「前払式支払証票」から「前払式支払手段」への定義の変更
前払式証票の規制等に関する法律2条1項各号の「前払式支払証票」から、資金決済法3条1項各号の「前払式支払手段」への定義の変更は以下のとおりです。
①「証票、電子機器
その他の物(以下この項
章
において「証票等」という。)に記載され、
又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録されてい
る金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号
(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、当該証票等
そ
の発行する
者又は当該発行する
者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知
その他の方法により使用することができるもの
」(1号)
②「証票等に記載され、
又は電磁的方法により記録されてい
る物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号
(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知
その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの」(2号)
1号は、価額を表彰した一般的な「前払式支払証票/前払式支払手段」です。商品券、ギフト券、テレフォンカード等がこれに該当します。2号は数量を表彰した「前払式支払証票/前払式支払手段」です。清酒券やビール券がこれに該当します。
上記の定義ではまず、「証票等」の対象に「電子機器」が追加していることが分かります。これは証票型・ITチップ型の前払式支払手段に加えて、サーバ型の前払式支払手段を新たに規制の対象とするものです。
次に注目されるのは、新たに、「対価を得て発行される番号、記号その他の符号」も「前払式支払手段」の対象となっている点です。これは、いわゆる「対価を支払うポイント」を前払式支払手段の規制の対象にするものであると考えられます。
なお、金融庁の報告書等を見ると、「サーバー型」ではなく「サーバ型」と記載されているのでご注意ください。どちらでもかまわないとは思いますが、、
顧客の利用方法としては、発行者等に対する「提示」、「交付」に加え、「通知」も追加されています。これは、サーバ型前払式手段における利用方法として追加されたものと思われます。
資金決済法と改正割賦販売法の諸論点
金融ファクシミリ社で下記セミナーを8月25日に開催予定です。
「資金決済法と改正割賦販売法の諸論点―資金決済に関する法律の横断的解説―」
1.資金決済法
(1) 前払式支払手段への新たな規制
① 「前払式支払手段」の範囲の拡大(サーバ型も対象に)
② 自家発行型と第三者発行型
③ 利用者保護制度(発行保証金制度等)
④ 払戻しの原則禁止
⑤ 対価を支払うポイントサービスに対する規制
(2) 資金移動業制度の創設
① 「為替取引」「資金移動業」とは何か?
② 資金移動業者の登録
③ 履行保証金の供託等(履行保証金信託契約の実務上の問題点)
④ 利用者保護制度・本人確認義務(実務上の問題点)
⑤ 外国資金移動業者の勧誘の禁止
⑥ 規制の見送り(収納代行サービス・代金引換サービス)
2.改正割賦販売法
(1) 定義の変更(「割賦購入あっせん」から「信用購入あっせん」に)
(2) 銀行の提携ローンへの影響
(3) 過剰の与信への対応(支払可能見込額の調査義務・過剰与信の禁止)
(4) 不正クレジットへの対応(加盟店・個別クレジット等の調査義務)
(5) 消費者保護のための民事ルール(個別クレジット契約のクーリング・オフ制度等)
(6) クレジットカード番号等の適切な管理
改正割賦販売法と提携ローン③(キャプティブローン)
提携ローンに代わり、今後利用されていくと考えられるのが、キャプティブローンです。「提携ローン」では、銀行が、商品・役務を提供する業者(加盟店)との間で提携契約を締結し、顧客に対して融資を行います。これに対して、「キャプティブローン」では、商品・役務を提供する業者(加盟店)と提携を行うのは信販会社で、銀行が提携するのは信販会社である。顧客に対する融資資金は信販会社を通じて行われます。
キャプティブローンは従前から行われており、当局も「個品割賦あっせん」として取り扱ってきました。
(以上、「品川のよっちゃんのほうむ話」2009年7月10日の記事(「改正割賦販売法対応でキャプティブローンが注目 」)
代表例としては、オリコとみずほ銀行が2004年から提携して行っているものです(http://www.mizuho-fg.co.jp/pdf/release/data/20040727.pdf
)。オリコは地銀(北日本銀行)との間でも同様のスキームを行っています(http://www.kitagin.co.jp/news/pdf/080626_1.pdf
)。山陰信販と山陰合同銀行との間でも同様の提携が行われています(http://203.173.83.36/campany/kohin.html
