ブログ記事一覧|「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった -28ページ目
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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった
行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。
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根抵当権は付従性&随伴性なし
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択一(令和6年第13問)@物上代位は ①不履行後②自ら差押え③払渡し前
択一(令和3年第13問)@抵当権の効力・物上代位・登記請求
択一(令和2年第13問)@一括競売の優先範囲を完全理解
択一(平成31年第14問)@抵当権消滅請求ができる人・できない人
択一(平成31年第13問)@従物・従たる権利・混同の例外まとめ
択一(平成30年第14問)@従物・果実・6か月猶予を一撃整理
択一(平成26年第12問)@債権譲渡は”引き渡し”に含まれない!
択一(平成29年第12問)@順位変更=全員合意&譲渡=優先をプレゼント&放棄=みんなで分ける
択一(平成28年第14問)@共同抵当は 「同時配当ならどうなるか」と物上代位権を代位する後順位
択一(平成24年第14問)@甲で損した後順位者は 乙で取り返せる
択一(平成14年第9問)@譲渡=優先プレゼント&放棄=みんなのために放棄=分け合う
択一(平成20年第16問)@ 後順位者は本来取れた額を不当利得で取り返せる
択一(平成22年第13問)@ 譲渡=譲受人が先取り &放棄=割合分配&変更=全員承諾必要
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