ブログ記事一覧|「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった -29ページ目
Amebaホームピグアメブロ
芸能人ブログ人気ブログ
新規登録
ログイン

「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
  • 動画一覧
  • 新着
  • 月別
  • テーマ別
  • アメンバー限定
  • 択一(平成26年 第13問)@重要判例:建物抵当→後で同一→第1実行は例外的にOK(判例)

  • 択一(平成28年第12問)@担保価値の保護

  • 択一(平成25年第12問)@物上代位は 「変身した担保を追う」制度

  • 択一(平成20年第14問)@抵当権者はなぜ明渡し請求できるのか?

  • 過去問整理@合意解除は第三者を害する解除は対抗できない→抵当権者は第三者

  • 過去問整理@抵当権者の利益を守るためなら混同を否定する

  • 過去問整理@文句言わない約束は引き継いだ人も守るべし

  • 過去問整理@特約は当事者間だけ有効、第三者(C)には原則対抗できない

  • 過去問整理@法定代位した抵当権にさらに物上代位できる理由→「担保価値の公平な分配」

  • 過去問整理@物上保証人が実質弁済したら代位できる

  • 過去問整理@①同時配当を出す ②放棄した土地の分担額を見る ③その額だけ優先権を失う

  • 過去問整理@放棄したらその分優先権を失う

  • 過去問整理@代位の基準は常に 「Aが本来甲から取るべきだった額」

  • 過去問整理@まずは同時配当だったらどうなる?の計算!

  • 過去問整理@代位は「分担超過」が条件!

  • 過去問整理@異時配当は後順位は全員救済対象→ 限度は「同時配当なら取れた額」

  • 過去問整理@異時配当では先順位は「全部取れる」 でも後順位は「あとで調整」

  • 過去問整理@異時=「一部」「先に」「その後」→全部取れる(後で調整)

  • 過去問整理@同時配当は価格で按分!

  • 共同抵当と抵当権の消滅

  • …
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • …
  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.CyberAgent
  • スパムを報告
  • お問い合わせ
  • 利用規約
  • アクセスデータの利用
  • 特定商取引法に基づく表記
  • ヘルプ