)(本ページのスキーム図がわかりやすいです。)。
キャプティブローンでは、信販会社が「個品割賦購入あっせん/個品信用購入あっせん」を行っていることになり、銀行が行っていることにはなりません。したがって改正割賦販売法の影響を受けません。
また、キャプティブローンにおいても信販会社が銀行のためにローンの媒介をしているか問題となりますが、信販会社は自らも保証を受託しているので、銀行のために媒介していると考えなくてもよいと思われます。したがって、キャプティブローンは銀行代理業に該当しないと思われます。
以上のとおり、(上記ブログ記事のとおり、)今後は、提携ローンの代わりに、キャプティブローンが広まっていくのではないかと考えられます。
改正割賦販売法と提携ローン②(銀行代理業との関連)
あまり議論されておりませんが、銀行の提携ローンに関しては、「銀行代理業」(銀行法2条14項)との関係でも問題となります。すなわち、銀行のために「資金の貸付を内容とする契約の締結の代理・媒介」をする場合には、銀行代理業者としての許可(銀行法52条の36第1項、2条15項)を得る必要があります。
「銀行代理業」に該当しないようにするためには、「媒介に至らない」以下の行為に留める必要がある(主要行等向けの総合的な監督指針Ⅷ-3-2-1-1(3)②)。
媒介に至らない行為を銀行から受託して行う場合には、銀行代理業の許可を得る必要はない。
例えば、以下のイ.からハ.に掲げる行為の事務処理の一部のみを銀行から受託して行うに過ぎない者は、銀行代理業の許可が不要である場合もあると考えられる。
イ.商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・交付
(注) このとき、取扱金融機関名や同金融機関の連絡先等を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得ることに留意する。
ロ.契約申込書及びその添付書類等の受領・回収
(注) このとき、単なる契約申込書の受領・回収又は契約申込書の誤記・記載漏れ・必要書類の添付漏れの指摘を超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、媒介に当たることがあり得ることに留意する。
ハ.金融商品説明会における一般的な銀行取扱商品の仕組み・活用法等についての説明
銀行代理業制度が設けられた平成18年の金融庁のパブコメ回答にも下記の質問・回答があります(金融庁平成18年5月19日「銀行法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(案)、銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)に対するパブリックコメントの結果について
」1頁目)。
(質問)
住宅販売会社等において顧客のために行う住宅ローンの契約申込書等の交付書類の記載方法等の説明や記載内容のチェックなどは、当該ローンがいわゆる提携ローンであるか否かにかかわらず許可を要しないとの理解でよいか。
(回答)
銀行代理業に該当するか否かは、個別の事例に即して判断することとなります。一般に、単なる契約申込書の誤記・記入漏れ、必要書類の添付漏れの指摘等であれば銀行代理業に該当しませんが、これを超えて、契約申込書の記載内容の確認等まで行う場合は、銀行代理業の許可が必要となることがあり得ます。
以上に照らせば、銀行の提携ローンは今回の割賦販売法の改正を待つまでもなく、平成18年4月の銀行代理業制度の施行に伴い、かなり困難になっていたと言えます。
改正割賦販売法と提携ローン①
今回は改正割賦販売法のお話です。話題の「提携ローンへの影響」についてです。
改正割賦販売法では、「個品割賦購入あっせん」が「個別信用購入あっせん」に改められます(割賦販売法2条4項)。
「個別信用購入あっせん」とは、以下のとおり定義されます。
①カード等を利用者に交付することなく、
②購入者が特定の販売業者が購入者から商品、役務または指定権利を購入する場合に、
③その代金相当額を当該販売業者に交付(当該販売業者以外の者を通じた当該販売業者への交付を含む)し、
④当該購入者から2ヶ月以上の期間にわたり支払を受けること
定義上、個品方式の「ローン提携販売」についても、「個別信用購入あっせん」として規制を受けることになります(クレジットカードによる場合は、ローン提携販売になります(2条2項)。)。
現行割賦販売法の「ローン提携販売」は、個品方式も定義上含まれるが、規制の対象となる商品・役務を政令で指定するという方式を取っています。
これに対して、改正割賦販売法では、原則としてすべての商品・役務を対象とし、特定の商品・役務について包括的に又は個別規定ごとに適用除外するという方式が採られることになります(35条の3の60)。
不動産ローンに係る包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせんに関しては全面的に適用除外されます(同条1項6号、2項6号)。
したがって、地方銀行などが現在行っている下記の提携ローンが、「個別信用購入あっせん」に該当する可能性があります。
