介護保険の給付」というのは、簡単に言えば「サービスに対して保険からお金を出すこと」です。


「介護保険の給付」を分けると、

①介護給付

②予防給付

③市町村特別給付

の3つがあります。


①介護給付②予防給付は分かりますよね。

要介護と認定された人(要介護1~要介護5)が使ったサービスに支払うのが①介護給付、

要支援と認定された人(要支援1~要支援2)が使ったサービスに支払うのが②予防給付

です。

それでは、③市町村特別給付とは一体なんでしょう?

(ペラペラ)←本をめくる音



その市町村独自に決めたサービスのことです。(えっへん!)

どんなことか、というと、ひとつには要介護度に応じて決められている月額支給限度額に独自で上乗せしたりします(よ!ふとっぱら!!)。限度額が上がるんです。限度額が上がるから”上乗せサービス”と呼ばれます。

もうひとつは、その市町村独自のサービスのことを言います。

(例えば?)本にはねえ、紙おむつの給付や食事サービスって書いてあるね。

あ、言っちゃった(汗

①介護給付②予防給付ではないサービスなので、”横出しサービス”と言います。



③市町村特別給付の財源は、全額第1号被保険者の保険料でまかなうように決められているんだって。





はてさて、①介護給付②予防給付にはどんなサービスがあるのでしょう①居宅サービス(在宅サービスのことです)地域密着型サービス③施設サービスです。

この中で②地域密着型サービスは、平成18年から位置付けられたサービスのことです。ここに入るサービスにはどんなものがあるかというと、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護などです。


この②地域密着型サービスが作られた背景は、今まで「施設か在宅か」と二者択一を迫られていたのを、住み慣れた場所から切り離されないように、その地域で暮らし続けられるように配慮されたサービスのことです。ですから、そのサービスのある市町村に住んでいないとサービスが利用できません。A町に住んでいる人がB町のグループホームには入れないわけです。

それは、「生活の継続性が途切れてしまうから」という理由からです。ただし最近では、各市町村で話し合って多少の融通が利くようにしているところもありますね。


①居宅サービス③施設サービスについては、なじみ深いので省略しましょうか?①②③のサービスのうち、要支援の人は③施設サービスが利用できません。ただし、施設が提供するショートステイは要支援の人でも利用できます。ま、ショートステイは①居宅サービス(在宅サービス)なんですけど。


(「指定サービス・特例サービス」につづく。)

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へえ~~、そうなってるんか…。



さて、前回 で要介護認定が終わりました。


介護保険サービスを利用するときに、いよいよ登場してくるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。ケアマネジャーは要介護(要支援)になった人やその家族から聞き取りなどにより、その人に必要なサービスを計画します。その計画書のことを「居宅サービス計画書(ケアプランと言います。


ところで、サービスを利用したいときは、絶対にケアマネジャーを通さないといけないか、というと、そうではありません。自分で計画することもできます。


そして、さらにウラ技。「居宅サービス計画書」を作らずにサービスを受けることも可能だそうです。←「へえ~~、そうなってるんか…。」って、思ったところはこれです^^


ただし、この場合はいったん全額をサービス事業所に払い、あとで市町村に9割分を請求することになるそうです。


もともと介護保険は、保険料を支払ってサービスを受け取る現物給付のようですが、法律上は現金給付だそうです。それは、サービスを受けたときに、いったん全額をサービス事業所に払って、あとで現金をもらう仕組みだから。現金をもらうのだから現金給付なんだそうです。

しかし、そうなると利用者の事務手続きが大変になるので、「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作っている人については、9割を直接サービス事業者に払っているんです。

「居宅サービス計画書」って重い役目なんですね。

(ちなみに、施設の場合は、直接介護保険施設に払うことになっています。「代理受領」といいます。)

在宅生活を送っている人(居宅サービスを利用している人)の場合、一ヶ月に使える金額が決まっています。これを「月額支給限度額」と言います。その表はこちら


サービスを利用するときは、この限度額に注意してサービスを計画します。限度を超えてもサービスは利用できますが、越えた分は全額負担になります。

例えば、要介護5の人(限度額35,830円)が38,000円分利用したとします。その場合、35,830円を越えた2,170円分が10割負担になって21,700円。

35,830円(1割負担分)+21,700円(10割負担分)=57,530円となります。

「2,170円越えただけなのに…」と思っても、10割になるとグッと負担が高くなるんですね。気をつけましょう。


(「給付の種類と内容」につづく。)


