6月定例議会が開会されました
こんばんは。
ますだ裕二です。
今日から7月6日迄を会期とする
6月定例議会が開会されました。
自転車の道路交通法違反について
こんにちは。
ますだ裕二です。
私の地元であります名古屋市中区では、歩行者と自転車・自転車同士による接触事故が多発しています。
今一度、道路交通法を遵守いただき、交通安全に取り組んで頂けましたら幸いです。
以下、道路交通法について、うちの事務所にも多くの問い合わせをいただいていますので、記載させていただきます。
◻️歩道通行の禁止
道路交通法第17条、63条第3項
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません。自転車道がある場合は、自転車道を通行しなければいけません。ただし、道路や交通状況などに応じて、例外的に歩道の通行が認められている場合もあります。
◻️歩行者の通行妨害の禁止
道路交通法第63条第4項
2万円以下の罰金または科料
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止をしなければなりません。
◻️右側通行の禁止
道路交通法18条、20条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
道路では左側を通行しなければいけません。車両通行帯のない道路では道路の左側端を、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。

◻️二人乗りの禁止
道路交通法第57条
2万円以下の罰金または科料
16歳以上の人が、安全な乗車装置に6歳未満の幼児1人を乗せているとき、あるいは4歳未満の幼児を紐等で背負っているとき、幼児二人同乗用自転車を除きます。
◻️酒酔い運転の禁止
道路交通法第65条
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
◻️2台並んでの走行禁止
道路交通法第63条第5項
2万円以下の罰金または科料
2台以上並んでの走行は禁止されています。ただし、並進可の標識のある道路では、2台まで並進できます。
◻️夜間、無灯火運転の禁止
道路交通法第52条
5万円以下の罰金
夜間はライトをつけずに運転してはいけません。また反射材の付いていない自転車も乗ってはいけません。
◻️片手運転の禁止
道路交通法第70条、71条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での自転車の運転をしてはいけません。
◻️信号無視
道路交通法第7条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
自動車も自転車も歩行者も、必ず信号を守らなければなりません。
◻️踏切での一時停止違反
道路交通法第33条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全を確認しなければいけません。
◻️一時停止違反(指定場所)
道路交通法第43条
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止の標識や標示のある場所では、自転車も必ず一時停止をしなければなりません。
出典:警察庁「自転車に係る主な交通ルール」
◻️自転車損害賠償保険の加入
条例で義務付けられています。
自転車と歩行者の事故は、若年層の自転車運転者によるものが多い傾向にあります。
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、自転車を利用する家族全員で損害賠償責任保険に加入するようにしましょう。
6月臨時議会が開催されました
こんばんは。
ますだ裕二です。
今日は、
6月臨時議会が開催されました。
以下の通り、知事からの提案理由の説明があり、委員会付託の後、全会一致で議案が可決されました。