雇用調整助成金の要件が緩和されています。

 

<厚労省プレスリリース>
・雇用調整助成金の特例の要件が緩和されました。

<パンフ>
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します

 

※パンフイメージ

 


以下、概要になります。

 

1.特例措置の対象事業主の範囲の拡大

2.特例措置の内容
→休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
1)休業等計画届の事後提出を可能とします。
2)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
3)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
4)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。

 


雇用調整助成金の窓口は、最寄りの「労働局」、「ハローワーク」になります。専門家の窓口は、「社会保険労務士」の先生になります。

ちなみに、この助成金については、吉田は専門外です。私は社労士ではないので、当然、実務経験はゼロです。よって、正直に申し上げまして、この分野に関してはお力になれません。


士業やコンサルタントの先生は、知り合いや名刺交換されている社労士さんに「雇用調整助成金の相談があれば対応してもらえるかどうか?」について、至急、確認してみてください。

また、経営者様におかれましては、過去に社保の手続きなどで依頼したことのある社労士の先生に同様の相談、確認をされてみてください。

しかしながら、恐らく、多くの社労士さんは顧問先企業を優先にお手伝いをされると思います。先ずは、知り合いの先生や過去に名刺交換などをされた先生にご連絡をしてみてください!!

 


また、以下の報道にもありますように、助成金が創設されます。

 

<時事通信>2月29日
・休職対応で新助成金創設 安倍首相、休校要請に理解求める―緊急対策、第2弾策定へ

全小中高校などに臨時休校を要請したことにより、休職する保護者を支援するための所得減少を補う助成金制度ですね。緊急対応策第2弾を今後10日程度で取りまとめるそうです。管轄省庁が厚労省であれば、社労士さんは相当忙しくなると思います!

 

よって、皆様におかれましては、早め早めに社労士さんへの問い合わせなどをするように心がけてください。
 

 

なお、雇用調整助成金の詳細については、以下のWEBページを参考にしてください。

 

・<厚労省>雇用調整助成金のページ

 

 

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経産省/中小企業庁から「コロナウイルス対策パンフ」が公表されましたのでご案内させていただきます。

<経産省>
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

全13ページにまとめられています。HPにも掲載されている内容ですが、PDFにもまとめられているので便利ですね。

士業、コンサルタントの先生に関しては、顧問先企業などに訪問される際に印刷して社長さんに差し上げてください。また、メール等で顧問先企業様に添付して差し上げるか、又は、ダウンロードURLなどをお伝えしてもよいと思います。

 

 

さて、2月28日の投稿にて、セーフティネット保証4号の実施についてご案内いたしましたが、SN4号については、3月2日に全都道府県を指定する予定です。以下のページ【現在の指定条件】をご参考にしてください。

 

<中小企業庁>

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

 


また、SN5号については、3月の第1週に追加業種が決定されます。その後、経済産業省及び中小企業庁HPにて公表予定です。以下のページ【対象業種】に公表されます。

 

<中小企業庁>

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

 

5号については、現時点において(2月29日現在)、指定されていない業種も追加されると思いますので、必ず確認するようにしてください。


また、公庫さんが休日の相談も開始しましたので、以下ご確認ください。

 

<日本公庫>
・新型コロナウイルスに関する休日電話相談の実施について


先週時点で、各窓口がとても混雑しているという話が入ってきております。また資金調達サポート会の会員様からの相談も増加しています。

 

やはり、政府からイベントや飲み会などを控えるようにとの要請が大きかったのでしょうか。

 

影響を受けそうな企業様は、いち早く相談、申請手続きをするようにして下さい。士業、コンサルタントの先生は、そのようにアドバイスして差し上げてくださいね!

 

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2020年2月28日に、経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。対象エリアは47都道府県になります。

 

<経済産業省/中小企業庁>

・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)

 

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

3月2日に官報にて地域の指定が告示される予定ですが、2月28日から、「信用保証協会」においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始されます!

