この前、「成年後見制度 」シリーズを

書いていたときのことです。

えっぴーさん から「地域福祉権利擁護事業」を取り扱ってほしい、

というリクエストをいただきました。

今日はこの話題を取り上げてみました。

えっぴーさん 、ありがとうございます。)



「地域福祉権利擁護事業」は、

現在は「日常生活自立支援事業」というのが、

正式名称のようです。

以下の文章は「生活支援事業」と、勝手に言い換えますね。

キーボード打つのが面倒ですから(笑)



さて、この「生活支援事業」、ケアマネジャーさんとかには

比較的なじみのある制度ではないか、と思うんですが、

どんなことをしてくれるのか、ということをちょっとだけ。



地域によって、微妙に違いがあるかもしれませんが、

まとめてみるとこんな感じです。

●福祉サービスの利用援助

●日常的金銭管理サービス

●書類等の預かりサービス



一見すると、「成年後見制度」と、そんなに変わりないような感じがしますね。

では違いは何か、ということを書いていきます。



まずはじめに、どういう人が利用できるか、ということですが。

「成年後見制度」は、裁判所に認められた人ですが、

「生活支援事業」は、都道府県社会福祉協議会が設置する

委員会でこの制度が利用できる、できない、が決まります。

そこで、判断能力のあるなしを見るようです。


「成年後見制度」で被後見人などになる人は

法務局に登記されるんですが、

「生活支援事業」ではそのようなことはありません。


法務局に登記される、というのは、

私にとっては、かなり「う~ん」な感じがしますね。

「判断能力が劣る人」と認定されるわけですからね。

重みが違うというか。


皆さんはどんな印象を持ちますか?

それに比較すると「生活支援事業」は

割と緩やかに利用できる、という感じがします。

そのへんからも「成年後見制度はとっつきにくい」、

「生活支援事業は使いやすい」という感じがするんですかね。



ただ、「生活支援事業」は悪質業者などから

自分の身を守ってくれる、ということにはなりませんね。

一般の人と同じ扱いですから。

間違った判断でも有効にされてしまう、無効にはできない、

ということがあります。


被後見人は、自分の判断力の弱さ、

欠如を公に認められてしまう、ということですが、

だからこそ、法的にきちんと自分の身を守ってもらう、

ということも出来るわけです。


(続く。)



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