この前、「成年後見制度 」シリーズを
書いていたときのことです。
えっぴーさん から「地域福祉権利擁護事業」を取り扱ってほしい、
というリクエストをいただきました。
今日はこの話題を取り上げてみました。
(えっぴーさん
、ありがとうございます。)
「地域福祉権利擁護事業」は、
現在は「日常生活自立支援事業」というのが、
正式名称のようです。
以下の文章は「生活支援事業」と、勝手に言い換えますね。
キーボード打つのが面倒ですから(笑)
さて、この「生活支援事業」、ケアマネジャーさんとかには
比較的なじみのある制度ではないか、と思うんですが、
どんなことをしてくれるのか、ということをちょっとだけ。
地域によって、微妙に違いがあるかもしれませんが、
まとめてみるとこんな感じです。
●福祉サービスの利用援助
●日常的金銭管理サービス
●書類等の預かりサービス
一見すると、「成年後見制度」と、そんなに変わりないような感じがしますね。
では違いは何か、ということを書いていきます。
まずはじめに、どういう人が利用できるか、ということですが。
「成年後見制度」は、裁判所に認められた人ですが、
「生活支援事業」は、都道府県社会福祉協議会が設置する
委員会でこの制度が利用できる、できない、が決まります。
そこで、判断能力のあるなしを見るようです。
「成年後見制度」で被後見人などになる人は
法務局に登記されるんですが、
「生活支援事業」ではそのようなことはありません。
法務局に登記される、というのは、
私にとっては、かなり「う~ん」な感じがしますね。
「判断能力が劣る人」と認定されるわけですからね。
重みが違うというか。
皆さんはどんな印象を持ちますか?
それに比較すると「生活支援事業」は
割と緩やかに利用できる、という感じがします。
そのへんからも「成年後見制度はとっつきにくい」、
「生活支援事業は使いやすい」という感じがするんですかね。
ただ、「生活支援事業」は悪質業者などから
自分の身を守ってくれる、ということにはなりませんね。
一般の人と同じ扱いですから。
間違った判断でも有効にされてしまう、無効にはできない、
ということがあります。
被後見人は、自分の判断力の弱さ、
欠如を公に認められてしまう、ということですが、
だからこそ、法的にきちんと自分の身を守ってもらう、
ということも出来るわけです。
(続く。)
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