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相続事例②亡くなる前からもらっていたのに!まさかの課税対象に

証拠を残す

仮に現金110万円を毎年手渡しし、10年間贈与し続けたとしましょう。

 この場合、贈与を受けた人は、合計で1100万円を受け取ります。現金をそのまま受け取っているので証拠となる書類はありません。

 では、10年間渡し続けるのではなく、10年後に1100万円を渡したらどうでしょう。
 実は、第三者の視点では、どちらも一緒なのです。

 何月何日、誰から誰にいくら贈与したのかという証拠書類が必要なのです。

 仮に現金を贈与する予定の方は、親子間でも必ず振り込みによって行い、振込明細や通帳を保管しましょう。また、契約書も併せて作成しておきましょう。

 なかには、あえて基礎控除の額である110万円を超える贈与をし、申告を行なうという手段があります。 

申告をしているのですから、税務署が贈与を証明しているため、限りなく贈与の正当性が高まります。

「あげます」「もらいます」の合意が必要

皆様よくやられるのが、
 “ 子供の名義口座を作り、毎年非課税枠の範囲内で入金をしてあげる ”
 という方法です。

 基本的に、両親や祖父母が、贈与を受ける人の知らないところで行なっている、というケースが数多く見受けられます。

 ここで問題となるのは、生まれたばかりの子どもや、未成年は本当に「もらいます!」の意思表示ができるのか、ということです。

 贈与を行う場合には、双方の「あげます」「もらいます」の意思表示が必要不可欠であり、一方的にあげている場合には「もらいます」の意思表示があった時、今まで入金されていた全額が贈与税の対象となります。

 必ず、合意が可能な年齢になってから贈与を行いましょう。

自由に使える状態が必要

 仮に「あげます」「もらいます」の合意があったとしても、「無駄遣いされたくない」と考え、使途を制限したり、通帳や印鑑を預かってしまったりすると、贈与として認められない可能性があります。

 「子供が結婚したら通帳と印鑑を渡そう」と子供名義の通帳に、コツコツと積み立てているケース。これも、基本的にあげる側が管理している財産は贈与したものと見なされないため、通帳と印鑑を渡したタイミングで全額を贈与したことになります。

 もちろん、子供の名義口座であっても「異名義預金」といって、実質の預金口座の所有者の資産とみなされる。

分割とみなされないように

 節税対策のため、毎年110万円の贈与を10年間行った場合、非課税枠いっぱいの贈与のため、贈与税は発生しないとされていますが、税務署は違う視点からメスをいれます。

 それは、「最初に1100万円を贈与するという合意があり、税額のかからない年数で分割したにすぎない」として、贈与した全額に対し課税するというもの。総額に贈与税を課されないためには、不定期に振り込む事、株券や金銭以外の贈与を混在させるといった方法が必要です。

 なかには、あえて基礎控除の額である110万円を超える贈与をし、申告を行なうという手段があります。申告をしているのですから、税務署が贈与を証明しているため、限りなく贈与の正当性が高まります。

 なお、金銭だけでなく、借金の肩代わりや著しく低額での財産譲渡も贈与とみなされるので注意が必要です。

消費税増税分を値引きする際に注意すべきこととは?


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いよいよ来年4月から増税する消費税。8%にアップすることで、消費の落ち込みが予想されます。そうなると3%の増税分を据え置いてでも販売したいという心理が働きます。しかし、増税分を値引きする際には、価格表示でどんな点に注意すればよいのでしょうか?


同じ値引き内容でも可否が分かれる


消費税率がアップすると、増税分の転嫁によって値札の金額が増額します。

値上げととらえられ、購入に影響が出る可能性があるので、値上げと認識されないような工夫が必要です。

やむを得ず、消費税分を値引きして販売するにあたっては、宣伝や広告の文言には注意を払いましょう。

以下のような表示は禁止となります。


1.取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示

「消費税は転嫁しません」
「消費税は一部の商品にしか転嫁しません」
「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています」
「消費税はいただきません」
「消費税は当店が負担しています」
「消費税はおまけします」
「消費税はサービス」
「消費税還元(セール)」
「当店は消費税増税分を据え置いています」


2.相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示

「消費税率上昇分値引きします」
「消費税8%分還元セール」
「増税分は勉強させていただきます」
「消費税率の引き上げ分をレジにて値引きします」


3.経済上の利益を提供する旨の表示

「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
「消費税相当分の商品券を提供します」
「消費税相当分のお好きな商品1つを提供します」
「消費税増税分を後でキャッシュバックします」


一方、次のような表示は、禁止される表示には当たりません。


1.消費税との関連がはっきりしない

「春の生活応援セール」
「新生活応援セール」


2.たまたま消費税率の値上げ幅と一致するだけ

「3%値下げ」
「3%還元」
「3%ポイント還元」


3.たまたま消費税率と一致するだけ

「8%値下げ」
「8%還元セール」
「8%ポイント還元」


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世帯年収910万円以上と高校授業料復活

27日に、ある法律が成立しました。


名称は、

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」という長いものですが、

内容としては、民主党政権が導入した高校授業料の実質無償化制度を見直し、

所得制限を新たに設けたものです。


世帯の年収が910万円超の場合、就学支援金の支給に制限が設けられます。

つまり、高校の授業料が復活します。

先日お伝えした高額役員報酬の給与控除削減といい、

所得が高い者(世帯)には応分の負担をしてもらおうとの方針が

ここでも現れているといえます。


ただ、文部科学省としては、復活させた授業料を元手にして、

新たな給付型奨学金の創設等、所得の低い世帯への教育費を充実化する方針とのことです。

高所得(親)と高学歴(子)の関連が指摘され、階級化の進行が懸念されている今、

その対策としての効果が期待されます。


なお、この改正は2014年4月からの適用(来年4月以後入学生徒)ですので、

現在、在学中の生徒には適用されません。






メンタルヘルス対策1

 近年、職場のいじめ・嫌がらせによって従業員がメンタルヘルス不調に陥るケースが増加しています。平成23年12月に改正された精神障害の労災認定基準の中でも嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた場合の心理的負荷の基準が設けられており、部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、執拗に行われていた場合などには心理的負荷の強度が「強」と判断されることになっています。

 そこで、いじめ・嫌がらせによるメンタルヘルス対策を行う際の留意点として今週から3つのケースをとり上げます。


    ケース1◆ストレスを抱える上司からの重圧◆


[問題点]

上司自身のストレスによりイライラして些細なことで部下を強く叱責したり、

部下のメンタルヘルス不調による仕事の効率の低下や遅刻・突発休暇の

増加を上司が本人の資質の問題と考えて強く叱責して、結果的にいじめ
になるような例があります。


[対応策]

日頃から、ストレスへの気付きの機会の付与、メンタルヘルス不調の早期発見、

心の健康問題の正しい知識の付与等のための教育・研修を行いましょう。




※上記項目は、厚生労働省から中央労働災害防止協会が委託を受けて実施した「メンタルヘルス対策
支援委員会」において検討・作成された内容をベースとしています。



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私たちマスエージェントは、皆様のお越しをお待ちしております。



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 日時:12月12日(木)午前の部10:00~12:00

              午後の部14:00方16:00

              ◇午前の部・午後の部は同じ内容です

 


 会場:徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)会議室(1)


 講師:税理士法人マスエージェント 代表税理士 伊勢文郎