2020年2月28日に、経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。対象エリアは47都道府県になります。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
3月2日に官報にて地域の指定が告示される予定ですが、2月28日から、「信用保証協会」においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始されます!
<参考>
・お近くの信用保証協会一覧
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
4号認定は、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です 。ちなみに5号認定は80%保証です。また、5号認定を利用されている事業者の方も、枠内にて併用は可能です。
よって、金融機関としても有難いのです。これで、金融機関としては4号認定を勧めるようになるかもしれませんね。
4号認定の概要は以下の通りです。
また、こちらの投稿(セーフティネット保証の基礎の基礎 ~まずは概要をしっかりと押さえて!~)も参考にしてください。
簡潔に説明します。これを利用する場合は、市区町村に認定申請をする必要があります。よって、できれば取引している金融機関と連携して動くことをお勧めいたします。
地元自治体のHPは、「市区町村名 セーフティネット4号」で検索してみてください。申請手順や必要資料については掲載されているはずです。
2月28日現在、経産省からのプレスによりますと、2月28日から、「信用保証協会」においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始されるとのことですから、現時点においての相談窓口は「信用保証協会」ということになります。
<参考>中小企業庁 4号認定について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm