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トライアル雇用奨励金の拡大(3月1日~)

 雇用に関する助成金は多々あり、年度変わりのタイミングで創設・廃止・変更されるものが多くありますが、今回、安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れた場合に支給されるトライアル雇用奨励金が2014年3月1日より拡大されることとなりました。拡大される主な点は以下の2点となっています。


①雇い入れる対象労働者の追加
 これまでの対象労働者に若干の変更を加えると共に、妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者が加わりました。



②紹介を行う事業者の拡大
 これまでは公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象でしたが、新たに職業紹介事業者も対象になりました。ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件が付いています。


 特に①で追加された対象労働者については、受給できるケースが多く出る可能性もあり、離職理由の確認をどのように行うことになるのか、注目するところです。

消費税の原則課税の問題

消費税の原則課税の問題

消費税は生活に密着した税です。毎日の買い物、商売、取引に消費税が関わってきます。

その消費税にはこれまでご紹介してきたように『原則課税方式』と『簡易課税方式』があります。

原則的には「原則課税方式」のみでも、問題ないのですが、消費税には、「不課税取引」、「非課税取引」、「免税取引」が存在し、原則課税方式だけでは消費税の計算が煩雑で大変になってしまうのです。


何事も煩雑な手続きというのは間違いの元です。そして”税の三原則”の一つに「簡素の原則」というものがあります。

『簡素の原則……誰にでもよくわかり、また経費がかからない方法で徴収されなくてはならないとする原則』

税金は誰にでもよく理解できて、経費がかからない方法で徴収されなければならないという原則に照らし合わせると、課税取引、不課税取引、非課税取引、免税取引と種類も多く、原則課税方式では計算するのにも手間と経費がかかってしまうのは問題アリと言わざるをえません。納税が複雑だと税務調査で問題指摘されるケースも増えますしね。


そこで、消費税の原則課税方式を中小零細企業にまで適用すると、かなりの負担になってしまうため「簡易課税方式」が用意されたという原則的な流れがあります。消費税の簡易課税方式は計算しやすくし、消費税納税をしやすくするという狙いがあるわけです。


納税は国民の義務であり、面倒くさいから納税しないということは許されません。しかし、納税するために事業を行っている人が本業を疎かにしなければならないとなれば、それはシステムに問題があります。

間接差別の禁止

間接差別の禁止

 男女雇用機会均等法には、間接差別という禁止事項があります。

 厚生労働省令によると、(1)性別以外の事由を要件とする措置であって、(2)他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを(3)合理的理由が無いことを講ずることをいう、としています。

 具体例をみると、労働者の募集または採用に当たって、身長、体重、体力を要件とするものが挙げられています。例えば、単なる受付、出入者のチェックのみを行うなど防犯を本来の目的としない警備員に、一定以上の身長または体重を要求することが、間接差別に当たるということです。

 しかし、警備員という職種は、ただ、ポカンと人の出入りをみているだけではなく、不審者をみつけて通報する役割があります。それには、ある程度の器量が必要だとするのは一般的な見解だと思うのですが・・・。

それはともかく、使用者には「採用の自由」という権利があり、労働者の権利ばかりを主張すると、この間接差別禁止は妥当か否か異論が出てくるのではないでしょうか?

消費税の歴史

消費税の歴史


[消費税の歴史]


消費税は一般消費者にとってとても身近な税金です。

国内で行われるほとんどの取引に対して(原則的に)課税、納められた税金の使い道は特に決まっていない普通税に分類される税金です。


消費税が創設されたのは昭和63年(1988年)12月の自民党竹下内閣の時で、翌平成元年(1989年)4月1日から実施されました。

当初の消費税率は3% でしたが、平成9年(1997年)4月1日より税率5%(消費税4%+地方消費税1%)へ引き上げられました。

消費税を導入するために当時うたわれたお題目は『高齢化福祉対策の為』だったとご記憶の方はいらっしゃいますか?

消費税はそもそも福祉に充てるためという理由で導入されたわけですから、今さら増税分は福祉、介護に充てると言われてもにわかには信じられませんね。今まで一般財源化されてしまっていたという経緯、福祉や介護分野にどのように使われてきたのかという説明がなければ消費税増税論議に移るわけにはいきません。

相続事例⑤遺言書のトラブル

遺言書がないと思っていたがあとから見つかった

 父が死亡し、相続人による遺産分割の話し合いが無事に終わったが、その後しばらくして、書棚から遺言書がでてきた。

 しかも、すべての財産を母に渡すことになっていた。

 こんな場合は原則、遺言書の内容が優先されますが、分割の話し合いで決まった内容で改めて良いと相続人の総意が得られれば、そのままで問題ありません。

あったはずの遺言書がない?

 遺言書とは、基本的には紙に記載されるため、隙を見て捨てることが可能です。

 葬式が始まる前には、確かに自筆の遺言書が仏壇から見つかり、親戚が机の上に置いてあるのを目撃していましたが、葬式後に失くなっていたなど。

 誰かが中を読んで、破り捨てたかもしれないが、証拠はない。

 結局、遺産分割の話し合いを行ったが、やはり、気持ちは晴れないものです。

 自筆の遺言書の保管はとても難しく、改ざんや偽造の恐れを常に抱えているという事を念頭に置きましょう。せめて、遺言書を書いたことは、信頼できる人に伝えておきましょう。

一人暮らしの親や相続人の居ないご老人の寂しさにつけ込む団体がいる

 ご老人はある日、突然姿を消した。

 老人は宗教団体の施設でかくまわれ、「財産の一切をこの団体に寄付する」という遺言書を書かされていた。面倒を見ていた隣人が遺言書を無効にする訴えを起こし、無事、勝つことができました。

 このように、寂しさにつけ込む団体は少なくありません。

 一人暮らしの親とは細目に連絡を取っておきましょう