就業規則に書かなければいけないこと | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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就業規則には、法律上必ず記載しなければいけないことと、会社に定めがあれば明記しなければならないこととがあります。

必ず記載しなければいけないことを漏らすと、30万円以下の罰金という刑事罰になります。

①絶対に書かなければいけないこと

・始業と終業の時刻

 休憩時間

 休日、休暇

 交代制勤務の場合、交代期日、順序などの要領

・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定

 計算、支払いの方法

 賃金の締切、支払いの時期

 昇給

・退職(解雇の事由を含む)


②会社に定めがあれば、書かなければいけないこと

規定するかどうかは会社の判断ですが、規定する場合は、必ず就業規則に明示

・退職手当(適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算、支払い方法と時期)

・臨時の賃金等、最低賃金額

・食事、作業用品などの負担

・安全衛生

・職業訓練

・災害補償、業務外の疾病扶助

・表彰、制裁

・その他事業場のすべての従業員に適用される事項


③会社の必要に応じて書くもの
(書いても書かなくてもいいけど、書いた方が望ましいもの)

・会社の経営理念

・就業規則の目的や趣旨

・服務規律、従業員心得等

・配置転換、転勤、出向など


私は、特に③の会社の経営理念は挿入することをお勧めしています。

社長ご自身に考えていただきます。

就業規則を、社長のメッセージを従業員に伝えるいいツールにしたいと思います。


新テーマ<会社を守り、発展させる就業規則>木曜日掲載
就業規則は誰のためのもの?
就業規則の義務
従業員代表の意見聴取


るんるん♪語録/11月22日
人の優しさを敏感に感じとる心。
何気ない日常生活の中に幸せを見いだす視点。
大切に育みたい。 
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