へえ~~、そうなってるんか…。



さて、前回 で要介護認定が終わりました。


介護保険サービスを利用するときに、いよいよ登場してくるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。ケアマネジャーは要介護(要支援)になった人やその家族から聞き取りなどにより、その人に必要なサービスを計画します。その計画書のことを「居宅サービス計画書(ケアプランと言います。


ところで、サービスを利用したいときは、絶対にケアマネジャーを通さないといけないか、というと、そうではありません。自分で計画することもできます。


そして、さらにウラ技。「居宅サービス計画書」を作らずにサービスを受けることも可能だそうです。←「へえ~~、そうなってるんか…。」って、思ったところはこれです^^


ただし、この場合はいったん全額をサービス事業所に払い、あとで市町村に9割分を請求することになるそうです。


もともと介護保険は、保険料を支払ってサービスを受け取る現物給付のようですが、法律上は現金給付だそうです。それは、サービスを受けたときに、いったん全額をサービス事業所に払って、あとで現金をもらう仕組みだから。現金をもらうのだから現金給付なんだそうです。

しかし、そうなると利用者の事務手続きが大変になるので、「居宅サービス計画書(ケアプラン)」を作っている人については、9割を直接サービス事業者に払っているんです。

「居宅サービス計画書」って重い役目なんですね。

(ちなみに、施設の場合は、直接介護保険施設に払うことになっています。「代理受領」といいます。)

在宅生活を送っている人(居宅サービスを利用している人)の場合、一ヶ月に使える金額が決まっています。これを「月額支給限度額」と言います。その表はこちら


サービスを利用するときは、この限度額に注意してサービスを計画します。限度を超えてもサービスは利用できますが、越えた分は全額負担になります。

例えば、要介護5の人(限度額35,830円)が38,000円分利用したとします。その場合、35,830円を越えた2,170円分が10割負担になって21,700円。

35,830円(1割負担分)+21,700円(10割負担分)=57,530円となります。

「2,170円越えただけなのに…」と思っても、10割になるとグッと負担が高くなるんですね。気をつけましょう。


(「給付の種類と内容」につづく。)


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