こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
まぐまぐ大賞2022の語学資格部門1位と知識教養部門3位を受賞させていただきました。
本当にありがとうございました。
・まぐまぐ大賞2022(語学資格部門1位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=language&aid=238
・まぐまぐ大賞2022(知識教養部門3位)
https://www.mag2.com/events/mag2year/2022/list.html?cid=knowledge&aid=162
では本題です。
年金事例について考える時、必ず必要な情報があります。
それは生年月日です。
生年月日がわからないと話が始まらないのです。
特に老齢の年金に関しては生年月日や年齢というのが非常に大事です。
また、生年月日だけでなく、年金は改正が多いので何年何月というのがいっぱい出てきます。
何年何月何日…というのがわんさか出てくる事が多いので、そこでもう年金はイヤ!ってなる人も多くいます^^;
なので、まずは何と言っても生年月日などの年号に全く苦労しないようにしておく事がまずは大切なのです。
まあ、この記事を読んでいただければもう苦労は無くなります。
特に今現代を生きる人は、昭和、平成、令和…の生まれの人が混在していますよね。
もちろん高齢者の方の中では大正生まれや、明治生まれの人も含まれます。
こんなふうに元号が混在してると、何歳なのか訳が分からなくなる人も多いと思います。
でも、今回の話を頭に入れておくだけでその苦労は無くなり、逆にゲームのように楽しいものになるでしょう。
なので、今回は生年月日からの年齢判定を復習していきましょう。
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1.昭和生まれの人は今何歳?
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では早速ですが、昭和38年2月5日生まれの人を考えてみましょう。
令和5年中には何歳になる人でしょうか?
まず昭和と令和で元号が違うので、そこからややこしいですよね^^;
「元号違うと嫌だねー…」という声が聞こえてきそうです(笑)
でも、令和を無視します。
どういう事かというと、「令和5年現在も昭和なら昭和何年か?」と考えるのです。
ココが大事!
そうすると令和5年というのは昭和98年と考えるのです。
令和5年は昭和98年なので、そこから先ほどの人の昭和38年を引くと令和5年に60歳になる人となります。
はい、これで年齢確認は終了ですね。
この、「今も昭和が続いていたら昭和何年なのか?」という考えは非常に大事なので絶対覚えてください。
令和5年は昭和98年ですが今後、年が変わるたびに1年足せば済みます。
令和8年であれば3プラスになるので、昭和101年という事になります。
ちなみに気を付けるのは、昭和38年2月5日生まれなので、令和5年2月4日が到来していない場合はまだ59歳ですからね^^;
そこは何月何日というのは気を付ける必要があります。
あくまでその年に何歳になる人なのかという事を判断した後に、「では何月何日か?」と考えるのです。
なお、もう一つ重要な事は昭和38年2月5日生まれの人が60歳に到達するのは2月4日という事です。
だから2月4日と書きました。
なぜなら、誕生日の前日に新しい年齢を迎えるからです。
これは明治35年の「年齢に関する法律」で決まっており、年金に限らず様々な場面で使われますので覚えておいてください。
年金に関して言えば、60歳到達日というのは誕生日到達日の前日を指します(超重要!)。
これはどの年齢の人も同じです。
わーい!今日は誕生日だー!と喜んでる人に、「え?キミはもう前日に新しい年齢になったんだよ」という野暮な事は言わないでおきましょう(笑)
※参考
誕生日の前日に新しい年齢に到達するので、その月の1日生まれの人は前月の31日に新しい年齢に到達という事が起こります。
例えば2月1日なら1月31日が年齢到達日なので、年金が貰える月がズレる事があります。
2月1日生まれの人は1月31日に新しい年齢に到達して、年金受給権が発生するとすれば翌月2月分からの年金が受給できます。
しかし、2月2日生まれの人は2月1日が年齢到達日になるので、その2月の翌月である3月分からの年金受給になります。
1日生まれの人は1ヶ月早く年金が受給できるという事ですね。
でも、20歳になって保険料払う際も1ヶ月早く保険料払う事になるので、不公平が生じているわけではありません。
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3.なぜ令和5年は昭和98年になるのか。
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それにしてもどうして令和5年が昭和が98年となるのか。
それは過去の元号がいつまでだったのかというのを見るとわかります。
まず昭和は63年まで、平成は30年まで、令和は現在進行で5年とすると昭和63年からずっと続いているのだとしたら、昭和98年になるのです。
63+30+5=98
応用として、じゃあ令和5年は平成なら何年になるでしょうか?
平成は30年までだから、令和5年と足すと平成35年と考える。
もし、平成3年生まれの人が令和5年は何歳?となると、平成35年ー平成3年=32歳(令和5年時点)という事になります。
つまり、元号が何に変わろうが、今も過去の元号がずっと続いてきたならば昭和何年なのか?平成は何年なのかって考えればよいのです。
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つまり令和5年を各元号に直しますと。
・昭和は98年
・平成は35年
・大正は112年
・明治は156年
となります。
よって、いきなり「私は昭和57年8月生まれです」って言われたら、昭和98年から引いて「ああ、今年41歳になる人やね。今はまだ40歳か」って一瞬でわかります。
ちなみに、ちょっと疑問が出てくるところがあると思いますが、昭和って63年までじゃないし、平成も30年までではないんですよ。
昭和は64年1月7日まで存在し、平成は31年4月30日まで存在します。
それは考慮しないの?って思いますよね。
考慮しません。
上記の昭和63年までと、平成は30年までという事で考えてもらえれば問題なしです。
まあ、もし例えば昭和64年1月4日生まれの人が居たら、昭和98年から引くと結局34歳になるわけです。
平成31年3月とかの生まれの人が居たら、令和5年は平成35年なので平成31年を引くと4歳になります。
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4.現在の年齢はわかるけど、昔の当時の年齢は?
