就業規則の義務 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成しなければなりません。 

さて、常時とは、どういうことでしょう。

継続して雇用関係があるか否かで判断します。

勤務時間や日数、雇用保険や社会保険の加入の有無は関係ありません。

ですから、たとえば、週2日1日3時間の勤務であっても、常時労働者となります。

時には10人未満になることがあっても、常態として10人以上というカウントになります。

一方、繁忙期だけフルタイムで雇い入れるという場合は、常時には含まれません。

労働者とは、パートやアルバイト、契約社員など雇用関係がある者すべてです。

派遣社員は、派遣元と派遣先と双方でカウントします。

出向社員については、籍が出向元にあれば出向元、出向先にあれば出向元の常時労働者に該当します。

そして、事業主は、就業規則を作成して、労基署に届けるだけでは、片手落ちです。

労働者に周知する手続きをとらなければなりません。

周知には、以下の方法があります。

①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける

②書面を労働者に配布する

③各作業場で労働者が常時確認できるように、パソコンにデータを入れておく

就業規則は、労働者に周知してはじめて、効力が発生します。

この就業規則の作成、また届出義務に違反した場合には罰則があり、30万円以下の罰金に処せられます。

ただ、労務トラブルになった場合、30万円どころではなく、多額の出費に泣くケースも少なくないことにご注意。

また、就業規則は、作成義務のない10人以下の職場でも、作るメリットがあります。

それは、おいおいお話させていただきますね。

<作成義務/労基法第89条>
<周知義務/労働法第106条第1項、施行規則52条の2>

新テーマ<会社を守り、発展させる就業規則>木曜日掲載
 就業規則は誰のためのもの?


るんるん♪語録/11月1日
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