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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 択一(平成26年第12問)@債権譲渡は”引き渡し”に含まれない!

  • 択一(平成29年第12問)@順位変更=全員合意&譲渡=優先をプレゼント&放棄=みんなで分ける

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  • 択一(平成20年第16問)@ 後順位者は本来取れた額を不当利得で取り返せる

  • 択一(平成22年第13問)@ 譲渡=譲受人が先取り &放棄=割合分配&変更=全員承諾必要

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