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今現在の年齢が何歳になるのかは分かった。
でも、過去の当時の年齢はどうするのでしょうか。
これも、簡単です。
例えば昭和38年生まれの人の平成14年当時の年齢は何歳だったでしょうか。
まず、平成14年+昭和63年=昭和77年になります。
という事は昭和77年ー昭和38年=39歳(平成14年当時)となります。
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5.西暦での判断はどうするのか。
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では次に西暦での年齢判定をしましょう。
さっきの昭和38年2月5日生まれの人の西暦は、1963年2月5日になります。
これは簡単です。
ここで絶対に覚えておいて欲しい定数があります。
それは「1925年」です。
これはいつまでも変わらない昭和の西暦の定数です。
「1925年」に昭和38年を足せば、1963年に即変換できます。
よって、この1925年を覚えておけば、どの昭和何年と言われようがすぐに西暦何年生まれと言うのがわかります。
昭和55年生まれなら、1925年+昭和55年=1980年生まれ。
逆に先に1980年生まれと言われたら、1925を引くと昭和55年生まれになり、令和5年(昭和98年)から引くと43歳になる年です。
まあ、西暦なら2023年ー1980年=43歳ってやるだけでいいですけどね^^
なので、皆さんの頭の中でいろいろ変換して楽しんでみてください。
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6.平成を西暦で考えると…
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平成は先ほども言ったように、平成は30年までと考えます。
とはいえ平成は31年4月30日まであったというのは覚えておいてくださいね^^
では平成を西暦で考えると、覚えておく定数は「1988年」です。
平成18年生まれの人であれば、1988年+平成18年=2006年生まれという事になります。
2023年ー2006年=17歳
もしくは令和5年は平成35年になるから、平成35年ー平成18年=17歳でもいいですね。
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7.大正や明治生まれはどうなるのか。
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最後に大正と明治を見ていきましょう。
大正は大正15年12月25日まで存在します。
昭和は昭和元年12月26日からですね。
ですが12月25日までというのは考える必要はありません。
とりあえず無視。
とにかく大正は15年までという事を覚えておいてください。
次に、令和5年を大正に直すと、大正112年になります。
そうすると、大正13年生まれの人の令和5年の年齢は何歳なのか?
答えは大正112年ー大正13年=99歳という事になります。
では次に大正を西暦に直す場合に必ず覚える定数は「1911年」です。
大正13年生まれの人は西暦何年生まれの人なのかとすると、1911年+大正13年=1924年となります。
令和5年である2023年ー1924年=99歳となります。
なお、大正112年というのは2023年ー1911年=112年から導かれたものですね。
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では最後に明治を見ていきましょう。
これも同じですね。
令和5年を明治に直すと明治156年です。
なので、明治40年生まれの人であれば、明治156年ー明治40年=116歳という事になります。
現在の日本最高齢者はネットで確認すると大阪にお住まいの方の115歳ですが、令和5年中に116歳になられるという事ですね^^
西暦ですが、明治の定数は「1867年」です。
明治40年生まれの人は、1867年+明治40年=1907年生まれという事になります。
2023年ー1907年=116歳
※追記
令和生まれは普通に令和5年から引けばいいですね。
なお、令和の西暦の定数は「2018年」です。
西暦の各定数は必ず覚えておいてください^^
あとついでですが、60歳とか65歳という年金においては重要な歳になる年を判定したい時がありますよね。
その場合は、例えば昭和38年2月生まれの人であれば、そこから33を引いて令和5年になおすと60歳になり、28を引いて令和に直すと令和10年が65歳になる年です。
平成に60歳とか65歳になった人は、例えば昭和20年の人であればそこから3を引いて平成に直すと平成17年が60歳になった年で、昭和20年に2を足して平成に直すと平成22年が65歳になった年になります。
これも覚えておくと便利です^^
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・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(月額770円税込み毎週水曜日20時にメルマガ発行)
まぐまぐ大賞2020・2021・2022受賞。
途中で登録されてもその月の発行分はすべてお読みいただけます。
https://www.mag2.com/m/0001680886
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12月21日の第273号は「年金が時代の変化と共に不可欠となっていった理由と、年金の役割」。
12月28日の第274号.世代により年金計算が有利になってる意味と、年金が下がらないようにする仕組みの復習。
1月4日の第275号.「子のある配偶者か、子にしか支給されない遺族給付と、掛捨防止のための一時金との関係」。
1月11日の第276号.「女性のみが受給できる寡婦年金と、夫が老齢基礎年金を受給したかしてないかという点との関係」。
1月18日の第277号「障害年金に加算される加給年金は老齢厚生年金に付く加給年金と違って柔軟になっている。
1月25日の第278号「夫死亡で遺族年金だけでなく、労災からも遺族年金が支給される時と年金減額の意味」
を予定。
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12月5日に号外である「(号外)年金の実質価値の維持機能と、平成16年改正後は機械的に受給年齢を引き上げる意味が薄れた」を発行しました。
12月7日の第271号. 在職中の65歳以上の人は毎年12月振込の年金額が増えていく在職定時改定と、従来の年金額変更。を発行しました。
12月14日の第272号.年金と雇用保険からの高年齢雇用継続給付と、失業手当を受給する際の総合事例。
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