2月15日に「コロナウィルスと中小企業金融対策(8)~ダウンロードして下さい。A4のレポートにまとめました!~」を投稿させていただきましたが、今回は、そのバージョンアップ版のレポートを作成しましたので、以下からどうぞダウンロードしてください。

 

<無料レポート>

・『起業家、中小・ベンチャー企業経営者のための資金調達、金融』最新レポート ~「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」について(3/5現在)~
 
<レポートイメージ>

 

 

さて、金融施策については、ちょっと落ち着きましたかね。

 

ただ、今後、予備費の活用や早々に補正予算と経済対策が打ち出される可能性もあると思います。

このままコロナウイルスが長引けば、倒産が連鎖するかもしれません。そうなったら、リーマンショック、東日本大震災レベルの施策を実施すると思われます。かつての3階建て保証枠のイメージです。

そのためにも、企業様には取引先の金融機関との密接なコミュニケーションが必要だと思われます。

それと、業績のよい企業さんにおいては、プロパー融資+保証制度を使って、手元流動性をできる限り高めておくことも必要になります。

「必要以上の借入金をする必要はない。返済できなかったらどうするのだ?」という考え方も否定しません。

しかしながら、現預金がなく資金ショートすれば企業は倒産します。

こういう状況でも手元資金が豊富であれば、次の策を講じる時間は稼げます。(次の策なんてないよ!という意見もあると思いますが。。。)

何かしらの縮小対応が必要でも資金がなければ、目の前の資金繰りに追われて考える余裕すらなくなります。

また、何といっても手元資金が豊富であれば、経営者の精神安定にも繋がります。

借りることができる企業さんにおいては、できる限りの手元流動性を高めておきたいです。

理想だと突っ込まれそうですが、月商の1~3か月分の現預金を保有しておきたいですね。

 

 


小規模、中小企業さんには、詳細な情報がタイムリーに入ってきません。よって、企業に近い立場である士業の先生が間に入って、適切な情報提供とアドバイス、指導などをしてくださると多くの社長さんが助かるはずです。

 

是非、多くの士業さんに資金調達支援をして頂きたい!と思っております。

 

<確認して下さい!>

・最新の新型コロナウイルス対策の融資制度の「比較表」及び「Q&A集」のダウンロードはこちらから (随時更新)

・コロナウイルスと中小企業の金融施策についての投稿ブログはこちらから(随時更新)

 

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新型コロナウイルスによる中小企業への影響が甚大なものになりつつあります。このブログでも連日投稿しておりますが、政府も様々な中小企業施策を実施しております。今後、さらに窓口が混雑するのは目に見えております。先生方には、顧問先やお客様への早め早めのアドバイスをお願いいたします。

 

さて、このような状況になりますと、いわゆる「闇金」が横行します。彼らにとっては、まさにビジネスチャンスなのです。

 

先生方は、「どうして闇金などから資金を借りるんだ!常識的にわかるだろう!」って思われるかもしれませんね。しかしながら、社長さんたちは、資金繰りに逼迫すると冷静な判断ができなくなります。冷静に判断できない社長さんはカモなんです。

 

私は資金調達を専門としているコンサルタントです。だから、ごくごく普通に資金繰りにさほど困っていない企業さんからの相談はありません。つまり、相当、煮詰まっている社長さんが飛び込んできます。

 

そういう社長さんをたくさん見ているので、「分かっていても、やはり引っかかってしまうんだよな~」という社長さんの心理も何となく理解できます。

 

かつてこのような経験をしました。私が「そんなの闇金だから借りないで!」と何度も念を押したのに、結局、借りてしまった会社さんがいました。最終的には、弁護士さんに相談、そして倒産処理・・・。(私の力不足です。)

 

今、私たちができることは、「こういう時期に、おいしい話がきても絶対に乗らないで!それ、詐欺かもしれない。悩んだら一先ずは私に相談してください」と呼びかけることです。一斉メールや一斉FAXでも構いませんので、「私が近くにいるから相談してね」という姿勢をアピールしてあげてください。

 

特にコロナ以前から業績が悪化していて資金繰りの厳しい会社さんには注視してください。

 

決して先生が資金調達や闇金対応の専門家でなくてもよいのです。先生に相談をすることで社長さんは冷静に戻れるかもしれないのです。

 

それでも闇金のワナにはまってしまう社長さんはいるかもしれません。しかしながら、士業の先生方も神様ではありません。だから、できることからやってみてください。

 

先生に相談をするだけで、ひと先ずは冷静になれて、社長さんが「これって、やはりおかしいよなあ」って思ってくれれば、まずは成功です。

 

 

金融庁にも闇金対応のページがありますので、是非ご覧になってくださいね。

 

<金融庁>

・違法な金融業者にご注意!

