(前回はこちら 。)
「生活支援事業」は都道府県社会福祉協議会が行うものです。
ですから、守るほうの立場の人は社会福祉協議会が決めている地域
に住む「生活支援員」さんがその地区の人を担当する、ということです。
私たちの地域では、生活支援員さんは、
少なくとも月1回はご本人のところを訪問して、お金を下ろしてあげたり、
いろいろな相談にのってあげたりしておられますね。
また、法律のことをいうと、「生活支援事業」は
老人福祉法に規定されている事業です。
一方、「成年後見制度」は民法。
「民法って、なんやねん」って言われる人もいるでしょう。
ああ、そこをつかれると私も、どうも…A=´、`=)ゞ
こんな解釈しかできません。「憲法は国家と国民に関係する法律、
民法は国民と国民の間に関係する法律」ということだそうです。
国民同士のもめごとに使われるものが「民法」、そんなイメージです。
「成年後見制度」は契約や財産管理など、
相手とのやりとりの時に使うものなので民法、って
覚えとけばよいのでしょうか。
民法は私法とも言うそうですね。
私に関する法律、ということでしょうか。
一方、老人福祉法は公法。
国が国民に関与する法律ですね。
横道にそれてしまいましたが、
利用したい人は社会福祉協議会へ相談しましょう。
「お金の置き場所を忘れてしまう」、「お金を使い込んでしまう」、
そんな身内がいる。
でも成年後見制度を使うのは敷居が高いなあ、という人は、
この制度を使ったらいいと思います。
遠距離介護をされている方で、金銭管理や
福祉サービスの問題を抱えておられる方には
いい制度かもしれません。
こんなかんじでしょうかね。
ちなみに、「日常生活自立支援事業」の名称は、
都道府県によって違うそうですよ。
でも、内容はどの県も同じだと思います^^v
(おしまい。)
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