ビジネス法・金融法研究ノート -3ページ目

海外送金競争時代に

日本経済新聞の8月18日朝刊経済1面(4面)に「海外送金 競争で便利に」という記事が掲載されておりました。


海外の送金業者であるウェスタンユニオンなどが資金移動業者と登録したことにより、銀行等も送金手数料を値下げする動きがあるようです。


まだまだ送金手数料は高いので、まだまだ資金移動業者として参入する余地はあるでしょう。


私も送金手数料と同様にリーゾナブルなサービスを提供できるよう努力してまいりたいと思います。



送金ビジネス参入や拡大を予定する主な企業(日本経済新聞平成22年8月18日朝刊4面より)




提携企業

(提携先)

提供場所

サービス開始時期

手数料

従来

銀行のみ

窓口


35004500

資金決済法施行以後

ウェスタンユニオン(トラベレックス)

トラベレックス窓口

7月

地域などにより異なる。

ウェスタンユニオン(セブン銀行)

コンビニエンスストアなどのATM

未定

地域などにより異なる。

楽天銀行(トラベレックス)

インターネット(法人向け)

年内にも

10002000

SBIホールディングス(マネーグラム)

インターネット

今秋以降

銀行(従来)の半額以下

三井住友銀行

インターネット(個人向け)

11

窓口より500円安





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資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート






商品先物取引法・金融商品取引法研究ノート

本日から、新たなブログを開始しました。こちらもよろしくお願いします。


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資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート

資金移動業者として登録を受けている業者(2010年7月末現在)

金融庁の公表情報によれば、2010年7月末現在で、資金移動業の登録をしている業者は登録順に以下のとおりです。


http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shikin_idou.pdf


1.トラベレックス・ジャパン株式会社

2.楽天株式会社

3.株式会社ジェー・ティー・ビー

4.株式会社ウニードス

5.Western Union Payment Services UK Limited

6.ジャパンマネーエクスプレス株式会社


第1号のトラベレックスジャパン株式会社と第3号の株式会社ジェー・ティー・ビーは、トラベル・カードが為替取引と扱われることになった関係で、資金移動業登録をしたものと思われます。


第2号の楽天株式会社は、楽天キャッシュが「為替取引」扱いになったのではないかと思われます。


注目されるのは、第5号のWestern Union Payment Services UK Limitedです。ウェスタンユニオンは、ペイパルと並ぶ、国際送金業務を行う会社の大手で、純粋な国際送金業務としては同社が最初の登録例なのかもしれません。


現在、トラベレックス・ジャパンの一部店舗において、ウエスタンユニオン国際送金サービスを実施いるようです。

http://www.travelex.jp/western-union/index.html


第4号の株式会社ウニードスは情報が明らかではありませんが、南米(特にペルー)向けの国際送金を手がける予定なのかもしれません。小さな会社でも登録が出来るという実例のようです。

http://kyodai.co.jp/japanese/profile/01.html



第6号のジャパンマネーエクスプレス株式会社は、ジャパンネット銀行とマネックス証券が提携して行う資金決済サービスのようです。

http://www.japannetbank.co.jp/company/news2002/020405.html



株式会社ウニードスの例などを見ると、思ったよりも資金移動業の登録の敷居は高くないのかもしれません。

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銀行は外部委託先か?

一般事業会社(特に中小企業)が資金移動業をする上で一番障害になり得るのは、送金依頼人(仕向人)から資金を受け取る銀行口座を利用することで、銀行が「外部委託先」として扱われることである。


金融庁の事務ガイドラインでは外部委託契約の締結のほか委託先の管理に関する詳細な定めがなされている。



大企業であれば別として、銀行が中小企業との間で外部委託契約を締結してくれることはほとんど考えられない。


そもそも、銀行口座を利用するだけで「外部委託」と考えるのがおかしいと考えられる。


まず、委託者・委託先である銀行ともに外部委託をしているという意識はないだろう。


また、外部委託先管理は、外部委託先が不正をすることを防止することを目的としたものであるが、銀行は金融庁から免許を得てその監督に服しているのであるから、外部委託先の管理・監督は必要ないと考えられる。


