介護保険の給付」というのは、簡単に言えば「サービスに対して保険からお金を出すこと」です。


「介護保険の給付」を分けると、

①介護給付

②予防給付

③市町村特別給付

の3つがあります。


①介護給付②予防給付は分かりますよね。

要介護と認定された人(要介護1~要介護5)が使ったサービスに支払うのが①介護給付、

要支援と認定された人(要支援1~要支援2)が使ったサービスに支払うのが②予防給付

です。

それでは、③市町村特別給付とは一体なんでしょう?

(ペラペラ)←本をめくる音



その市町村独自に決めたサービスのことです。(えっへん!)

どんなことか、というと、ひとつには要介護度に応じて決められている月額支給限度額に独自で上乗せしたりします(よ!ふとっぱら!!)。限度額が上がるんです。限度額が上がるから”上乗せサービス”と呼ばれます。

もうひとつは、その市町村独自のサービスのことを言います。

(例えば?)本にはねえ、紙おむつの給付や食事サービスって書いてあるね。

あ、言っちゃった(汗

①介護給付②予防給付ではないサービスなので、”横出しサービス”と言います。



③市町村特別給付の財源は、全額第1号被保険者の保険料でまかなうように決められているんだって。





はてさて、①介護給付②予防給付にはどんなサービスがあるのでしょう①居宅サービス(在宅サービスのことです)地域密着型サービス③施設サービスです。

この中で②地域密着型サービスは、平成18年から位置付けられたサービスのことです。ここに入るサービスにはどんなものがあるかというと、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護などです。


この②地域密着型サービスが作られた背景は、今まで「施設か在宅か」と二者択一を迫られていたのを、住み慣れた場所から切り離されないように、その地域で暮らし続けられるように配慮されたサービスのことです。ですから、そのサービスのある市町村に住んでいないとサービスが利用できません。A町に住んでいる人がB町のグループホームには入れないわけです。

それは、「生活の継続性が途切れてしまうから」という理由からです。ただし最近では、各市町村で話し合って多少の融通が利くようにしているところもありますね。


①居宅サービス③施設サービスについては、なじみ深いので省略しましょうか?①②③のサービスのうち、要支援の人は③施設サービスが利用できません。ただし、施設が提供するショートステイは要支援の人でも利用できます。ま、ショートステイは①居宅サービス(在宅サービス)なんですけど。


(「指定サービス・特例サービス」につづく。)

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