(前回はこちら 。)


「生活支援事業」は都道府県社会福祉協議会が行うものです。


ですから、守るほうの立場の人は社会福祉協議会が決めている地域

に住む「生活支援員」さんがその地区の人を担当する、ということです。


私たちの地域では、生活支援員さんは、

少なくとも月1回はご本人のところを訪問して、お金を下ろしてあげたり、

いろいろな相談にのってあげたりしておられますね。



また、法律のことをいうと、「生活支援事業」は

老人福祉法に規定されている事業です。

一方、「成年後見制度」は民法。


「民法って、なんやねん」って言われる人もいるでしょう。

ああ、そこをつかれると私も、どうも…A=´、`=)ゞ



こんな解釈しかできません。「憲法は国家と国民に関係する法律、

民法は国民と国民の間に関係する法律」ということだそうです。


国民同士のもめごとに使われるものが「民法」、そんなイメージです。

「成年後見制度」は契約や財産管理など、

相手とのやりとりの時に使うものなので民法、って

覚えとけばよいのでしょうか。


民法は私法とも言うそうですね。

私に関する法律、ということでしょうか。

一方、老人福祉法は公法。

国が国民に関与する法律ですね。



横道にそれてしまいましたが、

利用したい人は社会福祉協議会へ相談しましょう。
「お金の置き場所を忘れてしまう」、「お金を使い込んでしまう」、

そんな身内がいる。

でも成年後見制度を使うのは敷居が高いなあ、という人は、

この制度を使ったらいいと思います。


遠距離介護をされている方で、金銭管理や

福祉サービスの問題を抱えておられる方には

いい制度かもしれません。


こんなかんじでしょうかね。



ちなみに、「日常生活自立支援事業」の名称は、

都道府県によって違うそうですよ。

でも、内容はどの県も同じだと思います^^v



(おしまい。)





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