事業再構築補助金が大ブームになりそうです。

 

悪徳コンサル?悪徳業者?にとっては、千載一遇のチャンス!です。だって、1兆円のお金が使われるんですよ。

 

そこで、顧問税理士さんにお願いがあります。

 

今回はそんな話をしようと思います。

 

 

事業再構築補助金は、最大1億円です。

 

中小企業は100万円~6,000万円です。

 

安倍政権が発足する以前は、経産省の補助金を支援する専門家なんて皆無でした。

 

当然です。

 

だって、それまでは採択率5%~とか、そういう補助金が普通なのですから、もの補助の40%前後だとか異常に感じていたわけです。

 

5%などの採択率ですと、支援をする専門家はいません。ビジネス的に成り立ちにくい。

 

また、経営者としても申請書作成の報酬も払うのはリスクがあります。

 

この状況はずーっと続いていました。

 

 

さて、今回の事業再構築補助金ですが、持続化補助やもの補助のような審査基準なのか、額が額なので、それによって審査基準が異なるのか・・・不明な点が多々ありますが、バラまき感は否めません。

 

表現が不適切だとお叱りを受けるかもしれませんが、「コロナ禍は給付金・補助金・助成金バブル」です。バンバンお金が出ます。

 

 

もうちょっと深く考えてみましょう。

 

事業再構築補助金は最大1億円です。

 

この支援をした専門家はどれくらいの報酬を貰うのでしょうか?シンプルに成功報酬の10%だとすると、、、

 

・100万円の支援 → 報酬額「10万円」

・1億円の支援 → 報酬額「1,000万円」

 

いっ、いっいっいっせんまんえん(1,000万円)?!

 

この通りの報酬の取り方をしないとしても、専門家と称する方は、1億円の申請をしたい企業さんの支援をしたいでしょうね。

 

少額申請を希望している小規模事業者さんが認定支援機関からの支援を受けることができなくなるようなことがありませんように!

 

 

また、事業再構築補助金の経費対象についてですが、1月23日現在で分かっているのは、以下の通りです。

 

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費 (加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等が補助対象経費に含まれます。

【注】 補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です 

 

つまり、この経費対象となる業界は潤うわけです。

 

これもまさにバブルです!

 

これ、結構な注意が必要ですよ。

 

たとえばですが、通常300万円でできる工事を「補助金もらえるのだから1000万円の工事にしたらどうですか?いいじゃない~返済不要な国お金なんだから~」みたいなことを言ってくる業者もあると思います。

 

つまり、「建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費 (加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)」などの受注をする業界企業さんは、やり方次第では、儲かります!!

 

分かりやすい例でいいますと、研修費会社などは、チャンスですよね。悪質なところだと、通常30万円でできる研修を100万円!とか見積もってくるかもしれません。「だってどうせ国のお金だし~。誰も腹を痛めないでしょ?」みたいな感じですよ。(研修会社が全て悪い!とかそういうことを言っているわけではありません。決してご勘違いのないように!)

 

もちろん、不当な見積もりでなく、清く正しく美しく・・・見積をされる業者さんがほとんどだと思います。そう信じたいです。

 

そうは言っても、やはり、不当に料金を引き上げる業者も出てくると思います。申請する企業側としても、やはり、「まあ、国から出る資金だからいいか~」って思うかもしれません。

 

 

いずれ、SNSやクリック型広告に「事業再構築補助金で最大1億円が補助されます!業態転換に必要な●●●●は当社にお任せください!」というような広告がバンバン流れそうです。

 

 

結果として、悪質なコンサルに莫大のコンサル報酬が支払われ、不当に高い見積をした業者に莫大な支払いがされて・・・、これって、一国民としても許せないですよね。もし、いずれ違法性が問われて検挙でもされたら・・・、そこに支払った採択企業の責任も問われるかもしれません。(そんなことないと信じたいです!)

