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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 根抵当権の相続・合併⇒”人との継続的取引”ゆえの制度

  • 過去問整理@更改しても根抵当権は移せない理由

  • 過去問整理@ 元本確定前は保証人は根抵当権を行使できない理由

  • 元本確定前は“根っこだけ”→ 取引関係そのもの=「根っこ」

  • 過去問整理@元本確定期日の変更は承諾不要→流動期間が多少延びても制度の想定内

  • 過去問整理@極度額の減額で損する人の承諾

  • 過去問整理@極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能。

  • 過去問整理@根抵当権範囲変更後は「既発生のものも含めて」担保する

  • 過去問整理@根抵当権の範囲の変更は承諾不要

  • 根抵当権の「内容変更」

  • 過去問整理@根抵当権の元本確定期日→定めた日から5年以内でなければならない

  • 過去問整理@根抵当権の確定期日は任意、決めるなら5年以内

  • 過去問整理@根抵当権は原則「取引関係」を担保、でも「手形」は特別扱い

  • 過去問整理@「売買取引から生じる債権(既発生分を含む)」 → 不特定枠 → 有効

  • 過去問整理@根抵当権=「一定の範囲に属する不特定債権」→第三者から譲り受けた債権でもOk

  • 過去問整理@根抵当権は被担保債権の範囲限定必須

  • 過去問整理@根抵当権→ 履行期で制限しない、 利息も無制限(極度額内)、 未到来債権もOK

  • 過去問整理@ 根抵当権 → 「極度額ルール」2年制限なし

  • 過去問整理@元本確定前→債権を取得→根抵当権を行使NG⇒随伴性なし

  • 過去問整理@第三者弁済でも根抵当権では代位不可→随伴性なし

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