現在、政府はコロナウイルスの中小企業向けの金融対策として、融資においては主に「セーフティネット保証」及び「セーフティネット貸付」を実施しております。

 

この二つの違いを理解されていない社長さんがとても多いのです。さらに、税理士さんなどもこの違いを知らない先生も多いので是非、この違いを知ってください。

 

本日(2月25日)現在でも、既にこの相談をいくつか受けております!

 

先ずは、以下の内容をしっかりと覚えてください。

 

<セーフティネット貸付
・窓口:日本政策金融公庫
・形態:融資(貸付)

<セーフティネット保証
・主体窓口:信用保証協会
・最初の窓口:自治体(市区町村)
・形態:債務保証(信用保証)
 ※融資をするのは銀行、信金、信組など
 ※コロナウイルス対策として4号、5号を適用

 

「貸付」とは「融資」をすることです。

 

「保証」とは、「債務保証」をすることです。つまり信用保証協会が債務保証をして銀行などが融資を実行することになります。

 

このように「貸付」と「保証」は異なります。

 

よって、両制度は別個のものです。これがごっちゃ混ぜになっている方がいます。

 

先日、相談を受けた方は、「セーフティネットは既に使っているから利用できないのです」と言っておりましたが、ヒアリングしてみると、日本公庫のセーフティネット「貸付」のことでした。つまり、セーフティネット「保証」は利用されていませんでした。

 

その場合は、セーフティネット保証を利用することは可能です。もちろん審査がありますので、申請すれば必ず融資してもらえるというわけではありません。

 

しかしながら、セーフティネット「貸付」を使っているから、セーフティネット「保証」が利用できない、ってことではありません。これを混同しないようにしてください。

 

 

たった、これだけの勘違いで会社をつぶしてしまうかもしれません!知らないって本当に怖いことなんです。

 

もしかしたら、これを読んでいる税理士さんなどは、「そんなこと、知っているよ!大袈裟な~」と感じた方もいると思います。

 

しかしながら、先生の顧問先企業は全社がこの理解をされていますでしょうか?重要なのは、先生が知っているということが重要なのではなく、顧問先企業までにこういう情報が届いているか?社長さんが知っているか?そして、行動がとれているか?ということが重要なのです。

 

先生が知っていても、顧問先企業が知らなければ、それは全く意味のないことです。

 

是非、先生方は、このような正確な知識をしっかりと顧問先企業などに情報提供してください。そうすることによって、顧問先企業との信頼関係がさらに深まると思います。

 

経営者が抱えている課題、問題のNO1は、税務でも会計でもありません。また、許認可でもありません。登記でもありません。社会保険でもありません。

 

社長さんの最大の課題の一つは「資金調達」なのです。

 

コロナウイルスが蔓延して経営が悪化すれば、やはり資金繰りに支障が出ます。悪化すれば、最悪の場合は倒産です。

 

先が見えないかもしれませんので、資金を借りればいいってものではない!という批判もあるかもしれませんが、それでも、やはり社長さんたちの最大の関心ごとの一つは、「資金調達、資金繰り」なのです。

 

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本日【2月25日】に総理大臣官邸で「新型コロナウイルス対策本部」が開かれ、感染の拡大に備えた対策の基本方針が決定されました。

新型コロナウイルス感染症対策本部

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

※参考報道(NHK)
新型コロナウイルス 政府 対策基本方針を決定
 

また厚労省において、以下の内容が公表されました。

 

厚生労働大臣記者会見概要
 
記者会見の動画(ユーチューブ)
 
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(PDF)

※参考報道(PAGE)

感染拡大の防止へ「極めて重要な時期」 政府、新型コロナ対策の基本方針を発表



また、前日の【2月24日】には、厚労省にて「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」が開催されました。

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の具体化に向けた見解(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)
 
※参考報道(時事通信)
「1~2週間が瀬戸際」 新型ウイルスで専門家会議
 


なお、政府からは以下の要請が公表されています。

<以下、抜粋>

 

イベント等の開催について、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対して、イベント等を主催する際には、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請する。


<抜粋、ここまで>


また、24日の専門家会議からは以下の要請がされていました。

<以下、抜粋>

 

今は感染が拡大しつつある時期。症状がなくても、立食パーティーや飲み会など、互いに手を伸ばせば届く距離の接触が多くの人々との間で続く環境はできる限り避けてほしい

 

<抜粋、ここまで>

 


