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相続事例①平等」より「公平感」が大切 相続人全員が納得の行く内容で分割

相続において、最もトラブルになりやすいのは、財産の分け方です。
 少しでも多くもらいたいという理由もあるが、話しはそんなに単純ではありません。

 財産の種類によっては、相続税の計算の基となる ” 相続税評価額 ” と ” 時価 ” が必ずしも一致していない事が多く、相続税評価額を基準に均等に遺産を分けることは、不平等になることが多いのです。

 では、時価に基づいて分ければいいのかというと、そういう訳でもありません。

 各自が納める相続税納付額は、各人が受け取った遺産の相続税評価額の割合で決まりますので、納める税金に大きな差が生じる可能性があるのです。

 さらに、財産によっては収益性や換金性の高いモノなどにもよって違います。
 
 すぐに現金が欲しい人もいれば、値上がりが期待できる土地が良いと考える人、不動産収入が良いと考える人。
 
 ほかにも、亡くなった親の介護をしていた人もいれば、すでに贈与を受けていた人もいるでしょう。全てを反映させるのかといった協議も出てきます。
 
 だからこそ相続においては公平感のある遺産分割を考えるべきなのです。

 つまり、相続税評価額だけでなく、時価や資産価値なども踏まえて、相続人全員が話し合い、結果的に公平と感じるようにすることが重要です。

 相続時の協議に完全な平等や均等はありえません。各自が譲り合い遺産分割に完全な平等や均等はありえないと肝に銘じておいたいいでしょう。

 なお、財産を換金せず分ける方法は4つあります。


 現物分割・・・財産をそのまま分配する。自宅はAさん、株式はBさん、現金はCさんなど

 代償分割・・・財産を引き継がなかった人にそれ相応の現金を渡す。

 換価分割・・・財産を現金化し、公平に分ける

 共  有・・・不動産物件などは公平な割合で分ける。

社長が会社に貸し付けた債権金利の扱い


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社長が会社にお金を貸し付けるケースは珍しくありません。その場合、債権金利は経費になるのでしょうか? 適正な利息分であれば損金にすることが可能です。しかし、不当に高い利息を支払った場合は、役員報酬とみなされます。


利息が不当に高いと役員報酬に


社長が会社にお金を貸し付けているケースでの金利は、当事者同士の契約により取り決めがなされるものです。よって、法定利子の範囲内であればいくらでもよいことにはなっています。


適正な利息分であれば、それを会社の損金にすることができます。しかし、不当に高い利息の場合には、それを超えた分は役員報酬とみなされるので注意が必要です。


適正な利息分とは以下のいずれかを指します。

・社長が金融機関等から借り入れて会社に融資した場合、その利率以下
・その他の場合は、毎年11月の公定歩合プラス4%以下

なお、社長が得た利子は雑所得として確定申告を要します。


会社から社長への貸付には規定がある


逆に会社が社長にお金を貸し付けている場合はどうなるのでしょう?


原則的に「他から借り入れて貸し付けたものである場合は、その借入金の利率により計算した利子、それ以外の場合は公定歩合+4%の利率で計算した利子」を徴収することとされています。


これは、法人(事業者)は収益を得ることを目的としているという考えに基づくものであり、利子収入も徴収されるべきものとして取り扱われているからです。


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役員の給与所得控除の削減?

11/27付の日本経済新聞によると、

給与の高い企業役員の給与所得控除を大幅に減らすことが検討されているようです。


内容は、

現行  :年収1500万円超 → 245万円

検討案 :年収1500万~2000万円 → 245万円

      年収2000万円超から年収が増えるほど控除額が減少

      (年収3000万円だと245万の3/4程度)

       年収4000万円超だと245万の1/2程度)


年収4000万円であれば、約60万円税負担が増えるとみられます。


早ければ、2014年度の税制改正大綱に盛り込むとのことで、

高所得者には応分の負担を求める方向は今後も変わらないようです。


徳島県南海トラフ巨大地震被害想定(第二次)の公表について

平成25年7月31日に公表した第一次(人的・建物被害)を踏まえ、南海トラフ巨大地震が発生したときの「ライフライン被害・交通施設被害・生活支障等」を公表しました。

これらは、被害軽減に向けた予防対策はもとより、早期の復旧・復興に向けた行政・事業者等が行うべき具体的な対策を検討するための基礎資料となります。

また、あわせて発災後の被害の様相を幅広く示しておりますので、県民の皆様におかれましては、被災後の生活を具体的にイメージしていただき、日頃からの備えの必要性について、ご理解を深めていただければと考えております.

詳しくは徳島県ホームページ

http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2013112100023/

年末調整…12月にすることチェックリスト

さて、いよいよ来週から師走ですヾ(@°▽°@)ノ

年末調整大本番ですね。

さあ!気合い入れて乗り切りましょう!


★年末調整…12月のチェックリスト★

□ 年間給与の確定 □ 1年間の給与を確定させたか
  …1人別の源泉徴収簿で確認します
  …楽しい給与計算の場合は確定ボタンを押す
   (最終給与で年末調整分を精算する場合は、調整後)
□ 年末調整の計算 □ コンピュータソフト利用者はその手順に従う
  □ 外注している場合には外注先へ連絡
□ 手書きの場合は、次の方法により計算
  ① 給与所得
     算式:年間給与額-給与所得控除額(国税庁のHPにも掲載)
  ② 課税所得金額(千円未満切捨て)
     算式:①-所得控除額の合計(早見表:項目別・控除人数別)
  ③ 算出税額
     算式:②×所得税率
  ④ 年調所得税額
     算式:③-住宅借入金等特別控除
  ⑤ 年調年税額(百円未満切捨て)…ここで復興特別所得税を含めます

     
算式:④×102.1%
  ⑥ 精算額
     算式:⑤-年間徴収税額
□ 年末調整の精算 □ ⑥ がマイナス(-)の場合
  □ 差額(年間徴収税額-年調年税額)を対象者へ返金
□ ⑥ がプラス(+)の場合
  □ 差額(年調年税額-年間徴収税額)を対象者から徴収
□ 源泉徴収票作成 □ 本人交付用
 …本人用として従業員の方へ交付します。
□ 税務署提出用
 …該当者のみ『給与所得の源泉徴収票合計表』に添付して所轄の税務署へ提出
□ 市町村提出用
 …『給与支払報告書(総括表)』に添付をして本人の住所地の市町村へ提出
□ 所得税徴収高計算書(納付書)作成 □ 年末調整をした月分で精算しきれない場合(納付金額が0円の場合)
 …精算しきれない部分を翌月以降繰越(納付書は税務署へ提出) 
□ 納付の場合
 …翌月10日(納期の特例適用の場合は20日)までに納付
□ 年度更新作業 □ コンピュータソフト利用者はその手順に従う
□ 手書きの場合は、書類を準備
  □ 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
□ 更新後は、既に提出してもらった新年度分の状況と突合