⇒資金移動業者が銀行口座を受取口座に利用することは外部委託とは考えるべきではない。

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収納代行サービスが危ない

昨日の朝日新聞のasahi.comに面白い記事が出ておりました。

公共料金コンビニ納付、店員の着服防げ 不正防止策導入

コンビニエンスストアの大手各社が、公共料金などの支払いを受け付ける「収納代行業務」で、店員の着服防止策を一斉に導入するということです。

コンビニエンスストアでは収納状況を随時システムでチェックしていますが、最近、着服例が相次いで表面化しました。


○ローソンでは今月(8月)2日、大分県の店舗で自動車税や国民年金保険料など計17件、約75万円をアルバイトの店員が着服していたことが発覚したとのこと。


弊社加盟店の従業員不正による収納代行金着服についてのお詫びとお知らせ



○サークルKサンクスでも7月、東京都の加盟店主が公共料金など約400件(数百万円分)の着服を繰り返していたことが発覚したとのこと。

加盟店不正による料金収納預り金着服についてのお詫びとご報告

ローソンのケースは、従業員が行ったものですが以下の手口が用いられています。

【1】当該従業員がレジにて収納票のバーコードを読み取り後、レジ取引の中止を行う『中止キー』を押し、お客様へは受付したように見せながら、領収証書(お客様控え)に受付印を 押印しお渡ししていた。その後、当該従業員が、お客様から預かった金額を着服。(8件)
【2】お客様から収納票と現金を受取った後、レジ登録せずに収納票に押印し控えのみを  お客様に手渡し、その後、当該従業員がお客様から預かった金額を着服。(9件)

これに対して、サークルKサンクスのケースでは、コンビニエンスストアのオーナーが着服したケースなので、手口がより大胆です。

オーナーがレジを開けたままの状態で料金収納を受け付けて領収書(ストアスタンプ押印済み)を返却、お客様退店後にレジ取消処理を行いお客様からお預かりした料金を着服するという行為を繰り返し行っていたことがとのことです。また、同オーナーは不正行為の発覚を防ぐため、着服した料金について後日あらためて収納処理(支払い)を行っていました。お客さんから収納した日付が違うということで発覚しました。


ご存知の方も多いとおり、資金決済法の制定過程では、「収納代行」も銀行法上の「為替取引」に該当するものとして、資金決済法により規制すべきという議論がありました。業界側は、収納代行の金額は少額で過去消費者被害的な問題は生じていないと反発しました。


しかしながら、政治的な決着で、取り敢えず、当面は規制せずに具体的な弊害が無いか見ていこうということになり、資金決済法での規制は見送られることになったのです。


当然ながら、当局もこのような状況が続けば、規制に踏み切ることになるでしょうから、今回は業界を挙げて一斉に不正防止対策に乗り出したのではないかと、私は個人的には思っております。


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資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート

Q&A資金決済法・改正割賦販売法

久しぶりに更新します。
私が共著で書いた「Q&A資金決済法・改正割賦販売法」が出ました。
どうぞよろしくお願いします。

資金決済法と改正割賦販売法の諸論点を取り上げております。

立案担当官の本には負けない内容にしようと努力しましたので、、何卒よろしくお願いします!


ブログのほうもこれを機に更新を努力していきたいと思います。


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ヴァーチャル空間のポイント

そろそろ、パブコメ回答が公表された興奮も冷めて眠くなってきました。


前払式支払手段発行業務に関する回答ですが、仮想空間におけるポイントに関する注目すべき回答を紹介したいと思います。(眠くなってきましたので明日整理します。)



(5頁6番)

「仮想空間内の通貨で換金可能なものについては、サーバ型の前払式支払手段に当たり仮想空間のポイントの発行会社が第三者型発行者としての登録をしなければ日本国内の者を利用者とすることはできないか。」

(回答)

「前払式支払手段は、払戻しを原則として禁止しており(法第20条第2項)、当初から一般的な換金を予定しているようなものについては、第三者型発行者としての登録はできないと考えられます。」

-----------------------------


(6頁10番)

