就業規則の適用範囲 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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就業規則は、その事業所におけるすべての労働者に適用されます。

誰に適用する就業規則か。

正社員の他に、嘱託やパートタイマー、アルバイト、期間雇用者など非正規雇用者がいる場合、これをきちんと明記しておかなくてはいけません。

そうしないと、正社員用に作られた就業規則が、非正規雇用者にも適用されることになります。

パートタイマーから退職金を要求され、パータイマーについての記載がなかったため、正社員と同じように退職金を支払うことになった、というケースがあります。

よく言われるところの、ひな形の就業規則を使うリスクですね。

簡単にダウンロードできるものは、福利厚生が充実した大企業向け、労働者保護が手厚い就業規則が多いので、気をつけましょう。

就業規則の総則のところで、従業員の定義と適用範囲を明確にすることは、必須。

非正規雇用者に正社員用の就業規則を適用しない場合は、適用しないと明文化します。

その上で、「別に定める」なり、「労働条件を個別の労働契約書によるものとする」とします。

「別に定める」としながら、別規定が作成されていない会社があります。

そうすると、正社員用の就業規則が適用されることがありますから、きちんと別規定を作りましょう。


<会社を守り、発展させる就業規則の基本>木曜日掲載
就業規則は誰のためのもの?
就業規則の義務
従業員代表の意見聴取
就業規則に書かなければいけないこと
就業規則の一括届出


るんるん♪語録/12月6日
逆境は、自分の心がそう決めるもの。
できないわけではない。
できないと思い込んでいるだけ。

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