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この研修会のテーマは「いのちのおわりにみみをすます」。


「耳は一番最後まで残っている感覚器」といわれ、臨終のときに亡くなっていく人への最後のお別れの言葉を耳元で語りかけます。

詩人の谷川俊太郎さんは、ある詩のなかで「耳は聴覚ではなく触覚だ」といっているそうです。「耳障り(みみざわり)」という言葉があるように、耳に障る、ということなんですね。


触覚というと赤ちゃんへのスキンシップが赤ちゃんと母親の最初のコミュニケーションであるように、触覚というのは、生まれて初めて身につけ、最後まで残る感覚なのでしょう。


だから、私たちは亡くなっていく人へ最後まで語りかけるのだと思います。そして、亡くなっていく人の鼓動や呼吸を耳で感じ取ってあげることが、その人との最期のコミュニケーションとなっていくんだと思います。



最後は谷川俊太郎さんが朗読してくださった「みみをすます」という詩で、この研修会のレポートを締めたいと思います。




みみをすます
          谷川俊太郎
みみをすます
きのうのあまだれに
みみをすます

みみをすます
いつから
つづいてきたともしれぬ
ひとびとの
あしおとに
みみをすます
めをつむり
みみをすます
ハイヒールのこつこつ
ながぐつのどたどた
ぽっくりのぽくぽく
みみをすます
ほうばのからんころん
あみあげのざっくざっく
ぞうりのぺたぺた
みみをすます
わらぐつのさくさく
きぐつのことこと
モカシンのすたすた
わらじのてくてく
そうして
はだしのひたひた・・・・・
にまじる
へびのするする
このはのかさこそ
きえかかる
ひのくすぶり
くらやみのおくの
みみなり

みみをすます
しんでゆくきょうりゅうの
うめきに
みみをすます
かみなりにうたれ
もえあがるきの
さけびに
なりやまぬ
しおざいに
おともなく
ふりつもる
プランクトンに
みみをすます
なにがだれを
よんでいるのか
じぶんの
うぶごえに
みみをすます

そのよるの
みずおと
とびらのきしみ
ささやきと
わらいに
みみをすます
こだまする
おかあさんの
こもりうたに
おとうさんの
しんぞうのおとに
みみをすます

おじいさんの
とおいせき
おばあさんの
はたのひびき
たけやぶをわたるかぜと
そのかぜにのる
ああめんと
なんまいだ
しょうがっこうの
あしぶみおるがん
うみをわたってきた
みしらぬくにの
ふるいうたに
みみをすます
くさをかるおと
てつをうつおと
きをけずるおと
ふえをふくおと
にくのにえるおと
さけをつぐおと
とをたたくおと
ひとりごと

うったえるこえ
おしえるこえ
めいれいするこえ
こばむこえ
あざけるこえ
ねこなでごえ
ときのこえ
そして
おし
・・・・・・
みみをすます

うまのいななきと
ゆみのつるおと
やりがよろいを
つらぬくおと
みみもとにうなる
たまおと
ひきずられるくさり
ふりおろされるむち
ののしりと
のろい
くびつりだい
きのこぐも
つきることのない
あらそいの
かんだかい
ものおとにまじる
たかいびきと
やがて
すずめのさえずり
かわらぬあさの
しずけさに
みみをすます

(ひとつのおとに
ひとつのこえに
みみをすますことが
もうひとつのおとに
もうひとつのこえに
みみをふさぐことに
ならないように)

みみをすます
じゅうねんまえの
むすめの
すすりなきに
みみをすます

みみをすます
ひやくねんまえのひゃくしょうの
しゃっくりに
みみをすます

みみをすます
せんねんまえの
いざりの
いのりに
みみをすます

みみをすます
いちまんねんまえの
あかんぼの
あくびに
みみをすます

みみをすます
じゅうまんねんまえの
こじかのなきごえに
ひゃくまんねんまえの
しだのそよぎに
せんまんねんまえの
なだれに
いちおくねんまえの
ほしのささやきに
いっちょうねんまえの
うちゅうのとどろきに
みみをすます

みみをすます
みちばたの
いしころに
みみをすます
かすかにうなる
コンピュータに
みみをすます
くちごもる
となりのひとに
みみをすます
どこかでギターのつまびき
どこかでさらがわれる
どこかであいうえお
ざわめきのそこの
いまに
みみをすます

みみをすます
きょうへとながれこむ
あしたの
まだきこえない
おがわのせせらぎに
みみをすます




お盆がやってきます。いつも以上に耳を澄ませていると、ご先祖様がやって来た音を感じることができるかもしれません。みみをすませてみましょう。






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