

そういう事ですね!(^^)!



わかりづらいかもしれませんが(汗

試用期間を定めておけば、通常の期間よりは解雇しやすくなる、

という事は、ほぼ間違いはありません。


ただ、試用期間中に適性がない、という事で

解雇するなら最低でも、必要な教育指導はしたが、改善の見込みが見られない、

など、客観的かつ合理的な理由は必要になります。


このあたりは通常の解雇とほぼ同じです。

何となく気に入らないから、うちの事業所に合わないような気がする、

など漠然とした理由では難しいんです。


特に試用期間という事で安易に解雇できる、とする考えは問題があります。

安易にはできません(少なくとも)

試用期間であってもそれなりの理由は必要です。


試用期間であっても、解雇は解雇。

そういう事になるのです(*^^)v


試用期間中は教育期間です。

特に雇い始めという事で、事業所の理念や方針など。

仕事の進め方や、技術的な部分を教えるという事も勿論必要ですが、


適性を見極める、という事により重点を置いてください。

技術的な部分に問題は無くとも、

理念を理解していない、周りの意見に耳を傾けようとしない、


ちゃんと注意指導してが聞き入れてくれない、など。

長い目で見て、事業所に合う人かどうかの見極めが重要ですね(*^^)v

試用期間を有効に活用して、事業所に合う人材に育てて行ってください。



「労務のちょっとした誤解シリーズ」

また、ちょこちょこ更新していきたいと思います。


本日はこの辺で失礼いたします!



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