①教育ローン
②自動車ローン
③墓石ローン
④リフォームローン
⑤英会話教室やエステティックサロンなどの提携ローン
提携ローンが個別信用購入あっせんに該当する場合以下の義務を負うことになり、銀行等の金融機関にとっては負担が重くなることから、個品信用購入あっせんに該当しないというロジックが必要となります。
① 個別信用購入あっせん業者としての登録
② 加盟店契約時・勧誘時の調査
③ 特商法5類型でのクレジット契約におけるクーリング・オフ制度
④ 過量販売におけるクーリング・オフ制度
⑤ 個別クレジット取引の意思表示の取消制度
⑥ 専用書面交付義務
⑦ 個人信用情報機関への加盟と登録義務
しかしながら、「提携ローン」と言われるためには、融資契約と販売契約・役務提供契約の間に「密接な牽連関係」が必要とされていますが、両者の一体性がないというロジックはなかなか難しいと思われます。
そこで、銀行は提携ローンそのものを取り止めるのも一つの判断と考えられます。
地銀の中には、改正割賦販売法が提携ローンに影響を及ぼすことについて最近まで認識がなかったところが多い。平成22年6月までに全面施行される改正貸金業法では、総量規制の適用対象外である銀行等の金融機関がプレゼンスを高めるチャンスでもあるが、改正割賦販売法は金融機関にとって思わぬ落とし穴と言われています(「金融機関の提携ローン、改正割販法でよもやのつまづき」(週刊金融財政事情2009年6月29日号、2842号)6頁)。
この点、平成21年6月26日に公表された「割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果について 」(31~32頁)には以下のとおり記載されています。
「個別信用購入あっせん」の定義は、①特定の販売業者等からの、②商品等の購入等を条件として、③代金等に相当する額を当該販売業者等に交付し、④2か月を超えて当該額を受領するという基本要件で構成されている。また、③については平成11年に直接販売業者等に交付される場合のみならず、当該販売業者等以外の者を通じて販売業者等に交付する場合も対象となる旨を明確にするための改正が行われている。
この基本要件については、今般の割賦販売法の改正においても変更されていないので、金銭消費貸借契約形式による取引についても、割賦販売法の対象の範囲に含まれる。なお、特定の販売業者等によるモノの販売やサービスの提供を条件としたものであるかどうかは、モノの販売やサービスの提供が存在していることを前提に行われる金銭消費貸借であることに加えて、金融機関等が販売業者等の間に密接な牽連性が認められるかどうかという観点から判断される。
この金融機関等と販売業者等との密接な牽連関係は、いわゆる加盟店契約が代表的なものである。しかしながら加盟店契約が存在しない場合でも、例えば以下のような関係がある場合には、金融機関等と販売業者等との間に加盟店契約に類する密接な牽連関係が認められる場合が多いと考
えられる。
(1)金銭消費貸借契約と販売契約とが手続的あるいは内容的に一体である場合
・両契約が同一機会等に一体的に締結されていること。
(2)反復継続的取引関係・相互依存関係がある場合・販売業者等が継続的に金融機関等に顧客をあっせん・仲介等をしていること。
・販売業者等が継続的に金融機関等の信用供与契約書式を提供していること。
・販売業者等と金融機関等の間に人的関係又は資本関係があること。
その他、販売の目的物が金融機関等に所有権留保される場合、購入者に信用供与契約の処分可能性がない場合などもその他の事情と併せて密接な牽連関係の証左となると考えられる。
以上のパブコメ回答に照らすと、銀行による提携ローンは改正割賦販売法の施行後(平成21年12月1日)は事実上難しくなるのではないかというのが私見です。
銀行間の資金決済
銀行等相互間の資金決済については、民間により運営されている資金決済システムにより行われている。全国銀行データ通信システム(「全銀システム」)は、個人や会社等の顧客の間の送金という内国における資金決済システムの中核を担っている。現在、全銀システムは、銀行を構成員とする特例民法法人である東京銀行協会によって運営されている。全銀システムの運営主体は、複数の銀行間の資金決済に係る債務の引受けを行う清算機関としての役割を果たしている。全銀システムの清算機関としての機能を一層確実にするために、法的安定性を図ることが望ましい。第二部会報告は、諸外国の規制や証券決済における制度を参考に、所要の整備を図ることが必要であるとしている。
資金決済法においては、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことを「資金清算業」(同法2条5項)とし、資金清算業を行うためには、「資金清算機関」として内閣総理大臣の免許を受けなければならない、とされている(同法64条)。東京銀行協会はかかる免許を取得して金融庁の監督を受けることを予定されている。
前払式支払手段に対する規制⑤(ポイント・サービスに対する法規制)