 

本当なら審査の際に「この見積額はおかしいでしょ?」って経産省側が指摘すれば済むことなのですが、、、ザルの場合、細かく観ないでしょうね。

 

経産省には、それなりの申請額の場合は、従来の補助制度のように厳しく審査をして欲しいです。資金使途も適正かどうか、チェックして欲しいです。一部の悪徳業者(不当に見積りを引き上げる業者など)に莫大なお金が回らないようにして欲しいです。もちろん、コロナ禍ですから、出来る限りスピーディーに結果を出すことが重要だと思います。しかしながら、これだけの補助額を出すのですから、厳密な審査を求めます。経産省としても悩みどころだと思います。お察しします。正直者がバカを見るような持続化給付金や日額6万円の給付金のようなことがないようにして欲しい!って切に思います。

 

 

 

<顧問税理士さんへのお願い>

 

事業再構築補助金は認定支援機関等の支援が必要となります。金融機関でもよいみたいですが、現時点では、正確なことは不明です。

 

多くの認定支援機関さんが税理士さんだと思います。お忙しいと思いますが、出来る限り税理士さんにおいては、顧問先からの支援要請があったらご協力して差し上げてください。

 

また、先生以外の第三者の外部の認定支援機関に依頼されることになったら、その方のコンサルフィーや工事業者などからも見積をチェックして差し上げ下さい。正直いって「ぼったくり業者」のワナにハマってしまうかもしれません。

 

事業再構築補助金の予算は、本当に事業再構築の必要な事業者に、適切な支給をして、有効に使ってほしいです。(正直者がバカを見る状況はもううんざりです。)

 

是非、顧問税理士の先生には、そういうチェックをして頂きたいと思います。これからまさにお忙しい時期だと思いますので、心苦しいのですが、是非ともお願いいたします。

 

 

<参考>

事業再構築補助金の詳細は以下にてご確認ください。

 

 

<コロナ対応:資金調達専門家のご紹介>
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https://ameblo.jp/mbsfss/entry-12584244537.html

 

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Youtubeに二つの動画をアップしました。

 

是非見てください!

 

<動画1>

・【緊急告知!】「据置期間1年」が終了する事業者様へ。至急、日本公庫及び銀行などに「延長」の相談を!

 

先日、ブログ(↓)にアップした内容とリンクしております。こちらのブログ内容も是非とも確認して下さい。Q&Aで分かりやすく解説しております。

 

 

 

<動画2>

・緊急事態宣言【法人40万円、個人事業者20万円 給付】要件は?支給額は?申請方法は?いつ頃の支給?

 

こちらも是非見てください。皆さん、ご存じの通り、飲食店さんには「6万円/日」の給付金が支給されます。そして取引先には法人40万円、個人20万円が支給されます。

 

しかしながら、「緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による“直接的”な影響を受けたことにより、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少している」事業者にも支給されることになっています。

 

たとえば、「旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定」しているそうです。要件の“直接的な影響”がどのように定義されるのか?どうなのでしょうかね。

 

それと、以下のページも参考にしてください。リーフレットなどがダウンロードできます。

 

 

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昨年の3月、4月頃にコロナ融資を受けた事業さんで、据置期間「1年」という方がいると思われます。そういう事業者さんは、元金返済が始まりますね。

 

もし、余力があって返済できるのなら、それはそれでよしです。しかしながら、もし、返済が苦しいようだったら、至急、借りている金融機関に据置期間の延長の相談をしてください。

 

以下、Q&Aでまとめてみました。

 

 

Q 据置期間の延長などできるのか?

 

A 政府からは繰り返し各機関に対して「資金繰りの支援要請」が通達されています。この中には、「据置期間の延長」についても柔軟に対応するように、と書かれています。

 

一例ですが、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資金繰り支援等について(要請)METI(令和3年1月19日) 」をご確認ください。

 

総理大臣や閣僚名にて、金融機関に対して、以下のように発せられています。

返済期間・据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、中小企業・小規模事業者等の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと

 

 

 

Q もし、「据置期間などできない」と門前払いされたら?

 

A そのときは、「門前払いせずに、令和3年1月19日に総理大臣や閣僚から発せられた【新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資金繰り支援等について(要請)】の主旨に基づいて検討していただくことはできませんか?」と丁重にお願いしてください。

 

 

Q 銀行は政府の要請に従うのか?

 

A 金融機関さんとしては、コロナ禍の中、出来るかぎりの対応をしてくれると信じたいですが、やはりできることとできないことがあります。据置延長には応じられない・・・というケースもあるかもしれません。その時は、できれば顧問税理士や専門家に相談することをお勧めします。

 

 

Q 据置期間の延長は条件変更になるのか?

 

A 要請文の文脈からすると「据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更」と書かれているので、原則としてそのような扱いになると思われます。

 

 

Q 条件変更にしたくない!どうすれば?

