こんにちは!
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1.
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20歳になると誰もが国民年金に強制加入となりますが、
もちろんそのような状態になったら自動で支給してもらえるわけで
そして請求する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
まず初診日です。
初診日というのは、
その初診日がわからないと障害年金は請求不可となるため、
この初診日を基準として、何の年金を出すのか、
よって、
初診日は病院のカルテに保存されてるので、
そういう場合は請求までの難易度が上がってしまいます。
特に慢性疾患などは、
糖尿病とかも血糖値のコントロールが悪いと10年、
その時に糖尿病で初めて病院行った日の記録を取ろうとしても、
後々、
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その初診日がわかると、次は保険料の納付要件を見ます。
年金は保険なので、初診日という保険事故が起こるまでに、
過去に未納が多すぎたりすると、
初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、
それが満たせないなら特例として、
まあ、基本的には手っ取り早く最初にこの1年間の方を見ます。
初診日は頑張って探すなどの努力をすれば何とかなる事もあります
よって、できるだけ未納にしない事が肝心です。
年金保険料はそれなりに高い(令和5年度は16,520円)
そういう時は保険料の免除申請をして、
保険料の全額免除だと全く保険料を納めないですが、
障害年金を請求しようという時にはこの免除期間が本当に力を発揮
なお、未納の問題が生じるのは国民年金のみに加入していて、
厚生年金は給与から強制的に保険料を天引きするので、
さて、初診日と保険料納付要件を満たすと早速、
病気や怪我で日常生活に支障が出てるからってすぐ請求できるわけ
その病気や怪我が一過性のものではない事を確認するために、
ちなみに1年6ヶ月というのは健康保険からの給付が出たりするの
なお、この1年6ヶ月経った日を障害認定日といい、
(障害認定日時点で対象外だったとしても、
ようやく請求までこぎ着けても、
このように障害年金は初診日を見つけたり、
これ以外にも自分で病歴を書かなければならない書類もあります。
なので請求すると決めてから、
ザッと流れを書きましたが、
ちなみに国民年金からの障害基礎年金を受給する人は、
他に年金加入前の20歳前から傷病があった人に支給する障害年金
というわけで障害基礎年金を受給中の人の年金記録を見ていきまし
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2.国民年金のみ加入中の病気により障害基礎年金を受給。
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◯昭和53年8月5日生まれのA子さん(令和5年は45歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→
https://ameblo.jp/mattsu47/
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)
https://ameblo.jp/mattsu47/
20歳になる平成10年8月から平成13年3月までの32ヶ月間
なお、
悪質な場合は財産差し押さえに発展する事もあります(
あまりに無視していたので、
ところで今の令和時代の免除申請って、
平成13年4月になると非正規雇用者として就職し、
平成13年4月からはなんとか国民年金保険料を納めていましたが
A子さんはそのまま働き続け、
この間は国民年金保険料を納め続けました。
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さて、A子さんの初診日は平成14年11月11日であり、
もし国民年金の障害基礎年金を受給したい場合は、
そんなA子さんは平成19年あたりから急激に腎臓の数値が悪くな
平成20年2月からは人工透析が必要となり、
ちなみに、初診日はB内科(初診日は平成14年11月11日)
次に初診日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はそ
つまり20歳になる平成10年8月から初診日の前ん前月である平
そうすると未納期間は20ヶ月あるので、未納割合は20÷
という事は原則だと保険料の納付要件を満たさないので、
一般的には特例の方を先に見ます。
そうすると初診日の前々月までの1年間(
医師に診断書を書いてもらい、
・
・令和元年10月分からは障害年金生活者支援給付金→
請求月の平成20年4月分から7月分までの4ヶ月分(66,
その後は偶数月に前2ヶ月分を支払う事になりました。
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3.障害基礎年金2級受給決定後の国民年金保険料と、
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障害基礎年金2級の受給権者になったので、
よって、
なので平成20年2月から平成20年6月までの5ヶ月間は法定免
法定免除は平成21年3月までの期間は老齢基礎年金の3分の1に
さて、
なお、障害基礎年金受給者は法定免除になるのですが、
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次にA子さんの障害基礎年金はずっと貰えるというものではなく、
更新の時の病状によっては障害年金が停止されたり、
人工透析は大体5年更新ですね。
更新月はA子さんの誕生月によるため、8月更新となります。
令和元年以降の改正で更新診断書は誕生月の3ヶ月前の末ごろに送
令和元年8月が更新月だったとし、
経過としては順調でしたので障害年金は停止かな?
(
令和元年8月更新後の次の更新は3年後の令和3年8月となったと
令和3年8月の時の更新は腎臓も順調であり問題はなかったので、
2級の年金は令和3年11月分までは受給する事ができ、
(等級が下がる場合は更新月の4ヶ月後から変更。
よって令和3年12月分の年金からは停止となり、
なお、
なので65歳までにもしまた病気が悪化した場合は、
その時はまた初診日とか納付要件とかそういうのは見ません^^;
なお、
令和3年12月に3級にすら該当しなくなって3年が経過した月(
しかし、
なので、
令和7年1月から60歳前月の令和20年7月までの163ヶ月は
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4.A子さんの65歳からの年金総額。
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まず年金記録をまとめます。
・未納→20ヶ月
・学生納付特例免除→12ヶ月(年金額に反映しない)
・国民年金保険料納付済み→82ヶ月+163ヶ月
・法定免除→44ヶ月(
・国民年金第3号被保険者→146ヶ月
◯老齢基礎年金→795,000円÷480ヶ月×(
◯老齢年金生活者支援給付金→5,140円(基準額)÷
このように、
障害年金2級受給者の間は保険料が免除になって助かるのですが、
また、
なお、
それでは本日はこの辺で。
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https://www.mag2.com/m/0001680886
11月29日水曜日の第322号.未納が多いのに遺族年金が貰える場合と貰えない場合の重要事例。
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11月1日の第318号.あの人の2倍給料貰ってたなら、自分の年金はあの人の2倍になるが、年金は低所得だった人ほど有利になっている。(発行済み)
11月8日の第319号.共済が厚年に統合される前から年金が貰える人と、統合後に年金が貰える人の大きな違い事例。(発行済み)
11月15日の第320号.昭和61年3月31日までに共済を貰う資格がある人は、昭和6年4月1日以前か2日以降生まれでは年金が全く違う(発行済み)
11月22日の第321号.障害年金受給者の年金受給終了までの一般的な流れと受給事例。(発行済み)
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11月29日の第322号.未納が多いのに遺族年金が貰える場合と貰えない場合の重要事例。
12月6日の第323号.父母が子の死亡による遺族年金を受給する場合の同居時と別居時、そして隠し子の存在。
12月13日の第324号.障害年金総合事例2つ
12月20日の第325号.遺族年金総合事例4つ
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