「令第4条第1項の適用除外規定は、現在の案よりも広く設定ないし解釈適用されるべきある。 特に、同項第3号及び第4号における「施設又は場所」という概念には、インターネット上のサービス提供を受ける「場」や「仮想空間」(オンラインゲームでいえば、ゲームに参加できるサービス状況などを含む)も含みうるものとして解釈運用されるべきである。」

(6頁11番)

「令第4条第1項第4号括弧書の修正又は削除を求める。仮想空間においても、第1号から第3号に掲げる証票等と同等の利用形態が存在しており、これらの利用形態は同様に適用除外とされるべきである。」


6頁10番・11番に対する回答

「令第4条第1項は、現行の前払式証票規制法施行令第1条の規定を踏襲しており、適用除外とされる範囲については、何ら変更を加えるものではありません。
仮想空間においては令第4条第1項第1号から第3号に規定するような乗車券、乗船券、入場券等は想定することが困難であると考えられ、令第4条第1項第4号括弧書の場合には、適用除外とされないことを明確化したものです。」



資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート



キャッシュマネージメント業務

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方


パブコメ回答20頁68番


「グループ会社のために行うキャッシュマネージメント業務は、営業性がないものとして、「為替取引」に該当せず、銀行免許、資金移動業者としての登録のいずれをしなくても行うことができるという理解でよいか。資金移動業は、一回の送金金額が100万円以下の取引に限定されるため、事実上、キャッシュマネージメントサービスのために利用することはできないと思われる。」


パブコメ21頁69番

「企業グループ内において、国内あるいは海外に財務業務子会社を設立し、グループ内会社のために、グループ会社と取引先との商取引等と一体の関係にある決済を代行することが行われている。この場合における財務業務子会社への決済事務及び取引先への決済代金の支払(送金)の集中は、グループ内会社のための業務に限定されており、かつ原因関係(商取引等)の存在を前提としている場合には、資金移動業には該当しないという理解でよいか。」


上記68番・69番に対する回答


「個別事例ごとに実態に即し適切に判断されるべきものと考えられますが、グループ会社のために行われるキャッシュマネージメント業務そのものが「営業」又は「業として営むこと」として行われていない場合には、銀行免許や資金移動業者の登録が必要となるものではないと考えられます。」


68番は私が提出したパブリックコメントですが、その金融庁の回答は画期的なものと言えます。


キャッシュマネジメント業務の内容については、私の提出した68番よりも、69番の質問の方が分かりやすいです。「企業グループ内において、国内あるいは海外に財務業務子会社を設立し、グループ会社と取引先との商取引等と一体の関係にある決済を代行する業務」とまとめてくれています。


従前かかる業務も「為替取引」に該当するのではないかと懸念されてきました。為替取引に該当すると、68番のパブコメのとおり、一回の送金金額は100万円相当額に限られるので、資金移動業の登録をしたとしても、キャッシュマネジメント業務は実際に営むことは困難となります。


今回の回答は、行為自体は「為替取引」に該当するが、グループ間の取引に限定されていれば、「営業性」がないことを認めたものです。


私としても、実はこの回答に驚いているところです。


なお、キャッシュマネジメント業務は、グループ企業への資金の貸付を行うことも業務に含まれます。かかる行為が、貸金業法上の「貸金業」に該当しないか問題となります。


この点については、金融庁の法令適用事前確認手続(ノーアクションレター)で一定の見解が示されています。


①直接・間接の親子会社間(過半数の議決権保有でつながれている関係)の貸付は、「貸金業」に該当しない(平成18年7月21日回答 )。


②兄弟会社間の貸付は「貸金業」に該当する(平成20年6月26日回答 )。


このうち、②の兄弟間の貸付が「貸金業」に該当するという回答については、形式的であると批判が多いところです。A社(親会社)、B社(A社の子会社)、C社(A社の子会社)がある場合、B社からC社への貸付は「貸金業」に該当するけれども、B社からA社への貸付は貸金業に該当せず、A社からC社への貸付も貸金業に該当しないので、A社への貸付を迂回すれば、結局貸金業に該当しないことになるからです。