 

A 先ずは以下の順番で相談されてみてください。

 

<パターン1>

当社は昨年の3月(4月)頃の、比較的早い時期にコロナ融資を借りました。そのとき据置期間を長くとれるようにお願いしたのですが、「1年しかできません」と言われました
しかしながら、その後、緊急事態宣言が発出されて、コロナ禍が拡大した際には、多くの知り合いの会社などは、3年、5年の据置期間をつけてもらったと聞いております。そういう意味において、不公平感を感じます。条件変更でななく、据置期間の延長をしていただくことはできませんか?

 

このような相談をする際には、決して感情的にならず、理路整然とお話しされてください。てめーふざけんな!調は絶対にダメですよ。

 

<パターン2>

条件変更にしたくありませんので、借換という形式にて何とか据置期間の延長をしていただくことはできませんか?

 

恐らく金融機関としては、パターン2のようなやり方で、据置期間の延長に応じるケースが多いのではないかと思われます。増額融資が可能な場合は、プラスα(資金)を付けて“借換”というイメージになるのかもしれません。

 

なお、実質無利子融資の限度額が引きあげられています。

 

・日本公庫(中小)、商工中金 2億→3億

・日本公庫(国民)、民間(信用保証) 4000万→6000万

 

<参考>

 

そういう意味では、増額のチャンスもあるかもしれません。

 

 

Q 金融機関から「据置期間の延長なんて保証協会が認めません!」と言われたらどうすれば?

 

A その際は、金融機関さんに要請文を見せて、「総理大臣や閣僚から金融機関、保証協会に出されている要請文にはこう書いてあります。あらためて協会さんに打診していただけませんか?と丁重にお願いしてみてください。

 

それでも「そんなこと言われても無理ですよ」って言われたら、「それでは保証協会の担当者さんに私から直接お話しさせてください。協会さんの担当者さんを紹介してくださいとお願いしてみてください。

 

 

Q 上記の対応策が全てダメだったらどうすれば?

 

A その際は、実績のある銀行融資や資金調達、事業再生の専門家にご相談してください。企業ごとにおかれている状況が異なりますので、やはり実績のある専門家に相談するしかありません。(表現が不適切かもしれませんが、“中途半端な”専門家に相談して、金融機関との関係がこじれないように注意してください。)

 

なお、やはり会社さんによって、状況によっては、据置期間の延長に応じられないケースもあると思います。そういう点については、やはり実績のある専門家の意見を聞いた方がよいと思われます。

 

 

【高飛車なお願い】
原則として、吉田は「資金調達サポート会」等の約60名の会員さまからの相談業務を最優先にしております。もし、僭越ながら、、、「吉田に相談に応じて欲しい」と思ってくださる経営者様や税理士などの士業の先生がいらっしゃいましたら、資金調達サポート会のご入会を検討してください。

現在、相談業務の需要が高まっており、ご入会して下さる方が増加しております。私が一人で全ての相談業務を対応していますので、会員様人数もある程度になったら制限せざるを得ません。何卒、ご承知くださいませ。

資金調達サポート会の詳細については、こちらのホームページにてご確認くださいませ。ご質問などがあればお気軽に問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

 

 

<コロナ対応:資金調達専門家のご紹介>
・本ブログ「(新型コロナ対応)資金調達の相談に応じてくれる専門家をご紹介いたします。」に掲載しております。

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「緊急事態宣言下における資金繰り対策について」 (今後の資金調達、資金繰りの相談方針について)のレポートをダウンロードしてください!がんばって作成しました~!
 

<お願い&お知らせ>

本レポートに関して、「ワードデータで貰うことはできないか?」というお問い合わせを頂くことがありますが、ワードデータで差し上げるのは「資金調達サポート会」の会員様に限定しております。会員様においては、自事務所の名称で利用することができますが、一般公開としてはPDFのみの配布になります。その点、ご理解くださいませ。
 
 
本レポートについては、事業者の方ばかりでなく、特に事業者からの資金繰りの相談に応じると思われる士業やコンサルタントの方に、是非とも目を通して頂きたいと思っております。相談の指針の一つになると思います。
 
しかしながら、あくまでも私の私見であって、専門家によってその方向性や考え方が異なると思われます。よって、このレポートの内容が必ずしも絶対的に正しいわけではありませんので、ご理解ください。
 
