今日は、1日暖かかったですね。
バンクーバーオリンピックも終わります。

そして、明日から3月。

いよいよ春がやってきますね。



今日、本屋に行ったら、

こんな本があったので、

買ってみました。


もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら/岩崎 夏海
¥1,680
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高校野球部の女子マネージャーが

「マネジメントって何?」と思って、

読んでみた本がドラッカーの『マネジメント』と

いう本だった、と。

実はこの著書でいう「マネジメント」とは、

いわゆる管理とか経営とか組織の

「マネジメント」の意味のようなんですが、

それを応用して、野球部を甲子園に導く、

という小説みたいです。




皆さんは、ドラッカーという人を知っていますか?

この『マネジメント』という本、

30年ほど前に出された本らしいのですが、

いわゆる「マネジメント」の古典であるらしい。


まがりなりにも中間管理職でもある私ですが、

組織、管理というものをあまり詳しく知りません。


そういった知識を得つつ、

「ケアマネジメント」に通じるものがあればなあ、

と思って、買ってみました。


もし、参考になるようなものがあったら、

改めて紹介しますね。




マネジメント - 基本と原則 [エッセンシャル版]/P・F. ドラッカー
¥2,100
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こちらの本を参考に

さっきの小説が書かれたらしい。



3月。選抜高校野球も始まりますね^^v

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(前回はこちら 。)


「生活支援事業」は都道府県社会福祉協議会が行うものです。


ですから、守るほうの立場の人は社会福祉協議会が決めている地域

に住む「生活支援員」さんがその地区の人を担当する、ということです。


私たちの地域では、生活支援員さんは、

少なくとも月1回はご本人のところを訪問して、お金を下ろしてあげたり、

いろいろな相談にのってあげたりしておられますね。



また、法律のことをいうと、「生活支援事業」は

老人福祉法に規定されている事業です。

一方、「成年後見制度」は民法。


「民法って、なんやねん」って言われる人もいるでしょう。

ああ、そこをつかれると私も、どうも…A=´、`=)ゞ



こんな解釈しかできません。「憲法は国家と国民に関係する法律、

民法は国民と国民の間に関係する法律」ということだそうです。


国民同士のもめごとに使われるものが「民法」、そんなイメージです。

「成年後見制度」は契約や財産管理など、

相手とのやりとりの時に使うものなので民法、って

覚えとけばよいのでしょうか。


民法は私法とも言うそうですね。

私に関する法律、ということでしょうか。

一方、老人福祉法は公法。

国が国民に関与する法律ですね。



横道にそれてしまいましたが、

利用したい人は社会福祉協議会へ相談しましょう。
「お金の置き場所を忘れてしまう」、「お金を使い込んでしまう」、

そんな身内がいる。

でも成年後見制度を使うのは敷居が高いなあ、という人は、

この制度を使ったらいいと思います。


遠距離介護をされている方で、金銭管理や

福祉サービスの問題を抱えておられる方には

いい制度かもしれません。


こんなかんじでしょうかね。



ちなみに、「日常生活自立支援事業」の名称は、

都道府県によって違うそうですよ。

でも、内容はどの県も同じだと思います^^v



(おしまい。)





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この前、「成年後見制度 」シリーズを

書いていたときのことです。

えっぴーさん から「地域福祉権利擁護事業」を取り扱ってほしい、

というリクエストをいただきました。

今日はこの話題を取り上げてみました。

えっぴーさん 、ありがとうございます。)



「地域福祉権利擁護事業」は、

現在は「日常生活自立支援事業」というのが、

正式名称のようです。

以下の文章は「生活支援事業」と、勝手に言い換えますね。

キーボード打つのが面倒ですから(笑)



さて、この「生活支援事業」、ケアマネジャーさんとかには

比較的なじみのある制度ではないか、と思うんですが、

どんなことをしてくれるのか、ということをちょっとだけ。



地域によって、微妙に違いがあるかもしれませんが、

まとめてみるとこんな感じです。

●福祉サービスの利用援助

●日常的金銭管理サービス

●書類等の預かりサービス



一見すると、「成年後見制度」と、そんなに変わりないような感じがしますね。

では違いは何か、ということを書いていきます。



まずはじめに、どういう人が利用できるか、ということですが。

「成年後見制度」は、裁判所に認められた人ですが、

「生活支援事業」は、都道府県社会福祉協議会が設置する

委員会でこの制度が利用できる、できない、が決まります。

そこで、判断能力のあるなしを見るようです。


「成年後見制度」で被後見人などになる人は

法務局に登記されるんですが、

「生活支援事業」ではそのようなことはありません。


法務局に登記される、というのは、

私にとっては、かなり「う~ん」な感じがしますね。

「判断能力が劣る人」と認定されるわけですからね。

重みが違うというか。


皆さんはどんな印象を持ちますか?

それに比較すると「生活支援事業」は

割と緩やかに利用できる、という感じがします。

そのへんからも「成年後見制度はとっつきにくい」、

「生活支援事業は使いやすい」という感じがするんですかね。



ただ、「生活支援事業」は悪質業者などから

自分の身を守ってくれる、ということにはなりませんね。

一般の人と同じ扱いですから。

間違った判断でも有効にされてしまう、無効にはできない、

ということがあります。


被後見人は、自分の判断力の弱さ、

欠如を公に認められてしまう、ということですが、

だからこそ、法的にきちんと自分の身を守ってもらう、

ということも出来るわけです。


(続く。)



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