昨年の3月、4月頃にコロナ融資を受けた事業さんで、据置期間「1年」という方がいると思われます。そういう事業者さんは、元金返済が始まりますね。

 

もし、余力があって返済できるのなら、それはそれでよしです。しかしながら、もし、返済が苦しいようだったら、至急、借りている金融機関に据置期間の延長の相談をしてください。

 

以下、Q&Aでまとめてみました。

 

 

Q 据置期間の延長などできるのか?

 

A 政府からは繰り返し各機関に対して「資金繰りの支援要請」が通達されています。この中には、「据置期間の延長」についても柔軟に対応するように、と書かれています。

 

一例ですが、「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資金繰り支援等について(要請)METI(令和3年1月19日) 」をご確認ください。

 

総理大臣や閣僚名にて、金融機関に対して、以下のように発せられています。

返済期間・据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、中小企業・小規模事業者等の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと

 

 

 

Q もし、「据置期間などできない」と門前払いされたら?

 

A そのときは、「門前払いせずに、令和3年1月19日に総理大臣や閣僚から発せられた【新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた資金繰り支援等について(要請)】の主旨に基づいて検討していただくことはできませんか?」と丁重にお願いしてください。

 

 

Q 銀行は政府の要請に従うのか?

 

A 金融機関さんとしては、コロナ禍の中、出来るかぎりの対応をしてくれると信じたいですが、やはりできることとできないことがあります。据置延長には応じられない・・・というケースもあるかもしれません。その時は、できれば顧問税理士や専門家に相談することをお勧めします。

 

 

Q 据置期間の延長は条件変更になるのか?

 

A 要請文の文脈からすると「据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更」と書かれているので、原則としてそのような扱いになると思われます。

 

 

Q 条件変更にしたくない!どうすれば?

 

A 先ずは以下の順番で相談されてみてください。

 

<パターン1>

当社は昨年の3月(4月)頃の、比較的早い時期にコロナ融資を借りました。そのとき据置期間を長くとれるようにお願いしたのですが、「1年しかできません」と言われました
しかしながら、その後、緊急事態宣言が発出されて、コロナ禍が拡大した際には、多くの知り合いの会社などは、3年、5年の据置期間をつけてもらったと聞いております。そういう意味において、不公平感を感じます。条件変更でななく、据置期間の延長をしていただくことはできませんか?

 

このような相談をする際には、決して感情的にならず、理路整然とお話しされてください。てめーふざけんな!調は絶対にダメですよ。

 

<パターン2>

条件変更にしたくありませんので、借換という形式にて何とか据置期間の延長をしていただくことはできませんか?

 

恐らく金融機関としては、パターン2のようなやり方で、据置期間の延長に応じるケースが多いのではないかと思われます。増額融資が可能な場合は、プラスα(資金)を付けて“借換”というイメージになるのかもしれません。

 

なお、実質無利子融資の限度額が引きあげられています。

 

・日本公庫(中小)、商工中金 2億→3億

・日本公庫(国民)、民間(信用保証) 4000万→6000万

 

<参考>

 

そういう意味では、増額のチャンスもあるかもしれません。

 

 

Q 金融機関から「据置期間の延長なんて保証協会が認めません!」と言われたらどうすれば?

 

A その際は、金融機関さんに要請文を見せて、「総理大臣や閣僚から金融機関、保証協会に出されている要請文にはこう書いてあります。あらためて協会さんに打診していただけませんか?と丁重にお願いしてみてください。

 

それでも「そんなこと言われても無理ですよ」って言われたら、「それでは保証協会の担当者さんに私から直接お話しさせてください。協会さんの担当者さんを紹介してくださいとお願いしてみてください。

 

 

Q 上記の対応策が全てダメだったらどうすれば?

 

A その際は、実績のある銀行融資や資金調達、事業再生の専門家にご相談してください。企業ごとにおかれている状況が異なりますので、やはり実績のある専門家に相談するしかありません。(表現が不適切かもしれませんが、“中途半端な”専門家に相談して、金融機関との関係がこじれないように注意してください。)

 

なお、やはり会社さんによって、状況によっては、据置期間の延長に応じられないケースもあると思います。そういう点については、やはり実績のある専門家の意見を聞いた方がよいと思われます。

 

 

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