<新型コロナ感染症に関する資金繰り施策レポート!(NO5)>

・緊急事態宣言下における資金繰り対策について (今後の資金調達、資金繰りの相談方針について)

http://mbs2.sakura.ne.jp/ameba/20210110cororepo5.pdf

 

<イメージ>

 

 

以下、バックナンバーです。
 

<5月4日> NO1

5月 1 日より 「 続化給付金 」 の申請が開始されます!
「その申請、ちょっと待って」 あなたは満額給付されますか?

https://ameblo.jp/mbsfss/entry-12594517211.html

 

<5月11> NO2

5月1日より「民間金融機関における実質無利子・無担保融資」が開始されています。

https://ameblo.jp/mbsfss/entry-12596286599.html

 
<5月20日> NO3
「不動産から見た新型コロナの影響について」をアップしました!

https://ameblo.jp/mbsfss/entry-12598323597.html

 

<6月3日> NO4
「家賃支援給付金」の概要が公表されました。家賃関連情報をまとめておきました!」

 

 
<コロナ対応:資金調達専門家のご紹介>
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最大1億円で話題になっている事業再構築補助金ですが、どういう事業が対象になるか?についてご存じですか?
 
詳細については、まだまだ不明な点がありますが、国から公表されている様々な資料において“イメージ”が公表されています。今回は、このイメージを寄せ集めてみました。
 
事業者の皆様におかれましては、「自社だったらこうすれば対象になるのかなあ~?」と、イメージしてみてください。
 
なお、出来れば事前にこちらのブログも読んでおいてくださいね。
 
先ずは、対象経費ですが、現時点で分かっている情報は以下の通りです。これを確認しておいてください。

 

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費 (加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等が補助対象経費に含まれます。

 <注意> ・補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。

 

それではイメージについて解説いたします。

 

<イメージ1>

衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。店舗での営業規模を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。

 

このケースの場合、「店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用など」が対象になります。

 

<イメージ2>

航空機部品を製造していたところ、コロナの影響で需要が減少。当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上

 

このケースの場合は、「事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など」が対象になります。

 

<イメージ3>

レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少。店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。

 

このケースの場合は、「店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など」が対象になります。

 

 

この3つの事例はとても分かりやすいですね。皆さん、イメージできると思います。「サブスク」なんていうキーワードも出ています!

 

さらに、以下のようなイメージも公表されています。一気に、読んでみてください。

 

<その他>

<その1>
ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。

<その2>
産業機械向けの金属部品を製造している事業者が、人工呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入。

<その3>
光学技術を用いてディスプレイなどを製造している事業者が、接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発。  医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスを展開 。

<その4>
飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開。

<その5>
金属加工業事業者が、金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化。

<その6>
宿泊業事業者が、宿泊客数が激減し、ホテルの稼働率が低下している中、テレワークの拡大を受けて、客室をテレワークルームやコワーキングスペースに改造し不動産賃貸業に業種転換。

 

これらの事例も分かりやすいと思います。やはりこれまでのノウハウや技術が応用できて、シナジーが発揮できる分野への業種・業態転換なのだろうと思われます。

 

たとえば、「製造業者」が「小売業」に新規事業として進出することが、事業再構築補助金の目的に合致するのかどうか、といえば、難しいんだろうなあ~って感じます。これも、何らかの関連性などがあって、説得力があるのなら別なのでしょうが・・・。

 

また、<その4>を見てください。これ注目です!!

 

飲食店さんが、デリバリーなどを始めるというようなモデルは分かりやすいのですが、「来店予測、混雑予報AIを開発」して、それを「飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開する」という事業転換です。

 

これは本当に面白いですね!「飲食店さんが、AIを開発してその提供サービスを始める」ということです。こういうのも、事業再構築補助金の事業目的に合致するようです。

 

 

事業再構築補助金の実施期間は、第三次補正予算が成立してからだと言われています。早ければ2月~3月くらい・・・。恐らく、公募の締め切りは何度かに分けて実施されると思われます。

 

申請チャンスのある事業者さんは、是非、今のうちからコロナ禍を乗り越えて生産性を向上させる業種・業態転換モデルについて、是非、検討しておきましょう!

 

 

<コロナ対応:資金調達専門家のご紹介>
・本ブログ「(新型コロナ対応)資金調達の相談に応じてくれる専門家をご紹介いたします。」に掲載しております。

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