 

<参考>

・お近くの信用保証協会一覧

http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

 

 

4号認定は、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です 。ちなみに5号認定は80%保証です。また、5号認定を利用されている事業者の方も、枠内にて併用は可能です。


よって、金融機関としても有難いのです。これで、金融機関としては4号認定を勧めるようになるかもしれませんね。

 

4号認定の概要は以下の通りです。

 

また、こちらの投稿(セーフティネット保証の基礎の基礎 ~まずは概要をしっかりと押さえて!~)も参考にしてください。


簡潔に説明します。これを利用する場合は、市区町村に認定申請をする必要があります。よって、できれば取引している金融機関と連携して動くことをお勧めいたします。

地元自治体のHPは、「市区町村名 セーフティネット4号」で検索してみてください。申請手順や必要資料については掲載されているはずです。

 

2月28日現在、経産省からのプレスによりますと、2月28日から、「信用保証協会」においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始されるとのことですから、現時点においての相談窓口は「信用保証協会」ということになります。


<参考>中小企業庁 4号認定について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
 

 

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吉田学及び資金調達サポート会“主催”のセミナー開催における「コロナウイルス対策」についてご報告いたします。

 

セミナー等の「開催」又は「中止」に関しては、状況に応じて判断していきたいと考えております。また、開催する場合には、以下の点について留意して参ります。

 

・参加者の皆様に、手洗い・うがい、そしてマスク装着をお願いするようにいたします。(また、手洗い用洗剤やマスク、アルコール消毒などについては、用意できるものについては、主催者として持参するようにいたします。)

 

・不特定多数の方が触れる場所(各ドアノブ、電気スイッチ、マイクなど)に関して、アルコール消毒をいたします。

 

・少人数の会場の場合は、テーブル、椅子などについては、アルコール消毒をいたします。

 

・大会場の場合は、濃厚接触を避けるため前後左右を空けるようにして、余裕をもって座ってもらうように、席を配置いたします。

 

・念のため講師にもマスク着用をお願いするようにします。

 

・具体の悪い方に対して、無理な参加を自粛していただくように要請します。

 
外部のセミナー会場などは、管理会社も清掃などをしてくれているはずですが、念のため消毒など、できる限りの対応をしていきます。
 
また、現在、アルコール消毒やマスクの入手が困難なため、参加者様のために、すべてを準備することが難しいですが、開催する場合は、できる限りの対応をするようにいたします。
 
以上でございます。
 
 
<実績> 
2020年2月20日の会員様向け勉強会においては、以下の点について対応いたしました。
 
・手洗い、うがい、マスク着用のお願い
・ドアノブ、電気スイッチ、トイレなどのアルコール消毒
・換気、及び加湿器を稼働

 

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今回もコロナウイルス関連の投稿になります。このブログは「融資・資金調達支援を武器にして法人顧問を獲得しよう! 」というテーマでして、決してコロナウイルス関連に特化したブログではないのです・・・(苦笑)。

 

ちょっと主旨が違ってきてしまいました・・・。だけど、今、必要な情報発信ですので、大きな意義があると思っています!

 

 

さて、中小企業庁ホームページの「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」の窓口が一新されました。経済産業省のHPにリンクされ、事業者向けの総合情報発信の窓口(HP)になっています。

 

<経済産業省/中小企業庁>
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報

余計な解説をするより、先ずは見てください。

 

よくまとまっていますよね。


さらに・・・、ここに、税金、社保など企業経営に係るすべてのリンクをまとめてくれるといいですよね。やはり省庁は縦割りなので、これが限界なのでしょうか!


また、士業の先生や事業者として資金関連で情報収集する窓口は、以下に絞ってもよいと思われます。

 

<経産省、中小企業庁>
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報

<日本公庫>
・新型コロナウイルスに関する相談窓口

<金融庁>
・新型コロナウイルス感染症関連情報

<信用保証協会>
・信用保証協会一覧

 

<地元自治体>
「自治体名 コロナウイルス 融資」で検索してみてください。
※現在、実施されているコロナ対応の制度融資が検索できます。



事業者向けの資金調達、資金繰り対策の情報源としては、ひとまずは、以上にご案内した窓口で十分だと思います。(取引先の銀行などの対応策についてはそれぞれお調べください。

これから以外にも、たとえば、税理士の先生の場合は、国税のHPだったり、それぞれの専門分野においても情報収集する窓口がありますね。


是非、顧問先様などに情報発信をして差し上げてください!

 

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