今回、専門家会議にて「立食パーティーや飲み会は避けほしい」との訴えがあったことで、飲食店さんへの大きな影響が懸念されます。

 


よって、現在、実施されている資金繰り対策などについては、必要に応じて是非とも活用されることをお勧めします。

 

具体的な金融施策については、以下の投稿にて確認して下さい。

 

・コロナウィルスと中小企業金融対策(7)~具体的な金融施策が公表されました!!~

 

士業、コンサルの先生においては、飲食店などの顧問先などへの情報発信をお願いいたします。

金融機関の窓口も混んできたら、対応が遅くなります。


早め早めの対応をするようにアドバイスしてあげてください。
 

 

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起業家向けの「資金調達」支援をすることによって、先生の報酬は10倍になります。嘘ではありません。資金調達支援をしていると決して珍しいことではありません。

 

2月20日に、資金調達サポート会の会員様である行政書士のK先生が実際に支援をした事例を題材にしてケーススタディ研究を行いました。

 

飲食店さんの支援で1000万円の創業融資の調達サポートになります。起業家さんからの要望は以下の通りだったそうです。

 

・許認可の手続き

・法人の設立

・1000万円の創業融資

 

たとえば、「株式会社を作ってほしい」というご依頼だけだとしたら、報酬はどれくらいでしょうか。5万円くらいでしょうか。

 

もし、法人設立だけのご支援だとしたら、5万円で終わりです。

 

しかしながら、K先生は、創業融資のプロでもありますし、当然、許認可の専門家でもあります。(行政書士さんですから!)

 

K先生は、まずは創業融資支援の事業計画書作成及びコンサルティング報酬として10万円をいただいたそうです。そして、成功報酬として、融資実行額の5%の50万円も頂いたそうです。

 

合計600,000円の報酬を受け取ったことになります。

 

ちなみに、法人設立はいずれ事業が大きくなった時に行うということで、創業時は無理に法人でなく個人で開業されたそうです。(私もこの判断は適切だと思います。) 許認可報酬もこれに含めたそうです。

 

法人設立だけだったら、5万円です。だけど、創業融資の支援をすることによって10倍以上に報酬が膨れ上がったんです。

 

これって面白いですよね~。だって、行政書士さんは法人設立のプロです。だけど、この支援は優先せずに、創業融資を最優先にして支援をする・・・。とても親切だと思います。そして、10倍以上の報酬を得ることができる。

 

これが資金調達支援の魅力です。

 

・資金調達ができて、お客様も喜んでくれる!

金融機関もスムーズに手続きができるのでとても有難い!

先生は、高額の報酬を獲得することができる!

 

是非、先生に資金調達支援をやってほしいのです。誰もが喜び、そして幸せになる支援業務だと思うのです!

 

 

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現在、コロナウイルスの金融対策としてセーフティネット保証(4号、5号)が実施されています。セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に規定されている制度です。(日本公庫のセーフティネット貸付とは別物ですからね!!)

セーフティネット保証とは、「取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度」のことをいいます。

ポイントは、「別枠」だということです。通常の保証協会の一般枠とは別だという意味です。

セーフティネット保証は、「経営安定関連保証」(中小企業信用保険法第2条第5項)と「危機関連保証」(中小企業信用保険法第2条第6項)に分かれます。

現在、コロナウイルス対策として実施されているのは「経営安定関連保証」制度です。全部で以下の8種あります。

 

 

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整     
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡


現在、この4号認定と5号認定がコロナウイルス対策として実施されています。なお、4号は自治体からの要請がある場合に実施されることになっています。なお、4号については、万が一事業者が返済できなくなった場合は100%代位弁済されますが、5号については80%の弁済になります。よって、金融機関としては、4号認定の方が有難いと言えます。


次に「危機関連保証」(中小企業信用保険法第2条第6項)ですが、これは平成30年4月1日に施行された制度です。(ちなみに、この制度が創設された結果、5号認定が80%の保証になりました。) 中小企業庁の説明を抜粋しますと次のような定義になります。

 

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

現在のところ、コロナウイルス対策としては、実施されておりません。(2020年2月19日現在)



・経営安定関連保証/セーフティネット保証制度の概要について
 

それでは、経営安定保証/セーフティネット保証4号、5号の概要について説明いたします。

 

1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が対象となります。また、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けることが前提となります。