また、ポイント交換に関しては、ユーザーがポイントAを支払ってポイントBを受け取る場合、ポイントBの発行者はユーザーの支払った価格(すなわちポイントA)を対価としてポイントBを発行したものと看做されるとの見解がある。これに対しては、ポイントAがポイントBに変換されたとしても、ポイントAが景品・おまけであるという性質を変えるものではなく、ポイントBも同様に景品・おまけと考えるべきであるという強い反対意見がある。
これらの議論を踏まえ、第二部会報告ではポイント・サービスに対して新たな規制を設けることについての賛否両論を併記するにとどまり、規制の導入を見送った。
ただし、発行者が対価を得て発行するものについては、ポイント・サービスと称されていても、資金決済法上の「前払式支払手段」として、規制の対象となるので注意を要する。平成21年4月14日の衆議院財務金融委員会における近藤洋委員の質問に対する内藤政府参考人の答弁。第二部会報告5頁においても、「その発行に当たって消費者が対価を負担しているかどうかに着目し、対価性がある場合には前払式支払手段としての取扱いを受けると考えられる。」とされている。
すなわち、資金決済法3条1項各号では、「対価を得て発行される番号、記号その他の符号」も「前払式支払手段」の対象とされている。これは、「対価を支払うポイント」を前払式支払手段の規制の対象にするものであると考えられる。
前払式支払手段に対する規制④(情報安全管理・監督規定等)
① 情報の安全管理
前払式支払手段発行者は、発行業務に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない(同法21条)。この規定に相当するものはプリカ法にはない。
② 監督
前払式支払手段発行者は、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない(同法22条)。また、 前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない(同法23条)。
内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者(自家型・第三者型双方)又はその委託先に対する立入検査(同法24条)、業務改善命令(同法25条)の権限を有する。自家型発行者に対する業務停止命令(同法26条)、第三者型発行者に対する登録の取消し等(同法27条)等の監督権限を有する。プリカ法では、自家型発行者に対しては、報告徴求権限しかなかったのに比べて、自家型発行者への監督が大幅に強化されている。
③ 外国において発行される前払式支払手段の勧誘の禁止
外国で前払式支払手段の発行業務を行う者は、国内にある者に対して、その外国において発行する前払式支払手段の勧誘をしてはならないこととされた(同法36条)。
これにより、外国の発行会社は、日本国内において、前払式支払手段を販売する場合には、日本国内に支店又は現地法人を設け、第三者型発行者として登録を受けなければならなくなる。
前払式支払手段に対する規制③(発行保証金の供託等)
発行保証金の供託(同法14条)・発行保証金保全契約(同法15条)に関しては、基本的にプリカ法と同様の定めがなされているが、資産保全手段として発行保証金信託契約(同法16条)が新設された点が異なる。
(ア) 発行保証金の供託(同法14条)
前払式支払手段発行者(自家型発行者・第三者型発行者)は、基準日未使用残高が政令で定める額(基準額)(プリカ法では1,000万円)を超えるときは、基準日未使用残高の2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(同法14条1項)。
「基準日」とは、毎年3月31日及び9月30日である(同法3条2項)。
「基準日未使用残高」とは、基準日において発行されたが、購入者が利用していない前払式証票の未使用残高の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額のことをいう(同法3条2項)。
「基準額」とは、発行保証金供託における「基準額」(同法14条1項)であり、後述のとおり、前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が基準額を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額以上の額に相当する額の発行保証金を、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。プリカ法では「届出基準額」として700万円である(同法4条1項、同法施行令7条)が、資金決済法では供託の「基準額」(同法14条1項)に揃えられることになる。
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定めるものに該当する前払式支払手段発行者は、発行保証金の供託を要しない(同法35条)。
(イ) 発行保証金保全契約(同法15条)
