(これは「日本ホスピス・在宅ケア研究会 」のセミナーに参加したときの感想です。)


今回は、臨床哲学を専門にされているという鷲田清一先生の「受け身の作法」というの講演を書いてみます。臨床哲学というと、なにやら頭を抱えそうな難しいテーマですね。こういうのにあまり興味がない人は「人気ブログランキング 」を押して、スルーのほうを(笑い)


それでは、先生は「受け身の作法」として2つ上げられました。“聴くこと”“待つこと”。そのうち、今日は“聴くこと”を。




いのちの電話というものがありますよね。これは、「死ぬか、生きるか…」みたいなところで、ものすごく悩んでいる人の電話相談、だと思うんですが、そのいのちの電話で受け手の側は、もうそれは本当に「聴くだけ」だそうです。





私は、実際にかけたことがないので実際にそうなのかどうかは分かりませんが、鷲田先生によると、そうらしいです。


そして、受け手として仕事をしている人には談話室が用意されていて、仕事が終わるとみんながそこに行って30分ばかり“どわ~っ”と話し込むらしいです。それは、聴くことはとても大変なことだから。


内容も重たいでしょうし、それをただひたすら聴くことは後に引きずるほど、なんでしょう。それだけ聴くことは辛いことなんだそうです。


でも話すほうにとってみたら、心の中でもやもやするものが吐き出されたり、頭の中が整理できたりするので、とても良いことなんだそうです。


このことは私たちもよく経験しますよね。ご近所どおしの井戸端会議やPTAの会とかでね。女性なんかは特におしゃべりが止まらないことが多いですよね。


幼い頃、母親が近所の人とスーパーで出会って、その場で5分、10分と話し続けるのがイヤでイヤでしょうがなかったことを思い出します。ほっといたら、1時間でもしゃべっているんじゃないでしょうか?


まあ、そのように話すことは大切なことだそうですが、それを本気で聴こうと思えば、それはそれは忍耐のいることなんだそうです。


で、聴くことの作法として、①話を誘導してしまうこと、これは×だそうです。


話し手は、自分の考えていることを先回りしてくれると話が弾む感じがしますよね。でも、話し終わった後で話足りないとか、ということがあるようです。


さっきのように話すことで自分の頭を整理する、という効果があるとすると、それを他人にやってもらうと自分の頭を整理することにならない、ということでしょうか?


そして、もうひとつ大切なことは②聴ききる、ということです。相手が話し終わるまで聴ききることで話し手は頭の中を整理すると同時に対象化することができる、と。自分を客観視できる、ということですね。冷静になれる、ということでしょうか?


私も仕事で利用者さんの家族の愚痴を聞くということをしています。愚痴を聞いて上げると、始めはこの世の終わりのように顔をゆがめてマシンガンのように言葉がこぼれて、グチの本文から外れてとんでもないところに行ってしまうようなこともよくあるのですが、


最後のほうにはちょっと笑みがこぼれるくらいになることがありますね。聴いているほうはグッタリなんですが(笑)、あれは実は有効なんですね。


こういうことが”聴ききる”ということなんでしょう。


あと、鷲田先生は話を引き出す方法を紹介してくださいました。ことあるごとに「ほお~~」と言う(笑)。

相づちですね。



皆さんは、”聴ききる”ことは得意ですか?

そうでない人は、ぜひ”聴ききって”くださいね^^v




“待つこと”は次回に^^

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ふ~~~、あぢい、あぢい。



「うだるような暑さ」ってのはこのことだな~…。

しかし、暑いねえ。



今日は、夫婦で暮らしているところにお邪魔しました。

母屋には長男夫婦がいて、食事とお風呂はそっちでするんだけど、

あとは離れで2人で暮らしているんですね。



この暑さでくたばっていないか、様子見に。



この間、生きていれば111歳になる男の人がミイラになって見つかったし、

「もしや、私が担当している人が…」なんで不安もよぎるんですよ。

ま、ミイラの人は家族が隠してたようなんですけどね…。



幸い、その2人は元気でした。

元気と言っても、やはり、ぐた~~~っと。

窓全開だけど、入ってくる風は熱風で。

ベッドの上にヨレヨレの下着一枚で横たわって。



「明日はデイサービスですからね、死なないようにお茶飲んでくださいよ。」

「知っとるよ、塩も一緒にとらんといけんだってな。」

お、よくご存じで^^



いつまで続くのかな…。お盆明けまではこんな感じかな。




皆さんのところではいかがですか?

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あと、覚えておきたいのが「住所地特例」ですね。私は特別養護老人ホームの事務員をしているときに、この制度を知りました。


介護保険は市町村ごとに保険者があります。つまり、A町に住んでいた人がB町に引っ越したときは「A町の被保険者の資格を喪失し、B町の資格を取得する」ということになります。


ところが、こういうことがあります。




A町に住んでいた田中さんが、B町の老人ホームに入りました。そのときにB町に住所を移したんですが、介護保険の扱いはA町のままです。つまり、田中さんは「A町の被保険者の資格を保持したまま」です。A町が田中さんの利用料金を老人ホームに支払い続けます。B町に住所があるのに、です。


ふつう、B町に住所がある人はB町が利用料金を支払わなくてはいけませんが、この田中さんのように老人ホームに入ったときに住所を移した場合、「住所地特例」といってさっきのようなことが起こるのです。


これは老人ホームが建っている町村の負担が大きくならないようにするためですね。

この例でいえば、B町の周りのA町、C町、D町には老人ホームがないとします。そこで「施設に入りたい」という人は、B町に集中するわけです。そうするとB町の介護保険の負担が大きくなりますよね。元A町、C町、D町の人たちの面倒をすべてB町が見てあげなければいけなくなるわけです。

そうならないために、田中さんの場合は元いたA町が介護保険の負担をする、ということです。



この「住所地特例」が適用される施設は、①介護保険施設②30人以上の介護専用型特定施設③養護老人ホームの3つです。



(「未来ドラマ●じいさんの明日」につづく。)

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