13日の投稿でお知らせした通り、コロナウイルス関連の支援策が14日に閣議決定されたのを受け、中小企業庁などから施策について公表されました。

資金調達が必要な事業者、また、今後必要になりそうな事業者の方も、早め早めに相談、申請手続きをしてください。

何度も繰り返しますが、特に飲食・小売り・サービス関連、観光関連、インバウンド関連、さらに中国との商取引をされている企業等に関しては特に早め早めの対応をするようにしてください。

 

以下の窓口URLにて施策が一覧されています。
<中小企業庁> 
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報

 


14日公表されたのは以下の3項目になります。

 


1.「経済産業省関係 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策」を取りまとめました

2.日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します

3.今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請します
 



1については、PDF(A4一枚)に施策がまとめられています。よって、このURLを顧問先などにお知らせするか、または、添付などしてお知らせするようにしてください。

 


2についてですが、日本公庫にて公表されています。

 

<日本公庫>
・「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」の設置
 

 

3については、資金繰り対策ではありませんが、関係しそうな事業者の方は目を通しておいてください。


次に、具体的な金融施策について解説いたします。

今回、公表されたのは、以下の4点になります。
 

1.セーフティネット保証4号・5号
2.セーフティネット貸付(要件緩和)
3.衛生環境激変対策特別貸付
4.金融機関等への配慮要請

 


1のセーフティネット保証については、4号と5号の対応になります。セーフティネット保証の概要については、こちらのページにてご確認ください。

4号は、突発的災害です。5号は、業況悪化業種です。

4号は100%保証、5号は80%保証になりますので、金融機関としては、4号の方が有難いでしょうね。

4号の指定案件として、コロナウィルスも指定されることになります。詳細はこちらまで。

 

セーフティネット保証は、自治体に認定手続きをする必要があります。地元の自治体(市区町村)のHPにて確認してください。

※検索例 「セーフティネット保証 〇〇市」

このように検索していただければ、必要資料や手続きに関するページにアクセスできます。


次に2のセーフティネット貸付についてですが、「売上高の減少等の程度に関わらず、今後の影響が見込まれる場合も含めて融資」
となっていますので、何しろ早め早めの相談、手続きをしてください。『今後の影響が見込まれる場合も含めて』という点がポイントです。


次に、3の衛生環境激変対策特別貸付についてですが、「新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方」に対しては、「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」として発動されています。

通常は単なる「衛生環境激変特別貸付」ですが、今回は「コロナウィルス」が冒頭について実施されることになります。

この制度は、「別枠1千万円(旅館業を営む方は、別枠3千万円)」ですから、とても有難いですね。通常とは別枠で貸付を受けることができます。


次に、4の金融機関等への配慮要請についてですが、これは、「返済緩和」要望等への柔軟な対応ということです。つまり、条件変更(リスケなど)対応のことになります。


その他、生産性革命推進事業として、サプライチェーンの毀損等に
対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者に対して、以下の補助制度を優先的に支援することになるようです。

・ものづくり・商業・サービス補助金
・続化補補助金
・IT導入補助金


また、雇用調整助成金については、日中間の人の往来の急減による影響を受けるなど一定の要件を満たす事業主について、支給要件が緩和されます。


これまでのコロナウイルス関連の情報は、以下にまとめておりますので、よろしければ確認してください。

 

 

<コロナウィルス関連>

https://ameblo.jp/mbsfss/theme-10111743335.html

 


是非、士業やコンサルタントの先生方は、このような情報をいち早く顧問先さまなどにお伝えください。早め早めの対応が最善の策です。後手後手に回らないようにアドバイスして差し上げてくださいね。


また続報が入り次第、投稿させていただきます。

 

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