前払式支払手段発行者は、発行保証金保全契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該発行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該発行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。第十七条において同じ。)につき、発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
「発行保証金保全契約」とは、政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者が前払式支払手段発行者のために内閣総理大臣の命令に応じて発行保証金を供託する旨の契約をいう。
(ウ) 発行保証金信託契約(同法16条)
前払式支払手段発行者は、信託会社等との間で発行保証金信託契約を締結して信託財産を信託し、内閣総理大臣の承認を受けた場合には、発行保証金の全部又は一部を供託しないことができる。これは、資金決済法で新たに定められた顧客の資産保全のための手段である。「発行保証金信託契約」とは、当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。
(5) 保有者に対する前払式支払手段の払戻し
前払式支払手段発行者は、次のいずれかの事由に該当する場合、前払式支払手段の保有者に前払式支払手段の残高を払い戻さなければならない(同法20条1項)。
① 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合(相続又は事業譲渡、合併若しくは会社分割その他の事由により当該業務の承継が行われた場合を除く。)
② 当該前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、同法27条1項又は2項の規定(第三者発行者に対する登録の取消し等)により同法7条の登録(第三者発行者の登録)を取り消されたとき。
このような場合を除き、前払式支払手段について払戻しを禁止される。ただし、払戻金額が少額である場合等前払式支払手段の発行業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、例外的に払戻しが認められる(同条2項)。
この規定は、プリカ法にはなく、資金決済法において新たに設けられたものである。これは、第二部会報告において、前払式支払手段の換金・返金は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」によって禁じられる「預り金」に該当される可能性があることから、換金・返金を原則として禁止することとし、例外的に、利用者の利便のために、地域限定の前払式支払手段について利用者が当該地域から転出する際の換金・返金など一定の場合に限って認めることや、為替取引としての利用に結びつかないよう一定期間中の発行総額に対する一定割合までの換金・返金を認めるのが適当である(同報告書4頁)、とされたのを受けたものであろう。
前払式支払手段に対する規制②(自家発行型と第三者発行型)
プリカ法同様、資金決済法上の「前払式支払手段」には、自家型と第三者型がある。
「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(「密接関係者」)を含む。)から物品の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう(資金決済法3条4項)。
「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう(同法3条5項)。
「自家型発行者」とは、資金決済法5条1項の届出書を提出した者(同法33条1項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、同法20条1項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう(同法3条6項)。前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額を超えることとなったときは、届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない(資金決済法5条)。
「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう(同法3条7項)。
第三者発行者としての登録に際しては、不適格事業者を排除するため、① 法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)、①前払式支払手段を発行する業務を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎や体制の整備、②規定を遵守するために必要な体制の整備、③取締役等のうちに犯歴がある者がいないか、といった要件について審査がなされる(同法10条)。そして、こうした要件に合致しなくなったときや不正な手段で登録を受けたときは、登録の取り消し等の行政処分の対象となる(同法27条)。