2.保証料率
おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

3.保証限度額

保証限度額については以下の通りです。

別枠として、普通保証 2億円以内、無担保保証 8,000万円以内、無担保無保証人保証 1,250万円以内が設定されます。

4.手続きの流れ
まずは、中小事業者は、「法人」の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、「個人事業主」は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に「認定申請書」を2通提出します。

次に、申請した自治体から「認定」を受けてから、金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことになります。


以上がセーフティネット保証の概要になります。

繰り返しますが、ポイントは保証枠が別枠で設定されますので、既に、一般保証枠を限度まで利用している事業者も信用保証協会からの保証を受けることができるのです。(もちろん審査はあります!) とても有難い制度です。

 

また、信用保証協会や金融機関に申請する前に、自治体からの「認定」を受ける必要があります。これを忘れないようにして下さい!

 

なお、この認定は要件さえ合致すれば、よほどのことがない限り、どんな事業者でも受けることはできます。しかしながら、認定=融資の実行ではありません。これを勘違いしている専門家もいます!

 


士業やコンサルの先生は、是非、このような知識を正確に知っておいてください。そして、顧問先さまなどに、正確な情報に基づく情報発信してください。

知っているだけで救われる企業さんはたくさんあります。知らないというだけで倒産してしまう企業さんもあります。

是非、先生が顧問先企業の資金調達支援をして差し上げてください!!
 

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連日のコロナウイルス関連の投稿ばかりですみません。

 

決して誤解をしてほしくないのですが、私は煽っているわけではありません。経営者にはリスク管理の意識が大切であって、有事に対応できるように事前事前の準備や対策が大切であるということをお伝えしたいのです。

 

当ブログにおいて「コロナウイルスと金融対策」のテーマを設定しておりますので、そちらで情報収集してください。

 

結果として、「コロナウイルスって大したことなかったね!」で終われば、それが一番良いことに決まっております。

 

 

素人(一般人?)からすると、コロナウイルスは謎が多いので、やはり不気味ではあります。しかしながら、お馴染みのインフルエンザも注意しなければなりませんよね。

 

現在、アメリカでは、インフルエンザの患者は2600万人以上、死者は約1万4000人ともいわれ、猛威を振るっております。(この中にコロナもふくまれているのでは?という意見もあるようです。)

 

日本においてのインフルエンザはどうなっているのでしょうか?

 

国立感染症研究所によりますと、2020年第06週 (2月3日~2月9日)の報告は以下の通りです。

 

<以下、一部抜粋>

・全国の医療機関をこの1週間に受診した患者数を推計すると約31.5万人(95%信頼区間29.4~33.6万人)となり、前週の推計値(約49.6万人)より減少した。

 

・2019年第36週以降これまでの累積の推計受診者数は約648.9万人となった。  

 

・全国で警報レベルを超えている保健所地域は93箇所(35道府県)、注意報レベルを超えている保健所地域は109箇所(32都道府県)であった。

<抜粋、ここまで>

 

 

また、厚労省の新型インフルエンザQ&Aにおいては、以下のよう文章がありました。

 

<以下、抜粋>

Q10.     通常の季節性インフルエンザでは、感染者数と死亡者数はどのくらいですか。   

例年のインフルエンザの感染者数は、国内で推定約1000万人いると言われています。 国内の2000年以降の死因別死亡者数では、年間でインフルエンザによる死亡数は214(2001年)~1818(2005年)人です。 また、直接的及び間接的にインフルエンザの流行によって生じた死亡を推計する超過死亡概念というものがあり、この推計によりインフルエンザによる年間死亡者数は、世界で約25~50万人、日本で約1万人と推計されています。

 <抜粋、ここまで>

 

私が、これを見て感じたことですが、「えっ、インフルの方が猛威を振るっているのでは?」って素人ながら感じました。

 

しかしながら、報道で知りましたが、暖冬やマスク効果もあってインフルは減少しているそうです。確かに国立感染症研究所の報告によりますと、前週より減少していますよね。

 

 

素人の意見ですが、コロナウイルスに関しては、

 

・“得体のしれないウイルス”のようなイメージを抱いてしまう!

・朝から晩まで報道がコロナウイルス一色!

・タミフルのような薬がないから不安・・・

・政府の遅い対応に不安・・・

 

これらの要素があって、さらに不安を抱いてしまうのだと思います。

 

 

私は感染症の専門家でもありませんし、お医者さんでもありません。よって、これらの意見は、全て私見です。何卒、ご理解くださいませ。

 

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