現在、政府はコロナウイルスの中小企業向けの金融対策として、融資においては主に「セーフティネット保証」及び「セーフティネット貸付」を実施しております。

 

この二つの違いを理解されていない社長さんがとても多いのです。さらに、税理士さんなどもこの違いを知らない先生も多いので是非、この違いを知ってください。

 

本日(2月25日)現在でも、既にこの相談をいくつか受けております!

 

先ずは、以下の内容をしっかりと覚えてください。

 

<セーフティネット貸付
・窓口:日本政策金融公庫
・形態:融資(貸付)

<セーフティネット保証
・主体窓口:信用保証協会
・最初の窓口:自治体(市区町村)
・形態:債務保証(信用保証)
 ※融資をするのは銀行、信金、信組など
 ※コロナウイルス対策として4号、5号を適用

 

「貸付」とは「融資」をすることです。

 

「保証」とは、「債務保証」をすることです。つまり信用保証協会が債務保証をして銀行などが融資を実行することになります。

 

このように「貸付」と「保証」は異なります。

 

よって、両制度は別個のものです。これがごっちゃ混ぜになっている方がいます。

 

先日、相談を受けた方は、「セーフティネットは既に使っているから利用できないのです」と言っておりましたが、ヒアリングしてみると、日本公庫のセーフティネット「貸付」のことでした。つまり、セーフティネット「保証」は利用されていませんでした。

 

その場合は、セーフティネット保証を利用することは可能です。もちろん審査がありますので、申請すれば必ず融資してもらえるというわけではありません。

 

しかしながら、セーフティネット「貸付」を使っているから、セーフティネット「保証」が利用できない、ってことではありません。これを混同しないようにしてください。

 

 

たった、これだけの勘違いで会社をつぶしてしまうかもしれません!知らないって本当に怖いことなんです。

 

もしかしたら、これを読んでいる税理士さんなどは、「そんなこと、知っているよ!大袈裟な~」と感じた方もいると思います。

 

しかしながら、先生の顧問先企業は全社がこの理解をされていますでしょうか?重要なのは、先生が知っているということが重要なのではなく、顧問先企業までにこういう情報が届いているか?社長さんが知っているか?そして、行動がとれているか?ということが重要なのです。

 

先生が知っていても、顧問先企業が知らなければ、それは全く意味のないことです。

 

是非、先生方は、このような正確な知識をしっかりと顧問先企業などに情報提供してください。そうすることによって、顧問先企業との信頼関係がさらに深まると思います。

 

経営者が抱えている課題、問題のNO1は、税務でも会計でもありません。また、許認可でもありません。登記でもありません。社会保険でもありません。

 

社長さんの最大の課題の一つは「資金調達」なのです。

 

コロナウイルスが蔓延して経営が悪化すれば、やはり資金繰りに支障が出ます。悪化すれば、最悪の場合は倒産です。

 

先が見えないかもしれませんので、資金を借りればいいってものではない!という批判もあるかもしれませんが、それでも、やはり社長さんたちの最大の関心ごとの一つは、「資金調達、資金繰り」なのです。

 

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