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/index.html

 

また、必ず登録業者かどうか、調べることが重要です。

 

・登録貸金業者情報検索サービス

https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/

 

また、「弁護士 闇金」で検索すれば、闇金対策に強い弁護士さんを探すことができます。相談料は無料の事務所もあります。もし、引っかかってしまったら弁護士さんに相談されてみてください。

 

 

できれば、日頃から士業の先生には資金調達のアドバイスや指導などをしてくださると有難いです。それで救われる企業が多いからです。私が資金調達サポート会を主催して、会員の皆様に惜しみなくノウハウを提供しているのはそういう思いからなのです。

 

今回の新型コロナウイルスで倒産する企業が増えるとすれば、もちろん売り上げの減少が理由でしょう。しかしながら、先生に資金調達などのノウハウがあって適切な指導がされれば、何とか生き延びることができる企業も増えるはずなのです。資金ショートしてしまうと理論上は企業を継続させることはできないんです!

 

是非、先生に「資金調達ノウハウ」を身につけてほしい!って切に思っています。

 

<確認して下さい!>

 

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本日(3月3日)、新型コロナウイルス対策としてセーフティネット保証5号の業種が追加されました。また、認定申請に関しても運用が緩和されていますので確認してください。とても重要です!

 

<経産省/中小企業庁>
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証5号の令和元年度第4四半期分の追加指定)


今回、以下の通り、セーフティネット保証5号について、旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種が緊急的に追加指定されました。

 

<追加40業種>

・セーフティネット保証5号の指定業種の追加(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)指定期間:令和2年3月6日~令和2年3月31日

 

ちなみに追加された40業種を以下に列挙しておきます!

そう(惣)菜製造業
すし・弁当・調理パン製造業
他に分類されない運輸に附帯するサービス業
料理品小売業
他に分類されないその他の小売業
旅館,ホテル
簡易宿所
リゾートクラブ
他に分類されない宿泊業
食堂,レストラン(専門料理店を除く)
日本料理店
料亭
中華料理店
ラーメン店
焼肉店
その他の専門料理店
そば・うどん店
すし店
酒場,ビヤホール
バー,キャバレー,ナイトクラブ
喫茶店
ハンバーガー店
お好み焼・焼きそば・たこ焼店
他に分類されない飲食店
持ち帰り飲食サービス業
配達飲食サービス業
エステティック業
リラクゼーション業(手技を用いるもの)
旅行業者代理業
劇場
興行場
劇団
楽団、舞踏団
演芸・スポーツ等興行団
ボウリング場
フィットネスクラブ
遊園地(テーマパークを除く)
テーマパーク
ダンスホール
学習塾

 

また、認定基準についても以下のような時限的な運用緩和が行われます。

 

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等“見込み”を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする。

 

3月6日に官報にて業種の追加指定が告示されますが、本日(3日)より信用保証協会においてセーフティネット保証5号の事前相談が開始されます。

<参考>お近くの信用保証協会一覧

 

 

何度も繰り返しておりますが、有事の際はスピード感が大切です。ぎりぎりまで踏ん張って、もう明日ダメだ!という状態で金融機関に駆け込んでもさすがにもう支援することはできません。

 

士業やコンサルタントの先生方は、こういう情報をすぐに顧問先企業などにお知らせください。早ければ早いほど助かる企業は多いはずです。何でも借金すればよい!というわけではないのかもしれませんが、情報提供はして差し上げてください。

 

これまでにこういう有事(アジア通貨危機、大震災、リーマンショックなど)の際に、情報弱者でもある中小企業が苦しい思いをしてきた様子を繰り返し見てきました。

 

私(吉田)からの切なるお願いです。

 

 

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皆さんも報道等でご存じのことと思われますが、「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)」が創設されます。


本日、その概要について公表されました。管轄は厚労省ですので、専門家としては「社会保険労務士」さんですね。

<厚労省>
・新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

<参考記事>日経新聞
・休校で休業、日額8330円上限に賃金全額補償 厚労省


厚労省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた臨時休校で、
保護者が仕事を休んだ場合の賃金を日額8330円を上限に補償する制度を創設すると公表いたしました。2月27日~3月31日までに取得した休暇に限って実施するとのことです。

まだ大雑把な概要ですが、近々、詳細についても公表されるはずです。対象になりそうな企業様で、顧問の社労士さんがいる方は、
すぐにご相談するようにしてください!
 

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【比較表&Q&A集:ダウンロードのご案内】

 

<お知らせ> 2020年3月26日

比較表及びQ&A集の「ver.3版」をアップしました。今回はページ数が増えたため、比較表とQ&A集を分けました。一人でも多くの経営者様に届きますように!

 

・2020年3月26日更新

 

・コロナ対策融資制度 比較表(全9頁)

http://mbs2.sakura.ne.jp/20200325corona_hikaku3.pdf

 

・コロナ対策 資金調達Q&A集(全26頁)

http://mbs2.sakura.ne.jp/20200325corona_qa3.pdf

 

<注意>

Q&A集には、他の専門家によっては賛否両論の「A」があるかもしれません。あくまでも最新情報や吉田の経験に基づいた主観的な視点も入っておりますので、その点をご理解した上でお読みくださいませ。

 

 

<お知らせ>(2020年3月11日 18時現在)

3月10日にコロナ緊急対応策の第2弾が公表されました。以下の比較表及びQ&A集は「第1弾の内容」であって、第2弾の内容を反映させておりません。これからリニューアル作業に取り掛かりますので、何卒ご了承くださいませ。

 

・2020年3月3日更新

http://mbs2.sakura.ne.jp/20200303corona_qa_no2.pdf

 

・2020年3月2日UP

http://mbs2.sakura.ne.jp/20200302corona_qa_no1.pdf

 

-------------------------------------------------------

 

この度、2020年3月2日に新型コロナウイルス関連融資制度の「比較表」及び「Q&A集」を公表いたしました。

 

「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「セーフティネット貸付」「コロナウイルス特別貸付」の違いなどがよく分からないという相談が急増しております。

 

これからの疑問に関して簡潔に回答しておりますので、よろしかったらご参考にしてください。

 

2020年3月2日時点(初版)においては、以下の質問(Q)に対して回答しております。

 

・コロナウイルス対策の金融、資金調達、資金繰り対策についての情報はどこにアクセスすればよいのか?

・セーフティネット保証とセーフティネット貸付/新型コロナ特別貸付の違いは?

・セーフティネット保証とセーフティネット貸付/新型コロナ特別貸付は同時に使えるのか?

・セーフティネット保証4号と5号の違いは?

・セーフティネット保証4号と5号のどちらを利用すればよいのか?

・セーフティネット貸付と新型コロナ特別貸付のどちらを利用すればよいのか?

・現在、日本公庫からしか融資を受けていない。民間金融機関からは融資を受けておらず、法人口座もメガバンクとネットバンクしかない。セーフティネット保証はメガバンクに相談するべきなのか?

・直近にて融資/保証を受けたばかりですが、また融資/保証を受けることはできるのか?

・直近にて融資を断られたばかりですが、融資をしてもらえる可能性はあるのか?

・既にセーフティネット5号を利用しているのですが、またさらに使えるのか?4号も利用することができるのか?

・結局、どの制度を利用すればよいのか?

・公的制度だけではなく、プロパー融資もしてもらえるのか?
これら以外に資金調達の方法はあるのか?

・自治体が実施しているコロナウイルス対策の融資制度はどうやって調べればよいのか?

・コロナウイルスの影響で業績が悪化して、借入金の返済ができそうにありません。ノンバンクなどを利用してでも資金調達した方がよいのか、リスケジュールをした方がよいのか?どう判断すればよいのか?
 

 

なお、「質問」に関しては随時追加して改定していきます。

 

<お願い>

もし、内容について、何かしらの認識違いや明らかな間違い、その他お気づきの点などがあれば、ご連絡くださいませ。

 

 

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