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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 択一(令和3年第14問)@「確定前の随伴性なし」「相続・合併」「3年ルール」「確定後の減額請求」

  • 択一(令和2年第14問)@確定前に勝手に譲渡はNG設定者の承諾必要

  • 択一(平成29年第14問)@「確定前の処分制限」と「手形債権の特則」

  • 択一(平成18年第16問)@「付従性の緩和」「物上代位」「2年制限の意味」「放棄の相対効」

  • 択一(平成27年第14問)@「確定請求」「範囲変更」「極度額」「消滅請求」

  • 択一(平成25年第15問)@確定前 ⇒随伴性なし ・代位不可 ・更改不可

  • 択一(平成19年第9問)@原則:対抗要件 例外:共同根抵当の一部譲渡

  • 択一(平成17年第16問)@ 確定前は付従性なし⇒ 確定前は行使不可⇒代位行使も不可

  • 択一(平成22年第15問)@根抵当=不特定の債権を極度額の範囲で元本確定までは流動的に担保

  • 択一(平成16年第15問)@「被担保債権の範囲」と「極度額」

  • 択一(平成26年第14問)@確定期日設定・極度額変更・債権の範囲の変更・2年分に限らない

  • 過去問整理@競売は 「清算局面」⇒ 清算局面に入ったら もう増減させない(確定)

  • 過去問整理@根抵当権は極度額まで

  • 過去問整理@根抵当権は「極度額の範囲」しか担保しない⇒第三取得者は極度額で清算できる

  • 過去問整理@元本確定後は根抵当権は“普通の抵当権化”⇒過大な担保枠を整理できる

  • 過去問整理@他人が競売を始めたら根抵当権者は2週間で覚悟を決める

  • 過去問整理@不動産の持ち主(第三取得者も)が破産すると 根抵当権は確定する

  • 過去問整理@根抵当権者が破産しても元本は確定しない

  • 過去問整理@3年ルールを落とさない!

  • 過去問整理@根抵当権者はいつでも確定請求できる

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