①についても、議決権が過半の関係になり場合はどうなのか?という問題もあります。


いずれにせよ、今回の金融庁の回答はグループ間のキャッシュ・マネジメントに関しては非常に歓迎すべき回答であることは間違いありません。


資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート






トラベラーズチェックのその類似電子マネーの発行業務

今回のパブコメ回答(コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 )で注目すべきものは山ほどありますが、本日は、「為替取引」該当性との観点で注目すべきものをまず紹介します。


パブコメ回答20頁66番


(質問)

「トラベラーズチェックやトラベラーズチェックと機能が類似する電子マネーカード(外貨を海外のATM等で引き出せるもの)の発行業務は、資金移動業者としての登録を要するか。 また、当該電子マネーカードで、商品や役務を購入することができる場合、資金移動業者としての登録をすれば、第三者型発行者としての登録は不要という理解でよいか。」


(回答)

「トラベラーズチェックやこれと機能が類似する電子マネーカードを発行して資金移動を行う場合には、銀行免許又は資金移動業者登録が必要となると考えます。 一方、前払式支払手段は、原則として払戻しが禁止されており(法第20条第2項)、換金や現金の引き出しが自由に行われるトラベラーズチェックやこれと機能が類似する電子マネーカードは、前払式支払手段と性格を異にするため、これらを発行する者が第三者型発行者としての登録を行うことはできないものと考えます。」


トラベラーズ・チェックの発行に関しては、従前は、銀行の固有業務である「為替取引」ではなく、銀行の「その他の付随業務」(銀行法10条2項柱書)に該当すると考えられてきた(小山嘉昭 詳解銀行法(きんざい)117頁、氏兼裕之・仲浩史 銀行法の解説 (社団法人金融財政事情研究会)69)。そして、事業会社がトラベラーズ・チェックの発行者となる例が見られました。また、トラベラーズ・チェック類似の電子マネー(海外のATMで外貨で引き下ろせるもの)も「為替取引」に該当しないと考えられていました。


しかしながら、他方で、「トラベラーズ・チェックの発行が為替取引の実質を有していることは、その利用の目的と実情からいっても否定できないところである。沿革的にいっても、トラベラーズ・チェックは、典型的な為替取引である旅行(者)信用状取引にとって代わるものとして登場してきたとも言われている。」(岩原紳作「電子決済と法」(有斐閣)558頁)との見解も強く主張されてきました。


今回のパブコメ回答は、このような有力説に沿ったものであると考えられます。


従前トラベラーズチェックや類似の電子マネーは「為替取引」と扱われてこなかったところ、今後は為替取引として扱われることになったので、これらの発行業者は早急に(本年4月1日からでも)資金移動業者としての登録を要します。


トラベラーズチェックなどは海外で発行されているものが国内で販売されている例がありますが、資金移動業者の登録を受けていない外国資金移動業者は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない(資金決済法63条)なので、かかる販売は禁止されます。


「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において法37条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいいます(法2条4項)。外国において①資金移動業を営み、かつ、②資金決済法37条の登録の同種の登録を受けて為替取引を業として営む者がこれに該当する。したがって、EU諸国の決済指令に基づく決済機関や米国の州法に基づく送金業者法に基づく送金業者などがこれに該当すると考えられます。外国資金移動業者に該当する場合でも、日本国内に営業所を設けて、資金移動業者としての登録をしなければなりません(資金移動業者40条1項1号)。


これに対して、外国において、資金移動業を営んでいても、何らの規制も受けていない場合は、「外国資金移動業者」には該当しないので、外国資金移動業者として登録を受けることはできない。この場合は、国内に現地法人を設立して、登録を受けるしかありません。


なお、金融庁の回答の後半にあるとおり、換金機能のほか、商品の購入や役務の購入ができるPOS型のものであっても、資金移動業者としての登録が必要(逆に前払支払手段の第三者型発行者として登録をしてもダメ)ということです。



資金決済法・改正割賦販売法 研究ノート

資金決済法関連政府令案のパブコメ回答

資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について


いよいよ本日公表されました!


今までずっとサボっていましたので、本日からは真面目に更新します。


施行日は平成22年4月1日で、それまでにサーバ型で新たに前払式支払発行業者と登録しなければならない会社や資金決済業者として登録しなければならない会社は追い込みの時期でしょう。


まずは、コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 で注目すべきものを見ていきたいと思います。


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